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平成27年10月より日本国内に住民票があるすべての人を対象にマイナンバーの通知がなされ、平成28年1月から本格的なマイナンバーの利用が開始しています。
マイナンバーは、税及び社会保障に関する手続き等、法律で定められた範囲に限って利用することができ、それ以外では利用することができません。
企業様においては、今後、大切なマイナンバーを適切に取得・管理していかなければいけません。法律の範囲内で適切に取得・管理する為に、ここではマイナンバーに関する情報の発信を行っていきたいと思います。
皆様の業務にお役立ていただければ幸いです。
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーは、平成27年10月以降、各個人に通知されています。その後、健康保険や厚生年金保険、雇用保険および税務の各業務で順次使用が開始されています。自社がマイナンバーをいつから、どのような書類で使用することになるのかを確認しておきましょう。
マイナンバーはどのような手続きで使用するのか、いつどのように通知されているのか、その他取扱いにおける禁止事項など、必ず全従業員に伝えましょう。
マイナンバー制度、個人番号カードについて4コマまんが付きで解説した資料もご用意しました。
従業員への説明資料としてご活用下さい。
また、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。
1.年末調整関係(各種手続き関係書類、マイナンバーの記載不要・省略とする方法)
2.法定調書関係(マイナンバー(個人番号)の提供依頼)
(1)各種手続関係書類
(2)扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする方法
平成28年分の年末調整の作業にあたっては、平成28年分の扶養控除等申告書の内容確認と平成29年分の扶養控除等申告書の提出を従業員に求めることになります。
原則として、平成29年分以後の扶養控除等申告書からはマイナンバー(個人番号)の記載が必須となりますが、一定の要件のもとで扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます。
具体的には、以下の2種類の方法(AまたはB)があります。
A.マイナンバー(個人番号)を記載した一定の書類の交付を受けて作成した「帳簿」を保存する方法
マイナンバー(個人番号)の記載された、
① 給与所得者等の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 退職所得の受給に関する申告書
④ 公的年金等の受給者の扶養控除等申告書
のいずれかの申告書の提出を受けて、
❶ 扶養控除等申告書に提出されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
❷ 帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の名称
❸ ❷の申告書の提出年月
を記載した「帳簿」を作成、保存することでマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます(原則、紙保存)。
マイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿については、以下のツールを適宜編集のうえ、ご活用ください。
個人番号の記載を不要とするために備える帳簿(Excelファイル)
B.既に従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けている場合で、扶養控除等申告書の余白に「提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載する方法
給与支払者と従業員との合意に基づき、
① 従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては、給与支払者に提供済
みのマイナンバーと相違ない」旨を記載し、
② 給与支払者が既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、扶養控除等申
告書に「確認した」旨を記載
することで、マイナンバー(個人番号)の記載を省略できます。
マイナンバー(個人番号)の記載を省略する場合の扶養控除等申告書の記入例は以下のツールをご参照ください。
個人番号の記載を省略する場合の扶養控除等申告書の記入例(PDFファイル)
なお、PXシリーズ・あんしん給与をご利用いただいております企業様におかれましては、システムより上記記載例のとおり、各「個人番号」欄に、提供済みの番号と相違ない旨の文言(個人番号が未入力の場合は空欄となります)、欄外に、記載省略された個人番号について支払者が確認済みの文言が表示された「扶養控除等申告書」を印刷することができます。
詳しくは監査担当者までお問い合わせください。
税理士・社会保険労務士への報酬の支払いや、地主・大家への地代家賃の支払い、株主への配当金の支払いなどに関する法定調書を作成するときに、マイナンバーが必要になります。法定調書作成のためにマイナンバーを取得するときにも、支払先へ利用目的を説明し取得します。
また、直接対面してマイナンバーを取得することが困難な場合、「書面による取得」「メールによる取得」等の方法が考えられます。
「個人番号の提供を依頼する書面」を送付し、通知カードや個人番号カードのコピーを貼付して返送してもらう方法も認められます。
マイナンバーの取得にあたっては、以下のツールも適宜ご活用下さい。
1.社会保障・税番号制度<マイナンバー>(年末調整・法定調書関係含む)
・社会保障・税番号制度<マイナンバー>へのリンクはこちら(国税庁ホームページ)
2.通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請等
・よくあるご質問へのリンクはこちら(マイナンバー総合サイト)
3.マイナンバー(個人番号)・法人番号等
・よくあるご質問(FAQ)へのリンクはこちら(内閣官房ホームページ)
4.個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等