税理士法人 大 崎 会 計

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今月の最新情報!

●20年11月(1)大崎会計ニュース「経営承継特集号」(2)年末調整のご案内

(1)「経営承継」とは、平成20年10月から施行された「中小企業における経営の承継円滑化に関する法律」から由来しています。 企業の将来のビジョンを描き、経営承継のパターンを考え、メリット・デメリットを明確化することが重要な課題となります。
(2)今年も年末調整の事務手続きについてご案内させて頂きました。年末調整に必要な書類の確認にご活用下さい。なお、本年中に新たに住宅を取得・増改築された方、災害・盗難等による損失のある方、医療費の支払いや寄付金のある方については、年末調整ではなく、確定申告の手続きにより税金を還付してもらうことができます。該当のある方はどうぞお申しつけいただければと存じます。その他、ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
(担当 小熊)

経営承継サクセスプラン2008 かわら版

セミナーかわら版

●20年10月 (1)ふるさと納税(2)地方法人特別税

(1)ふるさと納税
「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金のことで、個人が5,000円を超える寄付を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。寄付先の“ふるさと”には定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う“ふるさと”を自由に選ぶことができます。つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定できる、画期的な制度です。ただし、寄付金控除を受けるには、寄付をした方が地方公共団体(都道府県・市区町村)の発行する領収書を添付して、確定申告する必要がありますのでご注意ください。
(2)地方法人特別税
平成20年度税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。
○ 地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県が徴収します。
○ 平成20年10月1日以降開始する事業年度に係る申告から、法人事業税と併せて地方法人特別税の申告が必要になります。
○ 地方法人特別税の創設に伴い、法人事業税の税率を引き下げます。これにより、法人の税負担が、地方法人特別税の創設以前と比較して増加するということは、原則ありません。不明な点は担当者までお問い合わせください。(担当 八木)

●20年9月 「経営承継支援のご案内」

 日本の中小企業の現状は、廃業の増加、企業数の減少、トップの高齢化、赤字法人が7割、経営承継の準備不足、後継者がいない等の問題を抱え、このままでは雇用の確保ができず、さらには技術やノウハウが失われてしまう可能性があります。
 そこで、国は中小企業経営承継円滑化法を施行し、民法の特例(一定の手続きを前提とした民法の遺留分に関する特例)、金融支援(経営の円滑な承継のための資金融資制度)、課税の特例(取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度)などの、中小企業が事業承継をしやすいような法整備を行ないました。
 弊社では10月15日(水)に経営承継セミナーを開催し、中小企業経営承継円滑化法に関しての研修も行なう予定です。多くの企業経営者、経営幹部の皆様にご参加いただきたくご案内申し上げます。(担当 吉田)

●20年8月 「経営承継サクセスプラン2008」開催のご案内

 我が国経済の活力の源泉である中小企業社数は減少の一途を辿り、2006年には420万社とこの20年で約110万社減少しています。経営承継はすべての企業や個人事業者が考えなければならない重要な経営課題であり、それに対処するためには将来のビジョンを明確にし、しっかりとした経営計画を策定すると共に、企業の存続の基盤となる黒字経営を継続することが重要です。そこで「貴社の永続的繁栄のための経営承継サクセスプラン」をテーマに、10月15日(水)、さいたま新都心「ホテル ブリランテ武蔵野 with you さいたま」にて、「経営承継サクセスプラン2008」を開催いたします。経営承継は年齢に関係なく、すべての企業経営者にとって重要な課題ですので、多くの企業経営者、経営幹部の皆様にご参加いただきたくご案内申し上げます。(担当 早川)

●20年7月 事業承継税制の改正について

 非上場株式に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額措置が廃止され、その対象が中小企業全般に拡大されると共に、株式等に係る課税価額の80%を納税猶予する制度が創設される予定です。また、相続税の計算方式が「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に変更される予定で、大幅な改正が予想されます。なお、平成21年度の税制改正での創設をめざし、施行日は平成20年10月1日(予定)以後の相続等に遡って適用される見込みです。(※まだ決定事項ではありませんのでご注意下さい。)ご不明な点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当 吉岡)

