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会社法Q&A |
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| 新しい会社法が18年5月より施行されました。そのポイントをQ&Aで説明してあります。 |


| “特例有限会社”となり、会社法の規定による株式会社として存続することとなります。従来の有限会社として受けてきた規律(ルール)の主要な部分は、そのまま適用されることとなります。 |


以下の有限会社の主要な規律(ルール)の適用をうけることができる会社。
◇有限会社という商号はそのまま継続する。
◇決算広告を行う必要がない。
◇役員の任期規制がない。
◇株主総会と取締役のほかに任意で設置できる機関は監査役のみとされ取締役会の設置はできない。 |


最低資本金制度は、債権者保護の目的から平成2年商法改正により導入されたものです。
高い技術・ノウハウを持ったベンチャーなどの小額の手持ち資金でも創業が比較的容易な事業の中に、最低資本金規制がネックとなり起業できないケースも考えられるため、最低資本金規制の撤廃は事業の創出効果をもたらすものと言われています。
資本金1円の株式会社が設立できるようになります。「登録免許税15万円」「定款の認証手数料5万円」「印紙税4万円」の「合計24万円」程度の費用で株式会社を設立することができます。
ただし、資本金1円のままで事業の運営資金は賄えませんから、しっかりとした事業計画や資金計画が必要でしょう。 |

 |  | 会社法施行後に特例有限会社から株式会社へ変更するには? |
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株主総会(社員総会)の特別決議の半数以上、かつ総社員の決議権の4分の3以上の賛成により定款を変更して商号変更の手続きを行います。
株主総会の決議後2週間以内に、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に行う必要があります。 |


| 株主が株式の譲渡をするときに、会社の承認が必要と定款に定めている会社のこと。 |


株式譲渡制限会社について従来の有限会社同様の規律(ルール)を多く取り込みました。
例えば、取締役会は設置してもよいし、設置しなくてもよい。取締役会を設置しないという選択をした場合は、取締役を最低1人以上置けばよく、監査役の設置も任意といった取り扱いです。 |


| 株式譲渡制限会社については取締役会の設置が任意となりますが、取締役会を設置しない場合は、株主総会は、強行法規に反しない限り、どのような事項についても決議できるようになりました。つまり、株主総会の権限が強くなります。 |


| 取締役会を設置しない株式会社の場合は、すべての株主に議題の提案権も与えられますし、株数の少ない少数株主にも強い権限が与えられることになることです。 |


監査役を設置しない株式会社は、または監査役を設置しても業務監査まで監査範囲にしないで会計監査だけに限定した株式会社の場合、次のように、株主の取締役に対する監督権限が強化されます。
1.株主は、裁判所の許可なしに、取締役会の議事録を閲覧できる。
2.株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為を行い、または行うおそれがある場合には、みずから取締役会を招集することができる。
3.少数株主にも取締役に対する強い監督権限が与えられますから、その点は注意しなければなりません。 |


合同会社の出資者(社員)は、会社の外部関係者については株式会社と同じ有限責任です。一方、会社の内部関係については、利益の分配や社員の業務執行などについて、定款に定めることにより、自由に取り決めることができますし、会社の機関の取扱についても縛りがありません。専門的知識やノウハウを持った少数の個性ある出資者が集まり、自ら経営に参加し、定款自治によって会社運営を行っていくというニーズに適合する会社類型であり、人的資源(知的財産)活用型の会社類型と言えます。
同族会社、専門技能を持つ人材による共同事業、ベンチャー企業などにも適合しやすい会社類型です。
合同会社の設立費用は、登録免許税が6万円で、定款の認証が必要ないため、それ以外の費用がかかりません。 |


| 今回、商号上の規制は廃止されました。しかし、不正競争防止法によって、従来どおり広く知られた商号や著名な商号は保護されます。 |


中堅・中小企業、ベンチャー企業などにおいて、計算書類の正確性を担保する必要性が高いケースについて、ニーズが考えられます。
中小企業に対する金融機関の融資の場面において、外部の独立した立場にある専門家が、計算書類等の作成に関与することにより、融資の審査を円滑にする効果を期待することができます。 |


会社法では、株式譲渡制限会社については、取締役会の設置が任意になります。すなわち、取締役を設置しない場合は、・取締役は3人以上ではなく1人以上でよい・監査役の設置は任意である・株主総会の運営についても一定の柔軟な取扱が可能。
同族会社の場合、少数の者によって株式が所有され、かつ、株主がみずから経営を行っているケースが多いわけですが、そのような経営実態に合わせた機関設計も考えられます。 |


株式譲渡制限会社については、定款で取締役・監査役の任期を最長10年まで伸長することができるようになります。
同族会社のように、役員の改選がほとんど生じない場合は、伸長いておいた方が、改選手続きの手間、変更登記の手間や費用を節減できます。
ただし、役員の内紛などで、役員を任期の途中で解任するような事態が発生した場合は、解任の理由の正当性をめぐって問題となった場合に、任期の残存期間の報酬相当額についての損害賠償の問題も発生しうる点には注意する必要があります。 |


会社法施行後は、監査役は、会計監査権限と業務監査権限の両方を有するものとされます。
監査役がその職務を行うについて任務を怠ったことによって会社に対して損害を与えた場合は、会社に対する損害賠償責任、あるいは、その職務を行うについて任務を怠ったことによって第三者に対して損害を与えた場合は、第三者に対する損害賠償責任が生じます。 |


| 会社法施行後は、株式譲渡制限会社については、取締役会設置が任意となり、取締役会を設置しない場合は、監査役の設置も任意となります。 |

 |  | 株主の取締役に対する違法行為等に対する差止請求権! |
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| 取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をしたとき、または、するおそれがある場合において、株主はその行為をやめるように請求することができます。株主の権利です。 |


| 取締役の報酬は定款で定めるか、または株主総会の決議で定める必要があります。通常は、株主総会において定めるケースが多いと思われます。 |


取締役は、その職務を行うについて任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負います。これを任務懈怠責任と言います。この責任は、株主代表訴訟の対象になります。
会社法では、取締役がその職務に過失がなかったことを立証した場合には、責任を負わないものとされます。すなわち、過失責任に改められます。 |


すべての株主の同意があれば免除されます。役員がその職務を行うにつき善意にして重過失がない場合には、損害賠償額から一定の金額を控除した額の範囲内で、株主総会の特別決議により免除することが認められています。
一定の金額とは、代表取締役は報酬等の6年分、平取締役は4年分、監査役・社外取締役は2年分とされています。以下に免除しても最低限責任を負うという意味です。 |


従来は、原則として一定割合以上の決議建を有する株主に帳簿閲覧請求権、検査役選任請求権、解散請求権、取締役の解任請求権などの権利が認められていました。
この要件が、議決権だけでなく持株割合も合わせた要件になります。すなわち、決議権基準を満たしていなくても、持株基準を満たしていれば行使できるものとされます。 |


| 現在の商法では、総株主の決議権の100分の3以上を有する株主に対して会計帳簿の閲覧・謄本(コピー)の請求権が与えられていますが、会社法においては、総株主の決議権の100分の3以上の決議権を有する株主、または発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主に対して同様の権利が与えられます。 |

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