税理士法人 大 崎 会 計

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今月の最新情報!(バックナンバー)

●19年2月
・電子納税(インターネットバンキング)のご案内

2004年6月から電子申告・電子納税の利用が開始され、電子申告及び電子納税をされる法人、個人の方々が日々増加しております。そこで、電子納税(金融機関のインターネットバンキングを利用して、源泉所得税、法人税、消費税などの税金を納付)について耳寄りな情報をご案内させていただきます。TKC全国会又は税理士会の提携する金融機関のインターネットバンキングをご利用されますとTKC全国会又は税理士の「紹介状」の提出により契約料金や月間基本料金割引等の優遇制度を活用することができます。〔提携金融機関:(埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、三菱東京UFJ銀行、武蔵野銀行、常陽銀行)〕是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか。なお、各金融機関において優遇制度の期間や内容が異なります。「紹介状」については弊社にてご用意させていただきますので、くわしくは弊社までお問い合わせ下さい。(担当 太田)

●19年1月
・源泉徴収税額変更に関するパンフレット
・確定申告のご案内

給与所得に係る源泉徴収額が平成19年1月より変更となりました。これは地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し変えられたためです(3兆円の税源移譲)。この税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の負担が変わることは基本的にありませんが、ほとんどの方は、所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6月から増えますのでご注意ください。なお、定率減税の廃止や収入の増減など別の要因により、実際の税負担額は変わりますのでご留意ください。所得税のことやその他、ご不明な点は弊社までお問合せください。(担当 吉田)

●18年12月
・個人年金保険料控除のメリット

納税者が生命保険料を支払った場合には、年末調整・確定申告時に一定の金額の所得控除が受けられます。この生命保険料控除には、一般の生命保険と個人年金保険とがあり、それぞれ別枠で控除する事ができます。個人年金保険料の対象となるものは、保険料の払込期間が10年以上や年金の支払いが満60才になってからの10年以上の確定年金又は終身年金である事等の税制適格要件を満たすものでなくてはならず、保険の種類が年金となっていても対象とならない保険もあり適用ミスも発生しています。税制適格要件を満たす個人年金に加入し保険料を払込んだ場合には最高で5万円、住民税3万5千円の控除が受けられます。この税額軽減効果は、現在の低金利時代には魅力です。個人年金保険料を活用されていない方は是非一度ご検討してみてください。加入のご希望や不明点等につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。(担当 早川)

●18年11月
・小規模企画共済制度
・年末調整のご案内

・「小規模企業共済制度」は、個人事業主や会社役員の皆様を支援する、いわば「経営者の退職金制度」にあたるものです。掛金の全額が課税所得から控除できるといった優遇税制や共済金制度など優れたメリットを有しています。
・今年も年末調整の事務手続きについて、ご案内させていただきました。
なお、本年中に新たに住宅を取得または増改築された方、災害や盗難等による損失のある方、医療費の支払い、寄附金のある方については、確定申告の手続きにより控除することができ、税金を還付してもらうことができます。年末調整では控除できませんのでご注意ください。その他、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。
(担当 吉岡)

●18年10月 
 ・御社の源泉所得税を電子納税で納付しましょう!
 ・役員給与の実務対応特集(大崎会計ニュース)

・今まで源泉所得税は納付書に金額を記載して銀行窓口にて納付、というスタイルでした。電子納税では、インターネットを利用することで、会社にいながらにして納付することが出来ます。
《電子納税のメリット》
@銀行に行くことなく、パソコンで納付が出来ます!
ATKCのPX2を利用している場合、計算結果を自動転記しますので、税額の記入ミスはなくなります!
Bインターネットバンキングに加入することにより、その他の振込みもパソコンで行うことが出来ます!
Cインターネットバンキングでの振込みは、窓口の振込みより手数料が安くなります! 
三菱東京UFJ銀行、埼玉りそな銀行にてインターネットバンキングをされる場合、当法人の紹介により、初年度契約料金をお安くすることが出来ますので、詳しい内容については事前に弊社へご確認ください。
・役員給与の実務対応特集(大崎会計ニュース臨時増刊)
T 役員報酬・賞与を「役員給与」として一本化
@毎月同額で支給する「定期同額給与」は損金算入できます
A支給時期・金額を事前に定めて届け出る「事前確定届出給与」で損金算入できます
B非同族会社で一定の要件を満たせば「利益連動給与」で損金算入できます
U 実質一人会社のオーナー社長の役員給与が一部損金不算入に
上記の内容についてQ&A方式により解説をしております。ご不明な点につきましては弊社までお問い合わせください。(担当 大橋)

●18年9月 「経営革新セミナー2006」開催のご案内

 企業を取り巻く環境が日々激しく変化し、赤字企業が7割を超える今、日本経済の活力の源泉である中小企業の永続的な発展は、「経営革新」なくしてはあり得ません。
 今般、『「社長の決断」−元気な会社はあなたがつくる!−』をテーマとして捉え、2006年11月1日(水)に「経営革新セミナー2006」を開催させていただくこととなりました。中小企業経営者の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社作りにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。(担当 吉田)

●18年8月 ホームページで世界を広げてみませんか?

