法人設立支援

法人を設立した(設立予定の)方へ

法人設立支援

①設立時の届出

法人を設立した場合には以下の届出が必要となります

①税務署
・法人の設立届出書
・青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
・棚卸資産の評価方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期限の特例に関する届出書(特例の適用を受ける場合)
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金1000万円以上の場合)
②都道府県税事務所
・法人設立届出書
③市町村役場
・法人設立届出書
④社会保険事務所
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
⑤労働基準監督署
・適用事業報告
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・就業規則届(常時10人以上の従業員を使用している場合)
⑥公共職業安定所
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

②会社で支払う主な税金

①法人税
基本的には、法人の純利益に対して掛けられる税金です。税率は、30%となっています。中小企業は、税率で少し優遇されています。会計上の利益と税務上の利益とは一致しませんので注意が必要です。
②住民税
法人税割と均等割の2種類があり、法人税の額に対して約20%の税率でかかります。均等割は、都道府県や市町村によっても違うのですが、会社の規模が小さければ、大体7万円で済みます。2箇所以上の事業所があれば、その分均等割がかかります。
③事業税
法人の所得(法人税の所得と、若干違う場合もあります)に対して、約10%の税率でかかります。資本金が1億円超の会社に対しては、外形標準といって、人件費や賃借料の大きさに応じて課税されます。
④消費税
売上などで預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を引いた金額を国に納めます。資本金が1000万円未満であれば、最初の2期は課税されません。また、前々年度の売上高が1000万円以下である場合も、課税されません。
⑤源泉所得税
給与を支払ったり、税理士や司法書士などに対する報酬を支払った場合は、支払金額のうち一部を預かって、支払った月の翌月10日までに「源泉所得税」として納付しなければなりません。なお、従業員10名以下の場合、1~6月に支払った分の源泉所得税を7月10日までに、7~12月に支払った分の源泉所得税を翌年1月10日までに納付すればいい、という納期の特例があります。
⑥固定資産税
固定資産(土地・建物・機械・備品など)を保有している場合は、固定資産税を払わねばなりません。土地・建物については、税額が決められて通知されますが、そのほかの資産については、会社側で税額を計算し、申告をしなければなりません。

③確定申告

法人は、決算日から2月以内に確定申告をしなければいけないこととなっています。
法人の申告については、かなり複雑なものとなっています。自信のない方は税理士に依頼するのが良いでしょう。

④設立登記

会社(株式会社)の登記は基本的には以下の流れになります
(1)類似商号の調査
(2)会社の基本事項の決定
(3)発起人会の開催
(4)定款の作成
(5)定款の認証
(6)株式払込
(7)取締役会の開催
(8)取締役・監査役の調査
(9)登記申請

会社の設立登記は、やろうと思えばご自身でも出来ますが、労力等を考えれば専門家に頼んだほうが無難でしょう。
なお、当事務所は定款の電子認証に対応している司法書士と提携しており、設立費用を通常よりも4万円低く抑えることが可能です。お気軽にご相談ください。

⑤労働保険・社会保険

労働保険・社会保険の加入は法律で義務付けられています。
当事務所は社会保険労務士と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。

⑥補助金・助成金情報

新規開業の際には、助成金を受給出来ることがあります。
申請には期限があります。気付いたときには手遅れとならないように注意しましょう。
ご不明の場合は早めのご相談お勧めします
補助金・助成金・融資情報(東海エリア)

⑦その他

個人・法人納税シミュレーション
個人事業と法人経営の場合の税額の試算
消費税の課税方式シミュレーション
消費税について、原則課税方式が有利なのか簡易課税方式が有利なのかの試算
顧問契約された方は設立に関する届出無料
但し、税務署・県税事務所・市役所等の税理士として行える範囲に限ります