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近重勉税理士事務所メールマガジン
平成20年10月1日号の内容
★ 平成20年度税制改正(減価償却制度)
★ もう年末調整?
★ 事務所セミナーに参加いただきありがとうございました
★ 法の日
★ TKC経営革新セミナー2008を開催します
★ システム展示会開催のご案内
<以下は、メールマガジンのサンプルです。>
近重勉税理士事務所メールマガジン
平成20年4月1日発行
★ 犯罪収益移転防止法
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が平成20年3月1日に施行されました。この法律はマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止を目的として、一定の取引を行なう際の本人確認を義務付けるものです。すでに昨年1月4日以降、金融機関では10万円を超える現金送金などの際に窓口での本人確認が義務付けられていましたが、犯罪収益移転防止法の施行により、本人確認が必要となる事業者(特定事業者)が新たに定められました。
この法律が適用される事業者は、下記のとおりですが、これらの事業者が関与するすべての取引が対象ではなく、法律が適用される業務(特定業務)おいて本人確認が必要とされています。
○金融機関
○ファイナンスリース事業者
○クレジットカード事業者
○宅地建物取引業者登記事項証明書
○宝石・貴金属等取扱事業者
○郵便物受取サービス業者(いわゆる私設私書箱)
○電話受付代行業者(いわゆる電話秘書)
○司法書士又は司法書士法人
○行政書士又は行政書士法人
○公認会計士又は監査法人
○税理士又は税理士法人
○弁護士又は弁護士法人
特定事業者には、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督官庁に届け出ることも義務づけられました。ただし、司法書士、行政書士、公認会計士及び税理士にはこの義務はありません。また、本人確認記録及び取引記録は、文書、電磁的記録、またはマイクロフィルムにより作成し、7年間保存しなければならないこととされています。
なお、税理士が下記の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結をする場合は、本人確認が必要となります。
○宅地または建物の売買に関する行為または手続
○会社等の設立または合併等に関する行為または手続
○200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
当事務所でも、特定業務に該当する業務を行う際には運転免許証、登記事項証明書等で本人確認記録及び取引記録の作成、保存をさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳細につきましては、JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)のHPをご覧ください。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
★ 短期前払費用の処理(法人税)
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいい、例えば地代家賃、保険料、支払利息などがこれに該当します。
前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
しかし、法人税法基本通達2−2−14の適用により、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、継続適用を条件として、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意が必要です。
また、一定の時期に特定の役務の提供を受けるために前もって支払った対価、例えば前払給与、顧問料、テレビのCM料等は前払金であって前払費用ではないので、この通達の適用はできません。こちらもご注意ください。
詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
★ オープニングセミナー開催のご案内
この度当事務所では、日本最大級の財産コンサルティング会社「株式会社
船井財産コンサルタンツ」のパートナーとして「船井財産コンサルタンツ島
根サポート」を発足いたしました。
そこで、発足を記念して下記の内容でオープニングセミナーを開催いたし
ます。
島根では初となる、株式会社船井財産コンサルタンツの代表取締役である
平林良仁氏をお迎えしてのセミナーです。またとないこの機会に、是非ご参
加ください。
【セミナー内容】
テーマ「あなたの土地は資産でなくなる!
”値下がりする資産”から”利益を生む資産へ”」
いまの不動産活用法には、実は落とし穴がたくさんあるのをご存知
でしょうか?
新しい時代に対応した不動産活用の知恵を、豊富な成功事例ととも
にわかりやすく解説いたします。
【開催要項】
●日 時:平成20年4月10日(木) 13:30〜15:30
●場 所:いわみ〜る(西部総合福祉センター)4階401研修室
(浜田市野原町 TEL0855−24−9330)
●定 員:100名
●主 催:船井財産コンサルタンツ島根サポート
(近重勉税理士事務所)
●講 師:株式会社 船井財産コンサルタンツ
代表取締役 平林 良仁 氏
●参加費:無料
詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
★ お花見のマナー
いよいよ本格的な春の訪れを迎えました。
桜も咲き始め、あちらこちらでお花見の光景が見られるようになります。
美しい花を咲かせ私たちの心を和ませてくれる桜。毎年お花見を楽しむ為
にマナーを守り、楽しく過ごしましょう。
1.桜の枝は折らない
いくら美しくても桜の枝を折ってはいけません。桜は非常にデリケートな
樹木です。折れた場合、折れた部分をきちんと処置しないと枯れてしまう
ことがあります。
2.桜の根本には座らない
レジャーシートは桜の根にかからないようにしましょう。根を傷めてしま
うと枯れてしまうことがあります。
3.ゴミをもって帰る
お花見で出たゴミは持ち帰りましょう。
マナーとは相手を思いやる心です。
美しい花を見るだけでなく、心も美しくありたいものですね。
全国お花見ガイド 桜の名所800 - Walkerplus
http://www.walkerplus.com/hanami/
★ システム展示会開催のご案内
企業経営を行うためには、「成長」と「安定」のバランスをとることが重
要です。「成長」を確保するためには、優れた戦略やイノベーションの社風
が必要であり、また、「安定」を得るためには、どういう状態が自社にとっ
て「安定」なのかを理解しておく必要があります。そのためには、常に自社
の財務内容を把握し、動向を見極めていなければなりません。
当事務所では、企業の基盤強化支援の一環として「システム展示会」を開
催いたします。経営革新のお役に立てることと存じます。是非ご参加くださ
い。
【展示システム】
1.業績管理システム(FX)
「自社の経営(財務)状態を常に把握できます」
2.販売管理システム(SX)
「請求書発行から売掛金管理、顧客管理まで」
3.給与計算システム(PX)
「給与計算、社会保険、年末調整が簡単に」
4.業種別会計システム
「社会福祉、公益・NPO法人、病院、学校などに」
5.その他(勤怠管理、遠隔処理など)
「IT化について何でもご相談ください」
【開催要項】
●開催場所:近重勉税理士事務所 会議室
(浜田市 殿町 TEL0855−22−0455)
●開催日時:4月11日(金) 10:00〜16:00
詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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