 総務省の平成17年度の調査によるとインターネットの世帯普及率は87%です。また、今、最も利用されている情報収集方法はインターネットとも言われています。
 ホームページがなければインターネットで探すことはできません。ホームぺージなら、最新かつ図入りの詳細情報を24時間提供できます。
 ホームページの利点はいくつもありますが、自社での作成・更新・管理にはかなりの労力がかかります。かわりに専門の会社に依頼すると高額の料金がネックとなって手が出ませんでした。
 この度、「各業種に対応したホームページの毎月更新サービス」で実績のあるアイ・モバイル鰍ェ、お得な金額でホームページ開設の支援を開始いたしましたので、ご紹介させていただきました。くわしくは監査担当者にお問合せ下さい。(担当 早川)

●18年7月 法人の交際費課税の改正について

 法人が支出する交際費等の損金不算入制度について改正がありました。飲食費の一部を損金算入できるというものですが、要件として、措規21条の18の2に定める事項を記載した書類を保存することが必要とされ、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外することができ、平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。
 今回、上記要件とされる必要事項を簡単にまたもれなく記載できる会計用品「(新)支払報告書」が発売されましたので、ご紹介させていただきました。
 なお、飲食費の範囲について、詳しい内容は監査担当者がご説明させていただきます。(担当 吉岡)

●18年6月 新会社法について

 本年5月1日より会社法が施行されました。これによって、有限会社の設立はできなくなり、既存の有限会社もすべて株式会社となりますが、特例有限会社として存続することも可能です。また、最低資本金制度が廃止となりましたので、発起設立の場合、銀行の残高証明書があればよく、すぐに資金を引き出すことが可能です。新規設立がスムーズとなり、会社の機関設計も柔軟となりました。当事務所では関与先様ごとのチェックリストをご用意しましたので、チェックしながら今後の検討をさせていただきます。
 また、決算書の様式が大幅に変更となりました。利益処分計算書はなくなり、株主資本等変動計算書、個別注記表の作成が必要となります。なお、新様式への変更は5月決算法人(7月申告)からとなり、会計システムの移行準備は完了しております。(担当 八木)

●18年5月 電子申告・電子納税について

 「電子申告・電子納税」は個人や法人の納税者が税務署に足を運ばずに自宅や会社のパソコンで確定申告をし、ネット銀行などを通じて実際の税金を納める仕組みで2004年6月から利用可能となりました。
 当事務所では2004年11月から関与先様の電子申告を開始し、毎月、電子申告をされる関与先様は着実に増加しております。電子申告を行うための準備から申請・申告まで、当事務所がすべてファローいたしますので安心してお申し付け下さい。(担当 名渕)

●18年3月 大崎会計ニュース「改正税法特集号」
●18年4月 
「実質的な一人会社」におけるオーナーの役員給与について
給与所得控除相当額が損金不算入に!

 平成18年3月27日、「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が国会で可決・成立しました。
 その中で、特に注目を集めているのは、「実質的な一人会社」におけるオーナーの役員給与について「給与所得控除相当分を損金不算入」とする取扱いです。実態が個人事業とほとんど変わらない同族会社において、オーナーの役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除が受けられるのは、「経費の二重控除ではないか」という指摘が以前からありました。
 そこで、オーナー役員の個人所得に係る「給与所得控除相当額」を法人所得に加算(法人段階で損金不算入)する取扱いが実施されます。この取扱いについては、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。
◎対象法人
 特殊支配同族会社(オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)
◎対象外法人
 特殊支配同族会社における直前3年間の「所得金額と業務主宰役員の給与収入金額の合計額」の平均値(以下、「基準所得金額」という。)が、次のいずれかに当たる場合には、適用されません。
a.基準所得金額が年800万円以下である場合。
b.基準所得金額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該基準所得金額に占める業務主宰役員に係る給与の額の割合が50%以下である場合。
  (注)基準所得金額が年3,000万円超の場合には、無条件に適用されることに留意してください。(担当 大橋)

●18年2月 個人年金保険料控除のメリット

 生命保険控除証明書のハガキが届いていると思いますが、(一般)又は(個人年金)と記載されていますので見直してみて下さい。「一般」と「個人年金」とでそれぞれ所得控除が受けられます。
 個人年金については所定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、一般の生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除(所得税 最高5万円、住民税最高3万5千円)が受けられます。(所得税法第76条・地方税法第34条)
 今回、個人年金についての資料をご紹介させていただきました。  (なお、資料に記載された税務の取扱いおよび社会保障制度の内容は平成17年11月現在の税制にもとづくものです。)(担当 太田)

●18年1月 書面添付制度に係る書面の有用事例集

 書面添付制度とは、税理士法第1条の「納税義務の適正な実現を図る」という税理士の公共的使命を具体的に実務面で展開したものです。
 TKC全国会で推進する書面添付は、税理士法第33条の2第1項に規定されるものであり、添付書面には、計算し、整理し、又は相談に応じたことがらをわかりやすく記載することで、税務当局もこれを尊重し調査事務の円滑化と簡素化を図ることを目的としています。
 書面添付による最大の利点には、税務調査事前通知前の意見聴取があります。この結果によっては、帳簿書類の調査に至らない場合もあり、適正な申告をめざす関与先の皆様にとっては合理的な制度といえます。(担当 早川)

