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新しい会社法が施行され、会社制度が大幅に柔軟化された一方、税務面では役員給与を中心に改正がありました。
法人設立についてのポイントを記載しました。
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1.『株式会社』として取引先へ印象が良くなる。
2.個人と法人の収支区分で金融機関への信用力が増加する。
3.求人募集、モチベーションの向上が期待できる。
4.債務弁済について有限責任となる。ただし、融資について個人保証すれば無限責任となる。 |

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1.法人と個人では、税率や課税構造が異なりますので、法人化したほうが有利な場合があります。
2.欠損金を7年間繰り越すことができます。
3.出張当日の支払や自宅を社宅扱いすることが可能となります。
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1.法人より退職金を支払うことができます。
2.生命保険への加入により節税しながら退職金の財源を作ることができます。
3.社会保険に加入し、手厚い保障を受けることが可能です。 |

 |  | 法人化のメリット 給与所得控除(平成18年度税制改正による影響) |  |
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1.平成18年度税制改正により、一定の同族会社の業務を主宰する役員の給料所得控除額相当額について損金算入できなくなりました。
2.適用される会社は業務を主宰する役員及びその特殊関係者等の出資割合が90%以上、かつ、常務に従事する業務主宰役員及び関連者の役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を超える会社です。
3.なお、所得等の金額の前3年の平均額が年800万円以下である場合、及び所得等の金額の前3年の平均額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める業務主宰役員の平均額が50%以下である場合は、適用されません。 |

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1.経営者が死亡しても、後継者により事業はそのまま継続されます。
2.会社の株式が相続財産となりますので相続は容易であり、相続対策にも有効です。 |

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1.創業時の消費税納税免除を受けることができます。
2.決算期の区切り方を工夫し、消費税の免税期間をできるだけ長くすることができます。 |

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1.交際費が全額損金にできない、赤字でも税金がかかる、社会保険料の負担がかかるというデメリットがあります。
2.そのほか、会社のお金を自由に使えない、税務調査が入りやすい、会計処理に関する負担その他の事務負担が増大するなどのデメリットもあります。 |

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1.最低資本金制度の撤廃で、資本金1円でも設立可能になります。
2.商法に比べ設立手続きが簡便となり、起業がし易くなります。
3.有限会社の設立はできなくなりますが、株式譲渡制限会社とする場合、取締役1人でも設立可能です。また、新たに会計参与制度も導入されます。
4.最低資本金制度が撤廃されました。
5.出資払込金保管証明書が不要となりました(発起設立の場合)
6.類似商号規制が廃止されました。
7.現物出資における検査役検査が不要となる範囲が広がりました。 |

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| 1.税務署に対して「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「原価償却資産の償却方法の届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」等を提出します。 2.都道府県・市町村に対しても法人設立の届出が必要です。各自治体によって様式・提出期限が異なります。 |

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1.消費税の届出書は提出時期を確認してください。1日でも遅れれば、税務署に受理してもらえません。
2.2年継続適用になる届出書がありますので、2年間トータルで考えて有利とな
るか否かを判断し、提出しなければなりません。 |

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1.会社の種類には、株式会社の他に、民法上の組合に近い組織形態である合名会社合資会社・合同会社があります。合名会社・合資会社・合同会社を総称して持分会社といいます。
2.有限会社は廃止され、会社法施行前から設立されていた有限会社は特例有限会社として存続することとなります。
3.会社の種類は、出資者の責任の態様、会社内部の意思決定、利益分配の規制により分類されます。 |

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1.株式会社の設立手続きは、発起設立と募集設立の二つの手続きから選択できます。
2.「発起設立」は、発起人のみで設立時に発行する株式の総数を引き受ける手続きで、基本的に少数の出資者での企業を検討している場合に選択する手続きです。
3.「募集設立」は、設立時に発行する株式を発起人以外の者に対しても募集を募る方法で、多数の出資者を募る必要がある場合や、印鑑証明書を取得できない外国人出資者が存在する場合等に選択される手続きです。
4.株式会社は、設立登記をすることによって成立します。 |

