当ページでは、相続税・贈与税の資産税についてご案内しております。ただし、当ページでのご案内はあくまでも相続・贈与における一例でございます。ご不明な点がある方や、不安を抱えている方は、当ページの情報のみで判断しないようにしてください。なお、相続税の相談につきましては、行政書士の分野(遺言書の作成、遺産分割協議書の内容相談)・税理士の分野(相続税申告・節税対策)の両方を承っております。また、ご相談は初回60分無料ですので、ぜひ、ご活用ください。
※当ホームページの問い合わせ、または電話にて事前にご予約ください。
資産税
[相続税編]
相続税概要
被相続人と相続人
遺言とは?
財産評価について
財産評価の補足
相続税申告までの流れ
相続税と書面添付
[贈与税・相続時精算課税編]
贈与税
相続時精算課税
[その他]
平成25年度相続税法改正の概要
税率表
相続対策の重要性
連絡先
資産の移転(譲渡)に際してかかる税金のことを総称して資産税と呼びます。
主に、個人間で資産が譲渡された際に発生する、贈与税と人の死亡を機に被相続人から相続人へ資産が移動した場合に発生する、相続税のことを指します。
人が死亡した場合に、その人(被相続人といいます)が所有していた全財産の移動に際して発生する税金です。主に以下の3つケースが考えられます。
①.相続:被相続人が財産の分配を特に決めていない場合に、民法の規定によって財産を承継する場合です。
②.遺贈:被相続人が生前に「自分が亡くなったら、○○をAさんに与えてくれ。」といった遺言を残すことで財産が移転した場合です。
③.死因贈与:被相続人が生前に「自分が亡くなったら、○○をAさんに与える。」という契約を行い、それに従って財産が移転した場合です。
※遺贈と死因贈与の違い
遺贈は被相続人の単独行為、つまり被相続人がAさんに何の断りも入れずに、遺言等に「○○をAさんに与える。」とした場合です。したがって、遺贈されることをAさんが知らない可能性もあります。一方で、死因贈与は契約に基づいて発生します。ゆえに被相続人とAさんの双方が当事者であり、死因贈与の件は原則としてAさんも知っていることになります。
相続人には以下の2種類があります。(相続人の不存在等、一定の場合には例外もあります。)
指定相続人:被相続人が遺言において、財産を相続する権利があると遺言に記載された相続人のことです。指定相続人の相続分(指定相続分)は、下記の法定相続人の相続分(法定相続分)に優先して適用されます。また、誰がどのくらいの資産を相続するのかも被相続人が決定できます。注1
法定相続人:民法の規定によって、財産を相続する権利がある相続人のことです。配偶者相続人と下記の血族相続人からなります。
配偶者相続人…被相続人の配偶者
(民法上の婚姻関係がない場合、いわゆる内縁の妻等は該当しません。)
血族相続人
第1順位 子およびその代襲相続人(孫・ひ孫等)
第2順位 直系尊属(被相続人の両親等)
※配偶者の両親(いわゆる血の繋がっていない義父・義母)は含まれません。
第3順位 兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪)
血族相続人は上記の第1順位の相続人がいればその順位にあたる人がなる。第1順位に該当する人がいない場合は第2順位に該当する人、第2順位にも該当者がいなければ第3順位の者が血族相続人となる。
注1 原則として、財産の分配は自由に決められますが、民法には遺留分という規定があり、この遺留分を侵害して財産の分配を行うことはできません。
また、当然ですが、被相続人を殺害もしくは虐待等を行った場合には、通常相続人となる権利は認められません。
遺言は満15歳以上であればだれでも作成することができます。ただし、遺言の内容は利害の対立を招きやすく、また、利益を狙って偽造を行うこともしばしばあるため、遺言の方式(一般的な普通方式のもの)は民法で以下の3つに厳重に規定されています。
1.自筆証書遺言(民法968)
2.公正証書遺言(民法969)
3.秘密証書遺言(民法970)
上記以外にも特別方式による遺言が存在しますが、原則として民法の規定に則った遺言以外は無効となります。遺言の作成を行う場合は専門家に依頼しましょう。