●17年12月 戦略財務情報システム FX2(担当 吉田) 

「戦略財務情報システムFX2」は、
経営者のための“最強の業績管理ツール”です。

☆意思決定レベル

1.リアルタイムなマネジメント情報
 日々の売上についての予算達成状況、売上、限界利益、経常利益などの最新の経営情報をいつでも確認できます。

2.原因究明(ドリルダウン)型の問合せ
 「全社業績の問合せ」画面で業績の変化を発見した場合に何が原因なのか「会計伝票」までさかのぼって検証できる、原因究明(ドリルダウン)型の問合せができます。

3.当期決算(着地点)の行先き管理
 当期末までの未経過月の予測値を入力することにより、当期末の目標経常利益のシミュレーションができます。

☆業務管理レベル

4.部門別業績をタイムリーにレポート
 部門ごとの売上高、限界利益率、固定費、経常利益の状況が、「部門業績報告書」により、部門責任者に対してタイムリーにレポートできます。

5.資金繰り計画の策定
 日々の債権・支払管理機能を利用することにより資金繰り計画表が簡単に作成できます。また、支払手形、受取手形について、期日別の残高管理を行うことができます。

6.部門別の予算管理
 「部門別利益管理表」による予算達成率や「部門ランク表」による予算達成グラフなどを分析し、予算達成に向けて有効な戦略を立てることができます。

☆経理担当者レベル

7.電子帳簿保存法・改正消費税法に完全対応
 電子帳簿保存法の保存等要件に完全対応しています。仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事項を完全に網羅し、簡単かつ合理的に入力できる機能が充実しています。

8.日々の経理業務は簡単
 日々繰り返し発生する仕訳については、「仕訳辞書」に登録しておくことにより、画面からの選択で必要な仕訳の入力が簡単にできます。また、現金出納帳・預金出納帳の形式で簡単に仕訳が入力できます。

9.さまざまな角度からの問合せ機能
 現金、預金、売上、経費などの取引について、科目別、口座別、取引先別といった、さまざまな角度から問合せできる機能が充実しています。

  FX2は消費税の正確な「課税区分」入力を支援するとともに
      「帳簿」の記載要件(第30条)を満たしています

平成16年4月施行の改正消費税法により、課税売上の基準金額が引下げされましたので、新たに簡易課税事業者または本則課税事業者となる企業が増加し、経理担当者の事務負担増大が見込まれます。正確な課税区分の入力を支援するために、仕訳の入力時に予め登録された「取引内容」から「課税区分」を選択できる「科目別課税区分一覧」の機能を搭載しました。また、本則課税事業者の「仕入税額控除」適用の要件となる「帳簿」の記載要件を満たしています。

☆戦略財務情報システムFX2は、
         「分業型ネットワークシステム」です。

 日々の利益管理や手形、資金管理などは、システムにより企業で行い、商法・税法に基づく正規の会計帳簿(総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書など)の作成は、毎月の巡回監査を通してTKC会員事務所がお手伝いするシステムです。

☆立ち上げから保守まで万全なサポート体 制

●17年11月  経営計画立案のご提案 (担当 吉岡)

何故経営計画が必要なのか?

T 資金融資のため
  (最近銀行は経営計画の提出を求めてきます)
U 納税資金確保のため
  (業績がこうなれば納税額はこうなる。という予測)
V 自社の経営の「モノサシ」として利用する。
 ※ 毎年の売り上げ、費用に大きな変動が無くても、経営計画は
  役に立ちます。
   何故なら「計画」と「実績」が食い違った部分が、数字で
  はっきり表れるからです。
  早めにその食い違いを発見することにより対応が可能です。

システムを利用した経営計画のメリット

☆メリット 1
 法人税、消費税の詳細な納税額が試算できます。
 今後保険に入った場合、車輌を購入した場合等、シミュレーションも可能です!

☆メリット 2
 簡単な5つの質問で詳細な経営計画を作ることが出来ます。専門的な知識は必要ありません!
☆メリット 3
今後の経営計画、現在までの実績を、分かりやすい グラフで見ることが出来ます。様々な角度から貴社の財務内容を確認することが出来ます。

最後に・・・

経営計画は最初から細かく設定をする必要はありません。
 おおまかな計画であっても、まずは実践が大切です!当事務所がご支援致します!
〜その他のご注意点〜
経営計画作成の時期    : 決算を迎える1〜2ヶ月前 
           (12月決算なら11月〜12月の間が良いでしょう)
経営計画作成にかかる時間 : 初回は約1〜2時間で終了致します。
         
是非ご検討ください!

サンプル画面集

「総合分析グラフ」です。

他にも
  ・消費税の試算
  ・売上高グラフ
  ・決算対策
  ・経営計画  など、
経営改善の資料としてお役立て下さい。