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1.会社は、商号の中に、その種類(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の文字を用いなければなりません。他の種類の会社と誤認される商号を用いてはいけません。
2.不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような商号を使ってはいけません。
3.事業目的の内容は、適法性、明確性、営利性を備える必要があります。 |

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1.定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項といわれるものと、定款に記載しなければ効力を発生しない相対的記載事項といわれているものがあります。
2.絶対的記載事項とは別に、発起人全員の同意で決めなければならない事項もありますので、通常はそれらの事項についても定款に記載します。
3.定款には、発起人が記名押印をします。発起人は実印で押印しなければなりません。設立の際の定款は、公証人の認証を受ける必要があります。 |

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1.定款で設立時取締役や設立時監査役を定めることもできます。
2.発起人の決議権の過半数で、設立時の取締役や監査役、会計参与等の役員を選任します。
3.取締役会設置会社を設立しようとしている場合は、取締役は3人以上選任する必要があります。
4.取締役会設置会社を設立しようとしている場合は、設立時取締役の過半数でもって、代表取締役を選任する必要があります。
5.監査役会設置会社を設立しようとしている場合は、監査役は3人以上選任する必要があります。 |

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1.発起設立の手続きの場合は、発起人のうちの一人の銀行口座にそれぞれの発起人が振込み等をして、払込みをします。
2.設立登記の申請には、その通帳をコピーして会社の代表権を有する取締役が払込み等を受けたことを証明します。
3.募集設立手続きの場合は、銀行等の金融機関に「払込金保管証明書」の発行を依頼する必要があります。証明書の発行には、金融機関で定める手数料がかかります。 |

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1.設立登記申請書を法務局で受付けされた日が、会社成立日となります。
2.設立登記申請のために、登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は、登記申請書にその額の収入印紙を貼付して納めます。
3.登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
4.登記申請書を記載し、登記申請書に添付する書類をそろえて申請します。 |

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一人でも労働者を使用する場合は加入手続きが必要です。労働保険の適用を受ける労働者とは、正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態や国籍を問いません。
【提出書類】労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申請書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
【提 出 先】管轄の労働基準監督署及び公共職業安定所
【提出期限】事業を開始した日(はじめて従業員を雇った日)の翌日から10日以内 |

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法人であれば、従業員を雇わず、社長一人であっても健康保険及び厚生年金保険の加入手続きが必要です。
【提出書類】健康保険・厚生年金保険 新規適用届、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届、健康保険 被扶養者(異動)届
【提 出 先】管轄の社会保険事務所
【提出期限】事業を開始した日から5日以内 |

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| 常時10人以上従業員がいる場合は、労働基準監督署に就業規則を作成し、届け出る義務があります。ただし、従業員が10人未満であっても就業規則は作成した方が良いでしょう。 |

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1.経営業務の管理責任者が法人での常勤役員である必要があります。
2.財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があります。
3.国、地方公共団体から直接工事を請け負う場合、法人設立後3か月以内に申請する必要があります。 |

 |  | 宅地建物取引業での法人化の際に留意すべき点 宅地建物取引業許可 |  |
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1.登記上の本店が、宅建業を営む主たる事務所である必要があります。
2.住宅の一部や他の法人や個人の事務所を事務所とする場合、一定の要件があります。
3.代表者(代表取締役)及び専任取引主任者が、他の会社の役員等を兼ねている場合、一定の要件があります。
4.営業保証金の供託又は保証協会への加入が必要です。 |

 |  | 労働者派遣事業での法人化の際に留意すべき点 労働派遣業許可 |  |
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1.資本金0円では許可を受けることができません。
2.労働保険、社会保険の適用事業者となる必要があります。
3.事務所について、一定の要件があります。 |


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