その名のとおり、被相続人から財産を相続するにあたって、相続する資産がどのくらいの価値を持つのかを金額で評価することです。なお、対象となる資産は原則として保相続人の財産の全てです。すなわち、現金や普通、定期預金に始まり、土地・家屋・森林といった、
不動産から株式・(生命保険)・車などの動産、果てには被相続人の(退職金)や家財道具、宝石、美術品にいたるまで、文字通り被相続人が所有する全財産が例外なく財産評価の対象となり、相続税の計算対象となります。
※()はみなし相続財産と呼ばれているものです。
ちなみに、会計事務所で「相続税業務」というと、この財産評価が業務の大部分を占めます。というのも、相続税の計算のためには、価値に変動がない、現金や普通預金はともかくとして、不動産や株式などの財産ははその価値を算定しなければなりません。これらの価値の算定方法は、相続税法で定められてはおりますが、計算式が複雑なもの(株式、出資金)や非課税枠を考慮する必要があるもの(生命保険、退職金)、果てには相続する人によって価値が変動するものなどなどまで、考慮すべきことが多々あります。
また、財産評価にあたって必要な数値を得るために、様々な資料が必要になります。相続する財産にもよりますが、財産評価だけでも軽く10種類以上の資料が必要なことも珍しくありません。
上記のように、財産評価の対象となる資産、その資産の価値の算定方法、さらには価値を算定するための資料まで考慮すると、相続税業務=財産評価といっても過言ではないことがご理解いただけるかと思います。
また、財産の評価額を間違えれば、納めなくてもよい税金を納めることになったり、あるいは納めるべき税金を納めていなかったりすることになります。特に後者については、税務調査による立ち入りで発覚し、修正申告→さらなる税金負担となってしまいやすいです。
特に、後述する特例を利用する場合には要注意です。財産評価については自分でやろうとせず、相続税業務を取り扱っている会計事務所に頼むべきです。
相続財産の中でも、特に評価額の中で大きな割合を占める(と同時に評価が面倒)なのが、土地・建物です。このうち、建物は評価額が大きくなりがちで、さらに、相続人の暮らしに大きな影響を与える(例.被相続人の居宅)ことが多いため、相続税法上も、小規模宅地の特例など評価額の減額ができる制度が設けられ、多くの方が利用しています。
一方で、土地については、あまり減額の方法が知られていません。相続税法上は土地の評価は倍率法または路線価により算定しますが、実際には、特例の利用により、そこからさらに評価額を減額できる場合があります。ところが、多くの場合、そうした減額の方法は知られていないのが現実です。
しかし、宅地建物取扱士などの不動産に係る資格を持つ税理士であれば、相続時の土地の評価に関して、様々な減額制度を使いこなし、より、相続税の減額に貢献することが可能です。当事務所の代表は、「よりお客様の役に立つために」、宅地建物取扱士の資格を取得しておりますので、お客様の相続税の計算時に適法かつ、可能な限り税額を低く算定することが可能です。
土地を多く持ち、相続対策に頭を悩ませているお客様、または、相続が開始し、相続税が得意な税理士をお探しのお客様は、ぜひ、当事務所までご連絡ください。
相続開始
↓
遺言確認
↓
相続人の有無確認→[いない場合]相続財産法人の設立
↓
遺言執行→遺留分の侵害が認められる場合には遺留分減殺請求権を行使できる。(相続を知った時から1年以内)
↓
遺産の分割協議→相続放棄・限定認証(一部のみ相続)の場合に家庭裁判所に申し付け[相続開始から3か月以内]
↓
分割協議書の作成(不調時は家庭裁判所へ)
↓
相続税申告(相続発生から10か月以内)
↓
相続税納付
当事務所では一定の条件を満たした場合に、相続税申告に対しても書面添付を行っております。
相続税申告に対する税務調査の割合はかなり高く、一説には資産の額が一定を超えれば必ず税務調査が入ると言われているほどです。
実際、相続税の申告にあたっては、特に現金・預金関係の申告漏れの指摘が非常に多く、税務調査の8割で申告漏れを指摘されています。
しかし、書面添付制度を利用することで、少なくとも、申告→即税務調査とならない様にする事ができます。(詳しくは当事務所の業務案内をご参照ください)
