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| FAXで受信した注文書は課税文書に該当しませんが、受信した用紙に朱印を押すと課税文書になります。(H17.12.6山形税務署確認) |
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メールで交わした売買契約書は非課税文書となりますが、FAXと同じように印刷したものに朱印を押すことにより課税文書になります。
最近、パソコンで文書に陰影をつけることが出来ますが、これを印刷した場合は非課税文書となります。あくまで朱印が押されているものが正式な文書とみなされるようです。(H17.12.6山形税務署確認) |
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 |  | 父から宅地の負担付贈与を受けました。父の銀行からの借入金2千万円を子である私が支払うことを条件に、宅地(時価3千万円、相続税評価額2千万円)の贈与を受けるつもりです。贈与税の課税はどうなるでしょうか。
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受贈者に対して一定の負担を課した贈与を負担付贈与といいます。
負担付贈与により取得した贈与財産の価格は、負担がないものとした場合における贈与財産の価格からその負担を控除した額によるものとされています。
したがって、本事例においては、宅地の通常の取引価格3千万円から負担額2千万円との差額1千万円が贈与税の課税対象となります。
相続税の評価額ではなく時価を適用しているのは、通常の取引価格と相続税の評価額との差額に着目して、不動産を移転させることによって贈与税を回避する行為を防止するためです。 |
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 |  | 死因贈与では、贈与税は課税されないとのことですが、死因贈与とはどのような贈与なのでしょうか。また、死因贈与にあってはどのような課税がなされるのでしょうか。 |  |
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死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことです。
「自分が死んだら、この土地を贈与する」というように、贈与者の死亡を効力発生要件とする不確定期限付贈与契約のことであり、受贈者の承諾が必要です。
この死因贈与による財産の取得は、人の死亡を原因として財産の移転がなされることから遺贈による財産の取得と実質的には変わりありません。このため民法では、死因贈与については遺贈に関する規定を準用するとされています。
相続税法においても、同様の趣旨でこの死因贈与を相続税の課税原因とし、贈与税の課税原因から除外しています。したがって、死因贈与の取得財産には相続税が課税されます。 |
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 |  | 私は妻と協議離婚しました。条件の一部に私達が住んでいた私名義の家屋と宅地を別れた妻に財産分与するとあります。
聞くところによると、財産分与した私に所得税が課されるとのことですが、何か特例はあるのでしょうか。
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離婚に際して、当事者の一方が他方に財産を分与することを請求することができます。一般に財産分与といわれるものは婚姻生活中に夫婦の協力によってできた財産の精算や、離婚後の生活を援助することにあります。
この財産分与の履行を不動産の移転により行う場合の譲渡所得については、分与した者は、その分与した時においてその時の価格によりその遺産を譲渡したものと取り扱われます。財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり贈与ではありません。本事例では譲渡所得の課税がありますが、離婚後の元妻への居住用不動産の譲渡であり、最高三千万円の特別控除が適用されます。 |
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 |  | 私は、現在T市に住んでいますが、一昨年の9月まで居住し、その後空室となっているH市の土地、家屋を3,500万円で売却することにしています。この場合、居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除はあるのでしょうか。 |  |
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3,000万円の特別控除の適用される居住用不動産とは、次に揚げるものとされています。
@譲渡者が現に居住の用に供している家屋及びその敷地
A居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した家屋及びその敷地
B火災等の災害によって滅失した家屋の敷地で、居住用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの
本事例の場合、譲渡されたH市の土地、家屋は「居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの」に該当し、特例が適用されます。 |
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 |  | 居住用不動産の譲渡の特別控除は親族間の売買においては、適用されないとのことですが、私と別世帯の弟に譲渡した場合も特別控除の適用はないのでしょうか。
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居住用不動産を譲渡した場合であっても、その譲り受け人が「特別の関係がある者」に該当する場合には、居住用不動産を譲渡した場合の課税の特例の適用はない。
この「特別の関係がある者」とは、次に掲げる者をいう。
@譲渡者の配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫など)
A譲渡者と生計を一にしている親族(@に該当する者を除く)
B居住用不動産を譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族(@.Aに該当する者を除く)
これらの外にも特別の関係がある者があるが省略します。本事例の弟は傍系の二親等の血族であり、弟とは別世帯であれば生計は別と思われるので、たとえ親族であっても特例は適用される。 |
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 |  | 三年前に知人Aから時価1千万円の土地を4百万円で購入しました。このたびこの土地を長女Bに2千万円で譲渡することになりましたが、この場合、譲渡所得の計算上控除される取得費は、4百万円なのでしょうか。また、この譲渡は短期譲渡になるのでしょうか。なお、この土地はAが6年前に6百万円で取得したものです。 |  |
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個人からの低額譲渡(譲渡の対価の額が時価の2分の1未満で、かつ、その対価の額がその資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除される取得費及び譲渡に要した費用の合計額に満たない場合に限る)によって取得した資産については、その資産を取得した人が初めから引き続き所有していたものとみなして、その取得費を計算します。
