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法人設立の手続きと税務
相続の手続きと税務


相続の手続きと税務

 相続に関することは、一生に何度も経験するものでなくあまりなじみがない方が大半でしょう。詳細なことは専門家に任せておけばよいでしょうが、大きな判断を間違わないために、最低限知っておかなければならないことがあります。基本的に知っておきたい一般的な知識を取りまとめたものです。



相続とは

相続は、人が死亡した時、その死亡した人、すなわち被相続人と呼ばれる人の財産を、その配偶者や子供等の親族、すなわち相続人が引き継ぐことです。相続問題とは、簡単にいえば、→課税対象となる相続財産がいくらで→相続財産に課された税金がどのように相続人の間で分配され→各相続人はいくらの税金を支払わなければならないかを明確にすることです。

法定相続人について

(1)配偶者
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。
(2)子供−孫(第一順位)
被相続人の子供は、相続人となります。しかし、その子供が相続前に死亡している時や、その者の子供が代わって相続することができます。
(3)父母−祖父母(第二順位)
被相続人の子供も代襲相続人もいない時、被相続人の父母(直系尊属)が第二順位で相続人となります。
(4)兄弟姉妹−甥姪(第三順位)
上記(2)及び(3)に該当する相続人がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。しかし、その兄弟姉妹が死亡している時は、その子供が代襲して相続することができます。

法定相続分について

相続税の分配比率については、民法により法定相続分として規定されています。
(1)第一順位の相続における法定相続分:配偶者1/2、子供1/2
(2)第二順位の相続における法定相続分:配偶者2/3、親1/3
(3)第三順位の相続における法定相続分:配偶者3/4、兄弟1/4

相続税の課税範囲

1)課税対象となる財産
相続税は、原則として相続や遺贈によって取得した財産のすべてにかかるようになっています。ただし一部、非課税財産と呼ばれるものがあります。
(1)課税対象となる財産
以下のように、金銭に見積もることができるものは、すべて課税対象に含まれます。
現金・預貯金・有価証券・土地・建物・貴金属・書画・骨董品・貸付金・営業権・借地権・特許権等
(2)みなし相続財産
財産を相続したのと同じ経済効果のあるものも、みなし相続財産と呼ばれ、課税対象となります。
1.保険金 2.生命保険に関する権利 3.退職金 4.定期金に関する権利
(3)生前贈与された財産
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人が死亡する前3年以内に贈与されていた財産には、相続税がかかります。その課税対象額は、相続時点の額ではなく、贈与を受けた時点の金額、この場合には「贈与税額控除」が適用されます。
2)非課税となる財産
相続税のかからないもので主なものは、以下のようになります。
・墓地、墓石、仏壇、仏具・公共団体への寄付・保険金等の一部(限度額は法定相続人の数×500万円)・退職手当金・功労金の一部(限度額は法定相続人の数×500万円)
3)相続時清算課税制度
相続時清算課税制度の適用を受けている場合は、その適用を受けた受贈財産も相続税の課税対象となります。当該財産は贈与時の価額が課税対象額となります。

相続税の計算方法のアウトライン

1)相続税の確定までの基本的な流れ
(1)遺産額と呼ばれるものを算出する
被相続人の財産から→非課税財産→受け継いだ債務(借入金・未払い金・未払い税金等のいわゆる借金)→妥当な範囲内の葬式費用を差し引いて、遺産額を算出する。
(2)正味の遺産額の算出
遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産=正味の遺産額として、再び対象額を修正するのです。相続時精算課税制度を選択した場合、本制度適用贈与財産はすべて遺産額に加算されます。
(3)課税遺産総額の算定
基礎控除と呼ばれる制度があります。この控除額は単純に、5000万円+1000万円×法定相続人の数で算出されます。税法上は法定相続人の数の計算について、養子に制限があります。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか計算に含めることはできません。
(4)相続税の総額の算出
課税される遺産総額が決定すれば、まずそれに法定相続分を乗じて、各人の法定相続分に応じる取得金額を求めます。次に「速算表」(下表参照)を見ながら、税率を乗じ、そこからの控除額を引いて、各相続人の仮の税額を出します。そして、それを合計したものが、相続税の総額となります。
【相続税の速算表】(単位:%、万円)
  取得金額      税率    控除額
1000万円以下 10% 0
3000万円以下 15% 50
5000万円以下 20% 200
1億円以下      30% 700
3億円以下          40% 1,700
3億円超          50% 4,700

各人の相続税の算出

課税価格の合計額に占める各人の課税価格の金額の比率に応じて、各人の相続税を算出します。
 各人の算出税額 =相続税の総額×各人の課税価格の金額÷課税価格の合計額   


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