税務調査に対するご家族のご負担はとても重いものです。
痛くもない腹を探られて、余計な心配や不安を抱えてしまう税務調査はできる限り避けたいとお考えだと思います。
そこで当事務所では、書面添付書類を申告書に付すことにより、可能な限り税務調査を省略できるように法的な予防を行っております。
併せて相続税対策、遺産分割のご相談にも対応しております。
相続税相談は初回60分まで無料で行わせて頂きますので、相続についてお考えの方は当事務所にご連絡くださいませ。
なお、平成26年相続税法改正に伴い、相続税の基礎控除縮小のため、相続税申告の対象者が大幅に増加しております。
自分には関係ないと思っている方もいるかと思いますが、今一度、相続財産を整理し、本当に対策・申告が不要かどうかを良くご確認ください。
相続対策・申告が必要な方、わからない方は当事務所にご連絡くださればご相談させて頂きます。
繰り返しますが、相談は無料で請け負わせて頂きます。
また、相続税申告が必要な方は、相続発生から10か月後が申告期限でございます。
申告期限が迫っている、または、過ぎてしまっている方も当事務所で対応できる場合もございますので、ご連絡くださいませ。
自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手が受諾した場合に発生する税金です。したがって、遺贈のように一方的な意思表示で成立するわけではなく、双方の意思が合致して初めて贈与税の対象となります。
なお、贈与税が課されるのは、受贈者(贈与を受けた人)です。贈与者(贈与した人)ではありません。
贈与税は、「およそ金銭的に見積もることができる全ての資産」を贈与契約に則って、贈与を行った場合に受贈者が支払う税金です。ただし、公益性の確保や社会政策的な面などから、一定の場合には非課税としています。以下に一例をあげていきます。(他にもあります。)
1.法人からの贈与(ただし、一時所得として所得税が課されます。)
2.扶養義務者間での生活費・教育費のやり取り
3.相続または遺贈により取得した財産で生前贈与加算規定により相続税の課税価格に加算されるもの
4.個人からの贈与で社交上必要と認められるもの(香典など)
詳細は相続税法21条の3等をご覧くださいませ。
相続時精算課税制度は、高齢者の財産をより早く次世代に移転させ、経済の活性化を図ろうという目的で創設された制度です。
[適用要件]
特定受贈者(その年の1月1日時点で20歳以上で、贈与者の直系卑属、かつ、推定法定相続人である者)が特定贈与者(その年の1月1日時点で65歳以上の者)から贈与により財産を取得し、申告期限までに本制度を選択する旨を所轄税務署長に届け出ること。
[税額の計算式]
税率を一律20%とし、さらに2,500万円の特別控除額あり
[贈与税の計算例]
贈与された資産の額:3,000万円
(相続時精算課税制度を適用しない場合の贈与税額)
(3,000万円-110万円)×50%-225万円=1,220万円
(相続時精算課税制度を適用する場合の贈与税額)
(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
上記の計算結果から、適用するほうがしない場合に比べて、半分以下の税額になります。したがって、相続時精算課税は適用するほうが圧倒的に有利であることがわかります。
相続時精算課税制度を選択した場合には、相続税上以下のように取り扱います。
1.相続の課税価格に贈与財産を加える。
2.贈与財産に係る贈与税は相続税から控除する
通常相続税と贈与税は互いに独立しているため、贈与税を支払って生前贈与したからといって贈与税が安くなるわけではありません。(相続開始前3年以内の贈与財産を除く)しかし、相続時精算課税制度を適用すれば贈与税額分を相続税から控除でき、さらに控除しきれない部分は還付されるため、相続税対策としても役に立つ制度であるといえます。
①.基礎控除の縮小
3,000万円+600万円×法定相続人の人数 に変更
②.相続税の税率変更
詳しくは、次の項目の表をご覧くださいませ。
③.小規模宅地等の特例
(1)限度面積拡大(330㎡まで拡大されました。)