したがって、本事例においての取得費は4百万円ではなく、知A人の取得費6百万円となり、Aが取得した6年前の時期を引き継ぐので、短期ではなく長期譲渡所得となります。 |
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 |  | 三年前に父から土地の贈与を受けました。その当時、この土地の時価は1千万円で、贈与税の評価額が5百万円で、税務署への申告も済んでおります。この度、この土地を2千万円で譲渡することになりました。この場合、取得費はいくらになるのでしょうか。なお、この土地は15年前に父が3百万円で取得したものです。 |  |
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贈与により取得した譲渡所得の対象となる資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算は、その者が引続きこれを所有したものとみなすことになっています。
つまり、贈与により取得した資産を譲渡した場合には、、贈与者の取得時期や取得費を引継ぐことになります。
本事例によれば、父がこの土地を取得した15年前の時期を引き継ぐことになり、あなたが贈与を受けた3年前が取得日とはなりません。また、取得価格は贈与税の評価額5百万円ではなく、父の取得価格である3百万円となります。 |
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 |  | 債務超過額が300万円である長男を救済するため時価1000万円の土地を600万円で長男に譲渡しました。この場合、長男の贈与税の課税はどうなりますか。 |  |
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著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合であっても、その財産の譲渡を受けた者が、資力を喪失して債務の弁済をすることが困難であるため、その弁済に充てる目的でその者の扶養義務者からなされたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税は課税されません。
資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合とは、社会通念上債務の支払いが不能と認められる場合をいいます。
債務を弁済することが困難である部分の金額とは、特に支障がないと認められる場合には債務超過の部分の金額をいいます。この事例では低額譲渡による利益の額は400万円であり、債務弁済困難額は300万円です。したがって、贈与額は100万円となります。 |
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 |  | 子供の住宅用の土地を2千万円で取得し、名義を子供にしました。その後この行為は親から子への贈与とされ、子には贈与税が課税されると聞きました。贈与税が課税されない救済措置はありますか。 |  |
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土地や建物等の名義変更があった場合で、対価の支払いがなかったときは、原則として、それらの名義の変更があった財産は、その名義人となった人が贈与を受けたものとして取り扱われます。
しかし、その名義人となった人について次の@及びAの事実があるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義をその取得者の名義にしたときに限り、贈与がなかったものとして取り扱われます。
@これらの財産の名義人となった者がその名義人となっている事実を知らなかったこと。
A名義人となった者がこれらの財産を使用収益していないこと。
本事例が、以上の条件を満たせば課税されません。 |
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 |  | 本年3月に父より300万円の定期預金の贈与を受けました。ところが、同年11月に父が死去しました。私の贈与税と相続税の申告はどうすればいいのでしょうか。 |  |
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相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始の年の1月1日から相続開始の日までの間にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得している場合には、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算するのみで贈与税は課税されないこととされています。しかし、相続又は遺贈によって財産を取得しなかった人は、贈与税が課税されます。あなたは父の相続人であり、贈与税は課税されません。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合には、その贈与により取得した財産(特定贈与財産及び非課税財産を除く)の価額は、その贈与を受けた相続人又は受遺者の相続税の課税価格に算入されます。 |
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 |  | 私と妻とは共働き夫婦ですが、この度念願のマイホームを取得しました。この場合、名義を一方的に夫または妻の名義にすると贈与税が課税されるとのことですが、どのように対応すればいいのでしょうか。 |  |
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共働き夫婦の収入は、それぞれ夫または妻に帰属し、婚姻費用はそれぞれが出し合っているものと思われます。また、預貯金についてもそれぞれの名義のもとで管理されているのが普通です。
しかし、マイホームのような高額の財産を取得するに際しては、それぞれの収入による預貯金を出し合っていると思われます。この場合、名義を夫または妻のいずれか一方のものとしたときは、夫または妻の出した資金が夫または妻への贈与があったものとして取り扱われ、夫または妻へ贈与税が課税されます。
このように土地や家屋を共同で購入した場合には、いずれか一方だけの名義とせず夫婦の資金拠出分に応じた持分を決めて、2人の名義で登記すれば、贈与税の課税問題は生じません。 |
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 |  | 私は夫の営む飲食業の白色事業専従者として、毎月15万円の給与の支給を受けています。この度、土地を1000万円で取得し、私の名義にしました。私に贈与税が課されるでしょうか。 |  |
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白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族が事業専従者として給与の支給を受けている場合には、その専従者給与の金額は白色申告者の所得金額の計算上必要経費に算入しないこととされています。しかし、必要経費不算入であっても、その専従者給与の授受まで否認するものではありません。したがって、その事業専従者給与の額が、その年における事業専従者の職務の内容等に照らし相当と認められる金額であり、実際にその専従者給与が毎月給与として支給されているものである限りにおいては、事業専従者の正当な収入ということになります。
