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| 業務の内容や金額については、お客様のご要望に応じて柔軟にお答えできる体制を整えております。まずは何でも、ご相談ください。 |


数字に強い経営者を目指しましょう!
数字に基づく企業実態を、経営者自身が把握していれば、倒産に至ることはありません。事実、ビジネスは数字との戦いであり、売上・利益・コスト・資金、企業を取り巻く環境は、まさに数字の集りです。 「なぜ赤字になったのか」 「どうすれば売れるのか、利益を出せるのか」 「コストはどうなっているのか」 「安売りでいいのか」 など、つねに具体的な数字に迫られています。 数字に強い人は、物事を大局的に見ることができます。又、問題の本質がどこにあるかを見抜く「問題意識」を備えています。当事務所ではそんな数字に強い経営者になって頂けるよう全力でサポートします。
■ 初期指導 経理処理が初めてのお客様でも安心。レベルに合わせた経理初期指導、会計ツールの提供を致します
保存しなければならない書類の範囲、請求書、領収書等の証票書類の保存や整理の仕方。 現金管理の方法や給与計算の流れ等、事業発展の基礎となる経理業務のポイントや流れをご説明させて頂くと共に必要な書式、帳票等の会計用品もご提供致します。
■ 巡回監査 会計資料等の適法性、正確性を確保し、経営に対するアドバイスを致します
@原則としてお客様の会社に毎月訪問し、会計資料の真実性、実在性、全ての取引がもれなく計上されているか(完全網羅性)をチェックし、経営の判断材料となる試算表の信頼度がアップします。 A訪問する事で会社の実情や雰囲気を知る事出来、会計資料には現れてこない問題点の改善案を提案します。 例えば「社員の接客態度が良くないがどうしたら良いのか?採用しても直ぐに辞めてしまう。」等、税務会計以外のご相談でも当事務所に蓄積されたノウハウをご提供します。
■決算報告書・申告書作成 節税重視、会計監査対応、などお客様のご要望に応じた決算をサポートしております。 決算報告書の作成(補助)及び確定申告書の作成を行っています。
■税務相談 不動産売買、新事業展開、事業承継などご相談内容に応じた節税対策、あらゆる問題に対する解決策のアドバイスをご提供致します。
決算対策を始め様々な会社経営についての相談に応じます。個人事業からの法人成、クリニックの医療法人化等については目先の税金優遇面だけでなく、従業員や後継者の問題も考慮してアドバイス致します。
ご相談、お問い合わせはコチラへ >>> T E L 028(634)6776 (AM 8:30 〜 PM 6:00) >>> E-MAIL お問い合わせフォーム(24時間受付)
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起業家の悩み・不安を解消します!
会社を設立手続きを自分で行うにはかなりの労力と時間を要します。大概の方は、何から手をつけてよいのやら・・・と途方に暮れてしまうでしょう。 会社経営の準備に頭を使っている最中の作業であるため、中々進めるのが困難に感じ、肝心な本業に時間を割く事が出来ませんし、多大なストレスにもなりかねません。面倒な作業は当事務所にお任せ下さい。
一連の手続きは下記をご参照下さい。
《会社設立登記》 届出先:法務局、公証人役場
定款作成 公証人定款認証 法務局会社設立登記
決議事項:会社名、本店、目的、資本金、役員、決算期
《法人設立等届の提出》 届出先:税務署、県税事務所、市町村、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク
《青色申告承認申請》 届出先:税務署
設立後2 ヶ月以内
《給与支払事務所等の開設届:源泉所得税の納期の承認に関する申請書》 届出先:税務署
源泉所得税の納期 一般 毎翌月10 日 特例 7 月10 日、1 月10 日又は20 日
《年末調整手続き》 届出先:税務署
社長様と従業員の方々の給与所得税の年末調整を行います。源泉徴収票を作成し、税務署に法廷調書、各市町村に給与支払報告書を提出しなければなりません。
《償却資産税申告書の提出》 届出先:市町村
機械備品等の資産を保有する場合は、毎年1 月末までに市町村に申告書を提出しなければなりません。
《決算及び法人税、事業税、地方税の申告書提出》 届出先:税務署、市町村、県税事務所
決算月の翌月から2 ヶ月以内に法人税(税務署)、事業税(府県税事務所)、地方税(府県税事務所・市町村)それぞれの申告書を提出しなければなりません。
《消費税の申告書の提出》 届出先:税務署
基準期間(2 年前)の課税売上高が1千万円を超える会社は決算月の翌月から2 ヶ月以内に税務署に消費税の確定申告を提出しなければなりません。
当事務所なら会社設立後の経営助言、税務会計等のフォローも万全です。どんな些細な事でも結構です。お気軽にご相談下さい。
ご相談、お問い合わせはコチラへ >>> T E L 028(634)6776 (AM 8:30 〜 PM 6:00) >>> E-MAIL お問い合わせフォーム(24時間受付)
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豊富な知識と経験から患者様に喜ばれる医院経営ノウハウをご提供します