(2)特定事業用宅地等と特定居住用宅地等との併用適用が可能になりました。
④.未成年者控除・障害者控除の控除額引き上げ
⑤.贈与税の税率変更
詳しくは、次の項目の表をご覧くださいませ。
⑥.贈与税の軽減税率の導入
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合に、贈与税の税率が軽減されます。
⑦.相続時精算課税制度
(1)受贈者:20歳以上の孫であれば、推定相続人でなくても適用対象者となります。
(2)贈与者:60歳以上が適用要件になります。
上記の改正事項は平成27年1月1日以後の相続・遺贈・贈与に対して適用されます。
区分(課税資産) | 改正前税率 | 改正後税率 |
1,000万円以下 | 10% | 10% |
3,000万円以下 | 15% | 15% |
5,000万円以下 | 20% | 20% |
1億円以下 | 30% | 30% |
2億円以下 | 30% | 40% |
3億円以下 | 40% | 45% |
6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 | 50% | 55% |
区分(課税資産合計) | 改正前税率 | 改正後税率 |
200万円以下 | 10% | 10% |
300万円以下 | 15% | 15% |
400万円以下 | 20% | 20% |
600万円以下 | 30% | 30% |
1,000万円以下 | 40% | 40% |
1,500万円以下 | 50% | 45% |
3000万円以下 | 50% | 50% |
3,000万円超 | 50% | 55% |
上述のとおり、相続税については基礎控除が4割も減少し、相続税額の増加や、これまでは財産の評価額合計が基礎控除内であったために相続税が発生しなかった人にも、相続税が発生する可能性があります。
また、相続税が被相続人の全財産評価額の合計から計算されるため、一般的に相続税の税額は、個人で支払う税金としては最も高額になると考えていただいて構いません。実際に、相続税は、全税金の中で唯一、物納が認められており、また、延納などの制度も規定されています。
では、多額の相続税を発生させないようにするための、相続税の節税対策は、簡単にできるのでしょうか?答えは、否です。残念ながら、相続対策はそう簡単にできるものではございません。例えば、自分の相続財産を減らすために、子供に財産を譲渡すれば、「贈与税」が発生してしまいます。また、被相続人の死亡時から3年以内の贈与財産は相続税の課税対象に含まれます。駆け込みでの財産譲渡は、相続税の節税に何の効果も及ぼしません。
相続税の節税対策は、上記のように急に行ったり、一度で済むものではございません。節税対策は、計画的に行うべきであり、また、節税効果を逐一計算する必要がございます。相続発生時にあわててしまう前に、相続対策は事前に専門家に任せることが非常に大切なことでございます。
中戸会計事務所
株式会社 ナカト・マネジメントサービス
〒358‐0022
住所 :埼玉県入間市扇町屋3-3‐22
電話番号:04-2965-8057 / FAX:04-2965-8056
メール:nakato-masaru@tkcnf.or.jp
関東信越税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 中戸会計事務所 株式会社 ナカト・マネジメントサービス TEL:04-2965-8057 nakato-masaru@tkcnf.or.jp |
事務所名 | 中戸会計事務所 株式会社 ナカト・マネジメントサービス |
所在地 | 〒358-0022 埼玉県入間市扇町屋3丁目3番22号 |
電話 | 04-2965-8057 |
FAX | 04-2965-8056 |
業務内容 | ・ 製造業、建設業、小売業、サービス業の経営計画・経営戦略の策定援助、会社設立支援 ・ 動物病院の開設支援・経営相談 ・ 病医院の開設支援・経営相談 ・ 社会福祉法人の設立・運営支援 ・ 業務管理及び経営の意志決定のためのコンピューター導入支援 ・ 資産税対策(相続税、贈与税など) |