本事例における妻に支給される給与の額が、その職務の内容等に照らして、相当な額であれば、支給された全額は妻の給与収入であり、積み立てられた資産によって取得した土地に贈与税は課されません。 |
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 |  | 子や孫に対して、毎年110万円以内の範囲内で現金や預金を贈与したいと思っています。この贈与に際してはどのような事に注意すればいいでしょうか。 |  |
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将来の相続税の負担を考えて、生前に財産を子や孫に贈与することがよく行われるところです。贈与税は、一年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、基礎控除額(110万円)までは、課税されません。例えば、子3人に1人110万円ずつ贈与すれば、年間330万円まで贈与税の負担なく贈与をすることができます。
しかし、せっかく贈与をしても、相続時にそれが贈与と認められず相続税がかかることがありますので贈与の事実を明確にしておく必要があります。そのためには、■贈与契約書を作成する。■贈与者の口座から受贈者の口座に振り込む。■預金や印鑑は受贈者が自分で管理する。■110万円を超える場合は、必ず贈与税の申告をすること。 |
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 |  | 父の所有する宅地の一部を無償で借りて住宅を建てる予定です。この場合、私が受けた経済的価値について贈与税が課税されるでしょうか。 |  |
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建物の所有を目的とする土地の貸借の方法として、賃貸借契約によるものと、使用貸借契約(地代を支払わない契約)とがあります。前者の契約による使用権は借地借家法の適用を受ける借地権であり、法的保護の下にその財産的価値が評価され取引の対象とされています。後者の契約による使用権は使用借地権であり、これは、法的保護の対象となる借地権とは異なり当事者間の契約解除についても借地権のように法的な制限もなく、また、権利としての譲渡性も乏しいことから、その権利の評価は無いものとされています。
この事例は、父より子が無償で土地を借りるという使用貸借契約であり、この契約において、子に発生した使用借権に贈与税の課税はありません。 |
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 |  | 父の所有する宅地の一部を、地代は払わず、固定資産税と都市計画税だけを私が負担する場合、この契約は使用貸借となるのでしょうか |  |
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使用貸借とは当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還する事を約す契約のことです。また、使用貸借において、借主は借用物の通常の必要費を負担することとなっています。例えば、土地の借主と貸主との間に、その借受けにかかる土地の固定資産税などの公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものは使用貸借の範囲とされます。
一方、その土地の借受けについて地代の授受はないものであっても、権利金その他保証金や敷金などの差入れなどにより、地主が経済的利益を受けるものは、使用貸借の範囲ではなく、賃貸借の範囲とされます。本事例における固定資産税と都市計画税の負担は借用物の通常の必要費となることから、この契約は使用貸借に該当します。 |
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 |  | 私は父より開業資金の一部として500万円を借りました。親子間における金銭の貸借については、贈与税が課される場合があるそうですが、課税されないためには、どう対応すべきでしょうか。 |  |
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親と子、夫と妻、祖父母と孫といった特殊な関係がある人の間において土地、家屋、金銭などが無償または無利子で貸与された場合は、その貸与によって受ける利益に相当する金額は贈与によって取得したものとして取り扱われています。したがって、本事例のような場合、500万円の貸付けの利子の取り決めをどうするかは重要なポイントになります。
また、この貸付けがいわゆる「出世払い」や「ある時払いの催促なし」など、形式的に借入れされたとしても、その貸与自体が贈与と判断されるような場合は贈与税が課税されます。このような判断を避けるには、借金の理由、返済能力、返済計画、返済の確実な履行を証明する客観的証拠が必要です。 |
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 |  | 東京の大学に入学した子供に生活費や教育費として毎月15万円を仕送りしていますが、この行為は親である私から子への贈与となり、贈与税が課せられるのでしょうか。 |  |
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あなたは子の扶養義務者です。扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税を課税しないこととされています。
扶養義務相互間におけるこのような贈与は、日常生活に必要な費用に充てるためのものであり、このような財産にまで課税することは、一般の国民感情からみて適当でないため、非課税とされています。
しかし、生活費や教育費の名目でもらった財産であっても、それを預貯金としたり、株式や不動産などの購入資金に充てた金額は、生活費や教育費として通常必要な範囲のものとは認められませんので、これらについては贈与税が課税されます。 |
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 |  | 私は米の小売業を営んでいますが、この度、この事業の名義を青色事業専従者である長男にしたいと思っています。名義変更による贈与税の課税はどうなるのでしょうか。 |  |
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一般に、事業主と生計を一にする親族が事業主とともに事業に従事している場合、事業主の交替が行われるときは、事業主の名義変更と認識され、その後の事業主はその親族となり、その事業に係る財産はすべてその親族に移転することになります。但し、登記や登録をしなければならない財産である土地や建物などについては名義の変更がなければ、賃貸借あるいは使用貸借契約によって使用することになり、贈与とはみなされません。
本件の場合、事業主であるあなたの名義の棚卸資産、売掛金、車輌運搬具、機械、器具備品等の事業用財産の合計額から買掛金、借入金、未払金等事業用の債務の金額の合計額を差し引いた残りの合計額を差し引いた残りの金額が贈与税の課税対象となります。 |
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