当事務所所長 荻原 英美は(社)日本医業経営コンサルタント協会認定の医業経営コンサルタントです。 (医業経営コンサルタントとは、医療・介護・福祉にかかわる者からの依頼を受けて、外部の助言者として、依頼者の経営に関する現状分析・改善提案・実施支援・顧問活動等の業務を行う職業専門家)
その豊富な知識と、多くのクリニック開業、医療法人の設立を手がけた経験から、手続関係はもちろんの事、従業員の採用から社員教育、医院における接遇の面まで、医業経営全般の相談にお答えする事が出来ます。
クリニック新規開業の流れはコチラをご覧下さい
医院新規開業ガイド
クリニック開業の心得
【安定経営】〜院長とドクターの違い〜
医院経営が安定し、利益も出ているクリニックは医療法人化をする事で税制面の優遇(個人の場合、所得税と住民税を合わせて50%であった税金が法人化すると40%程度に減り、個人の時にはクリニックの経費と出来なかった生命保険が法人の場合は2分の1損金に認められる等があります)を受けられます。
また、個人の場合では院長がお亡くなりになると、廃業となってしまいますが、医療法人化する事で新たに理事長を選任すれば事業を継続する事が出来ます。後継者等の事も考え、医療法人化をご検討してみてはいかがですか。
<<医療法人設立の流れ>> T >>>定款の作成
U >>>設立総会開催
V >>>設立許認可申請書類作成・提出
W >>>設立許可申請の事前審査
X >>>設立許可本申請
Y >>>医療審議会法人部会
Z >>>設立許可書交付
[ >>>設立登記
\ >>>登記完了届
また、TKC医業会計データベース(MX2)を利用する事により一般の会計ソフトでは得る事の出来ない患者一人あたりの診療単価、診療科における全国平均値等、詳細な情報を参照できます。
『医業会計データベース(MX2)』
開業スケジュールの立案、診療圏調査の実施、開業形態の検討、事業計画書の作成や金融機関との交渉等について当事務所でご支援させていただきます。
ご相談、お問い合わせはコチラへ >>> T E L 028(634)6776 (AM 8:30 〜 PM 6:00) >>> E-MAIL お問い合わせフォーム(24時間受付)
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突然の相続。落ち着いて現状を整理しましょう
相続税の計算は、遺産を相続した人ごとに計算するのではなく、被相続人が遺した遺産全体に対していくらの相続税が課税されるのかを計算するしくみになっています。まずは被相続人の相続財産を洗い出してみましょう。
相続財産とは?
・現金、預金、土地、建物、株式、自動車、書画骨っとう品 ・生命保険、借地権やゴルフ会員券、貸付金 ・パソコン等の家電、家具、ソファ
等の金銭に置き換えられるすべてのものが相続財産となります。
亡くなった全ての人が申告するの?
被相続人の相続財産総額が5,000万円に満たない場合は申告の必要はありません。 さらに法定相続人が1人増す毎に5,000万円に対し1,000万円ずつ上乗せされます。
上記以外の方が申告対象となります。 ※注.被相続人の相続財産において借金の方が多い場合は相続を放棄する事も可能です。 何もしないで死亡日より3ヶ月間放っておくと借金を相続しなければなりません
相続税の申告が必要な方は以下の書類が必要となります。
■ 相続税の申告に必要なもの
□ 被相続人の除籍謄本
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
□ 被相続人の戸籍の附表
□ 又は住民票(本籍記載)
□ 被相続人の住民票除票
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の住民票
□ 固定資産税評価証明書
□ 不動産の登記簿謄本
《 所有していれば必要なもの 》
□ 被相続人の確定申告書の控
□ 確定申告をする際の資料一式
□ 相続人の贈与税の申告書の控
□ 預貯金・有価証券・計算書等、金融資産に関する書類
□ 死亡保険金の支払明細書、保険証書(生命保険、損害保険)
□ 死亡退職金の支払明細及びその会社の退職給与規定
□ 固定資産税・住民税・事業税の納付書
□ 借入金返済予定表
□ 葬式費用の領収書・メモ
□ 土地の実測図・建物建築確認図面
□ 土地・建物の賃貸借契約書
《 株式会社等の法人をお持ちの方は必要 》
□ 法人税申告書・決算書、地方税・消費税申告書
□ 所有不動産の固定資産税の評価明細(名寄せ)
□ 法人契約の生命保険・損害保険証書
相続税を支払う必要のある方は、ご自分の納税額がいくらになるのか不安に思うのではないでしょうか。そんな方の為に相続税額をシミュレーション出来るページをご用意しました。是非、ご利用下さい。
>>> 相続税、贈与税の総額試算コーナー
ご相談、お問い合わせはコチラへ >>> T E L 028(634)6776 (AM 8:30 〜 PM 6:00) >>> E-MAIL お問い合わせフォーム(24時間受付)
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