●20年6月 後期高齢者医療制度について 

 従来の「老人保険制度」に変わり平成20年4月より「後期高齢者医療制度」が始まりました。被保険者となる方は以下の方々です。
@ 75歳以上の方
A 一定の障害がある方で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上の方(要申請)
 医療機関に関わるときの負担額
@ 一般       1割負担
A 現役並み所得者  3割負担
※ 現役並み所得者に該当する方
→同一世帯に、課税所得145万円以上の被保険者がいる方で、かつ、収入が高齢者複数世帯で520万円以上、高齢者単身世帯で383万円以上の方
従来の老人保険制度との比較
・国保料は独自の減免措置があり、市町村格差が大きい。それに比べ後期高齢者医療制度では、県で保険料が決められており、個人ごとに大きな増減が出てしまう。
・具体的にどの位の負担額の変化があったか
→読売新聞社が全国の自治体に調査したところ7割の世帯で負担額が下がっている状況である。
→高所得者は同居世帯を除き、低所得者などに比べ、保険料の減少割合が小さくなる傾向が見られる。
75歳以上の方が政府管掌健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについて
・お住まいの市町村で手続きをする必要があります。
・政府管掌健康保険及び船員保険の資格を喪失した証明書が必要となります。(申請先は社会保険事務所になります。)
現在、改正案など検討が行われているようですので、今後の動向を注視して頂く必要がございます。(担当 小熊)

●20年5月 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る改正

 リース取引は契約内容により、「ファインナンスリース」と「オペレーティングリース」に分かれ、更に「所有権移転外ファイナンスリース」と「所有権移転ファイナンスリース」に分かれます。 
平成20年4月から適用となる改正では主に上記リース取引の内、「所有権移転外ファイナンスリース」取引が変更となります。今までは賃貸借処理として支払時に支払額をもって処理してきましたが、平成20年4月1日以後契約するリース取引については資産の引渡しの時点で資産計上し、リース期間で償却する方法となります。平成20年3月31日以前に締結したリース取引については従前どおりの取り扱いとなり、リース期間が1年以内のリース取引や1契約当りのリース料総額が300万円以下のリース取引等も従前通り賃貸借処理を行うことができます。 
 この変更に伴い消費税の計算も契約時にリース料総額を基準として、仕入税額控除に算入することとなりましたので、注意が必要です。 
なお、ご不明な点等ございましたら弊社までお問い合わせください。  (担当 瀬川) 

●20年4月 電子記録債権制度

(概要) 
 電子記録債権とは、手形や指名債権に代わり、主務大臣から指定を受けた「電子記録登録機関」が当事者の申請に基づいて電子的に記録することによって、権利を発生させたり、譲渡させたりする新たな債権です。また、同債権は発生の原因となった法律関係の無効等の影響を受けないこと、法律上手形と同様の流通確保のための規定が存在すること、電子記録保証に原則的に独立性が認められていることなどから、基本的に手形に似た内容・性質を有しています。  
(電子記録債権制度のメリット) 
@電子記録債権では、現物管理の手間や譲渡対抗要件の具備などが不要になるため、債権を担保とした資金調達が容易となります。 
A電子記録債権は増大する電子商取引を決済部分まで電子化することが可能になるため、手形の支払猶予機能を継承しながら消し込み作業の自動化も可能になります。 
なお、制度に関する不明点等がございましたら、監査担当者までお問い合わせください。                                    (担当 八木) 

●20年3月 
株券が「無効」に! 

  株券電子化が実施されます。政令により実施日が決定されますが、経済界・金融界としては、「2009年(平成21年)1月」を実施目標として準備が進められています。株券電子化が実施されますと、上場会社の株券は無効となり、株主の権利は電子的に証券会社等の金融機関の口座で管理されます。株券をお手元(自宅、貸金庫等)にお持ちの場合は、株券がご本人名義になっているかを必ず確認して下さい。確認方法は、お手持ちの株券の裏側の株主名で確認できます。もしもご本人名義ではなかった場合は、株主総会召集通知や配当金通知などの封筒に記載されている差出人(主に、信託銀行や証券代行会社の証券代行部で株主名簿管理人と言われます)に連絡をし、名義書換の手続きを行って下さい。名義書換を行わないと、他人名義の株券として記録されてしまい、株主の権利を失う可能性があります。電子化実施後、本人名義に変更するには、相続や譲渡等の証明が必要となり、大変複雑な手続きとなります。株券がご本人名義になっている場合は、上場会社が株主の権利を確保するための口座(特別口座)を自動的に開設します。特別口座では株式の売買はできませんが、証券会社に口座を開設し、株式の振替手続きをすると株式の売買ができるようになります。 
  制度変更に伴い、お手元の株券の名義の確認を再度お願い致します。ご質問等がございましたら弊社までお問合わせ下さい。      (担当 吉田) 

