近重勉税理士事務所 |
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≫個人情報保護宣言近重勉税理士事務所(以下、当事務所といいます)は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、税理士業及び保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
(1)個人情報の収集について当事務所は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、お客様の個人情報の収集を行います。 (2)個人情報の利用目的について当事務所は、取得したお客様の個人情報を下記に記載する業務において、それぞれの業務遂行に必要な範囲内で利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。 (3)個人情報の安全管理措置について当事務所は、取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。 (4)個人情報の第三者への提供について当事務所は、以下に掲げる場合を除き、あらかじめお客様ご本人の同意を得ることなく、お客様の個人情報を第三者に提供することはいたしません。 1.法令に基づく場合
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の 同意を得ることが困難であるとき 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で あって、本人の同意を得ることが困難であるとき 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務 を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を 得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき (5)個人情報の修正と削除及び開示について当事務所の保有する個人情報について、お客様本人からの個人情報の修正を要求される場合、あるいはお客様本人が個人情報の削除を要求される場合には、適切な本人確認の手続きを経たうえ、お客様の個人情報の修正、あるいは削除を行います。
(6)コンプライアンスについて当事務所の業務はその性質上、お客様ご本人の個人情報、財産の状況等について詳細にお伺いする必要があります。また適切な税務相談、税務申告等の業務を行うためには、必要不可欠なものと言えます。 「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。」 税理士法第54条 「税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。」 これらの規定に違反したものは2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 個人情報管理者について〒697-0027 島根県浜田市殿町83番地50 近重勉税理士事務所 業務部長 松岡 弘晃 平成17年4月1日
近重勉税理士事務所 所長 近重 勉 |
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