●20年2月 
中小企業倒産防止共済制度について

 中小企業倒産防止共済制度は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。愛称名は「経営セーフティ共済」と決まり、この制度の役割をわかりやすく親しみやすく表しています。 
 この制度のメリットは、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金貸付が受けられます。12ヶ月以上の掛金を納付していれば任意解約をしても80%以上の解約手当金が支給されます。なお、40ヶ月以上納付していれば掛金全額が戻りますので、結果的にコストをかけずにリスク管理が出来ます。毎月の掛金は5千円から8万円までで自由に選べ、増・減額も可能です。また、年払いを選択し毎月の掛金を前納すると年6%相当の率で掛金が割引かれます。 
 リスク管理の一つとして是非ご検討してみてはいかがでしょうか。加入申込、ご質問等がございましたら弊社までお問合わせ下さい。 
(担当 早川) 

●20年1月 
住宅借入金等特別税額控除制度について

  所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が、住民税から控除されます。(対象者:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した者) 
  税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなった場合への対応として、個人住民税(地方税)の制度において、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できる措置が講じられています。 
  なお、この措置は、対象者が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年は3月17日(月)までに提出した場合に適用することとされています。 
  詳しくは、最寄りの市区町村又は弊社までお問い合わせください。  (担当 吉岡) 

●19年12月 
「小規模企業共済制度 19年末の手続きココに注意」

 小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。制度の特色として、 
1.国がつくった共済制度だから安心・確実です 
2.掛金は全額所得控除となります。 
3.共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。 
4.共済金の受け取り方が選べます。(一括、分割、一括と分割の併用) 
5.担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます。 
19年年末の注意点としまして、新規契約の締切日は12月21日(金)、増額契約の締切日は12月26日(水)となりますのでお早めにお申し込みください。 
なお、ご不明な点等ございましたら弊社までお問い合わせください。  (担当 大橋) 

●19年11月 
 「電子証明書等特別控除について」 

 所得税の確定申告を期限内に「電子申告」する際、「電子署名」及び「電子証明書」を付した場合に、所得税を限度として5,000円の控除を受けられます。(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)そこで事前に準備しておくことをご案内させていただきます。 
 まずは、お住まいの市区町村で住民基本台帳カードを取得し(住基カード交付手数料は500円程)、そこに電子証明書の登録(電子証明書発行手数料は500円)をしてもらいます。次に、電子申告開始届出の提出をする必要がありますが、これは国税庁のHPにより提出することが可能です。その届出により、所轄税務署から「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」が届きますので、そこに記載されている情報をもとに初期登録「独自の暗証番号、納税用確認号、電子証明書などの登録(パスワードの入力)」を行います。 
 以上で電子申告のための事前準備は完了となります。なお、不明点等ございましたら弊社までお問合せ下さい。(担当 瀬川)

●19年10月 
「経営革新セミナー2007」開催のご案内

現在、我が国経済の活性化や新たな雇用の創出を図る上で、中小企業者自らの積極的な経営革新(新商品の開発・生産や新サービスの提供など新たな取り組みを通じた経営の向上)が強く求められています。 
また、21世紀の厳しい競争を勝ち抜くためにも「経営革新」が重要です。経営革新は「ヒト」・「モノ」・「カネ」の経営資源を戦略的に事業活動に活用しなければ実現できません。 
そこで、「日本の企業を元気にする!」をテーマとして、2007年10月16日(火)に経営革新セミナー2007を開催し、現在中小企業を取り巻く環境と経営資源の活用についてご案内申し上げます。 

●19年9月 
@経営者NETローン 
A減価償却制度、役員給与等の実務対応集

@経営者NETローンとは、関与先企業様より依頼されたTKC会員がインターネットを通じて埼玉りそな銀行へ代行して融資の仮審査を依頼するサービスです。対象となる商品は埼玉りそな銀行ビジネスローン商品「保証革命」「埼玉倶楽部」で、所定の事務取扱手数料10,500円がかからないほか、規定の条件に該当すると最大0.750%の金利優遇を受けられます。「依頼書兼同意書」については弊社にてご用意させていただきますので、くわしくは弊社までお問い合わせ下さい。 
A減価償却制度、役員給与等の実務対応集(大崎会計ニュース臨時増刊号) 
1.減価償却制度が抜本的に改正され早期に100%の費用化が可能になりました。 
・平成19年4月1日以後に取得した資産は耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却可能。 
・平成19年3月31日以前に取得した資産は償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却可能。 
2.役員給与の損金算入が緩和されました。 
・適用除外となる基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げ。 
・職制上の地位変更等であれば改定後も定期同額給与。 
・事前確定届出給与の届出期限を株主総会日から1ヶ月に延長。 
上記の内容についてQ&A方式により解説をしております。ご不明な点につきましては弊社までお問い合わせください。(担当 名渕) 

●19年8月 
 Windows Vistaのご案内

今年の初めにWindows Vistaが発売されました。設計段階からセキュリティを考えて作られていることから、ディスクの丸ごと暗号化など特にセキュリティ機能が強化されています。また、エアロやガシェットといった斬新なユーザーインターフェイスを備え、すべてのファイルを全文検索できる検索機能も強化されました。インターネットエクスプローラーもバージョンアップされ、全体的なパソコンのパフォーマンスが向上されています。 
注意点として、Windows Vistaにはすべての機能を網羅しているUltimateをはじめとする5つのラインナップがあり、使用目的にあったOSを選択する必要があります。また、Windows98/98SE/Meにおいては、開発元であるマイクロソフト社が既にサポートを終了しており、内部的なシステムファイルのバージョンアップが見込まれておりません。是非この機会にパソコンの見直しをお願い致します。不明点等ございましたら弊社までお問合せ下さい。(担当 吉田) 

●19年7月 
 ・電子申告決裁システム「ペイジー」Pay-easyについて

ペイジーとは、金融機関やコンビニの窓口において納付書で支払っていた税金や公共料金・国民年金などについて金融機関のインターネットバンキングやATMで「いつでも・どこでも・簡単に」支払えるようにするサービスです。2004年度より国税の納付が可能になるなど、支払可能な料金の種類が増えたことにより2006年度のペイジーの取扱い件数は2,000万件を突破しました。ペイジーの一番の利点は、現金を準備する必要がなく窓口が閉まっている夜間や休日でもATM等で即時に支払が完了する事です。ATMでの支払いの場合は手続きなしで簡単に使うことができます。平成19年7月3日現在でペイジーが利用可能な金融機関は、日本郵政公社、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行などで、利用できるATMには「ペイジーマーク」がついています。(ペイジーのホームページ上で取扱可能なATMを検索できます。)操作方法等はホームページでも確認できますが、不明点等ございましたら弊社までお問い合わせください。(担当 早川) 

●19年6月 
 ・国から地方への税源移譲による住民税の負担について 

平成19年より、国から地方への税源移譲により住民税が大きく変わりました。 
“税率の一律10%化”によって、多くの方は平成19年6月から住民税が増えることになりますが、同年1月から所得税が減ったことや住民税と所得税の人的控除額の差に対応した減額措置(調整控除)などが講じられていますので、住民税と所得税を合わせた負担額は基本的には変わりません。ただし、“定率減税が廃止”されましたので、その分については負担額が増えることになります。 
なお、個人の収入金額の増減などによっても、実際の負担額は変動しますのでご留意ください。不明点等につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。(担当 吉岡) 

●19年5月 
 ・ホームページサービスのご案内

日本のインターネット人口は、8,000万人に近づいています。また、インターネットによる商取引も急速に拡大しています。 
多くの消費者や企業が、好みの商品やサービス、お店、メーカー、ホテル、レストラン、医療機関などを探すのにインターネットを活用しています。 
ホームページの開設は、貴社の知名度を上げ、これまでの商圏を超えて、新しいお客様の開拓に役立ちます。 
ホームページとあわせて、メールによる情報配信は非常に有効です。 
メールによる、売り出し情報の配信や、メール会員だけの割引券など様々なサービスを実現できます。また、メールからホームページに簡単に誘導できます。飲食店などでは、瞬時に届くというメールの利点を生かして、旬の食材の入荷をいち早く伝えたり売上の落ちる雨の日に当日限りのクーポンを配信することも可能です。 
通常、ホームページを製作する際はお申込みをいただいてから作業に入りますが、当社(TKC会員)の関与先企業様には、無料でホームページのお試し作成をすることができます。できあがったホームページがどうしてもお気に召さない場合は1円も費用は発生いたしませんのでお気軽に無料お試し作成をお申込みください。 
くわしくは弊社までお問い合わせ下さい。(担当 大橋) 

●19年4月 
 ・確定申告書類の活用 
 ・在職老齢年金制度と保険の必要性 

・確定申告が終わり、提出した書類をどのようにしていますか?確定申告書類は、経営・節税のヒントとなる重要なデータです。収入と経費を確認し、適正な利益を生み出しているかチェックしなければいけません。また、不動産活用・保険・ローンなどを見直す良い機会でもあります。何でもお気軽にご相談ください。 
・厚生年金保険料率の引き上げや国民年金保険料の引き上げが行われる一方で、受け取る年金の伸びは期待できません。さらに在職老齢年金制度の年金支給停止のため、自身による「そなえ」の必要性が高まってきました。生命保険を活用した生存退職金準備は、法人・個人とも大きなメリットを有しています。受取時に、勤続年数に応じた退職所得控除を受けられるなど退職所得税制のメリットを享受でき、法人は借入や運転資金に依存しない退職金の支払が可能となります。生損保加入のご希望や疑問などについては、弊社までお問合わせ下さい。(担当 八木)