個人開業支援
個人事業を開業(開業予定)の方へ
個人開業支援
@個人事業を始めたら何をすればいいの? A帳簿の記帳 B決算・確定申告 C消費税 D青色申告のメリット E補助金・助成金情報 F開業・申告に不安がある人は G開業支援パックのご紹介
個人事業は、誰でもいつでもはじめることが可能です。 税務上の手続きとしては、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出するだけです。書く内容も、それほど難しくはありません。 税務上はこれだけでも個人事業は始められますが、他にも青色申告の承認を受けたい場合や、従業員などを雇って給与を支払う場合などは、別の書類を提出する必要があります。
開業時の届出一覧 ・個人事業の開業届出書 ・所得税の青色申告承認申請書 ・所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書 ・青色事業専従者給与に関する届出書 ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期限の特例に関する届出書
個人事業主の方は、それほど複雑な取引が多くなければ、ある程度はご自分で記帳することができます。まずは下記の点を注意して、やってみてください。
@財布を分ける
まず、個人事業者は、個人の財布と事業の財布が混同してしまうことが多いと思いますが、それをなるべく分けるようにしてください。事業用の財布を買って使い分けたり、金庫をしっかりと用意していただいたりするのが良いでしょう。
A事業専用の通帳を作る
次に、事業専用の口座を作ってください。売上の入金や、経費の支払などをなるべくその口座でするようにします。
B領収書や請求書などを取っておく
事業のために使う経費などの領収書、相手からの請求書、自分が売上を上げるときの請求書や領収書などは全て保管しておきましょう。領収書や請求書などは、次のように保管していきます。
・内容が分かりにくいものは、内容を書いておく
・月別に分類
・大きな紙と小さな紙にわける
・日付順に並べる
・出来れば、番号を振る
もちろん、台紙に貼って、下に内容等を書くのが一番いいのですが、要は整理ができていればいいわけで、上記の方法でも大丈夫でしょう。
C現金出納帳を作る
現金出納帳といっても、そんなに大したものではなく、日付、支払(受取)先、支払(受取)内容、増加、減少、残高の欄をエクセルや手書きの表で作っていただき、そこに書き込んでいくだけです。(市販の現金出納帳もあります)
D預金通帳に経費や売上などの内容を書く
預金の取引内容が分かるよう、通帳の行余白に取引内容を書いておきます。領収書等に番号を振っている場合は、その番号も書いて下さい。ネットバンキングなどを利用されている場合は、利用明細をエクセルなどで表にして取引内容を書くようにして下さい。
E会計ソフトへの入力
上記の準備が出来れば、会計ソフトに入力することも可能です。現金出納帳の内容と通帳の内容を、会計ソフトの「現金出納帳」と「預金出納帳」に入れれば、大体の取引については入力されたことになります。会計ソフトに慣れていれば、領収書の内容などを直接会計ソフトに打ち込むことできます。決算で処理しなければならないことや、その後の確定申告については難しい部分もありますが、ある程度の準備をやっていれば、何もしていない状態よりは格段に楽になります。そのような場合は、自分で出来るかもしれませんし、もし税理士に依頼する場合でも、金額を抑えることができるでしょう。
個人事業主は1/1〜12/31の1年間の所得に対して所得税が課税され、その金額を翌年2/16〜3/15の間に申告(確定申告)することとなります。
決算や確定申告についてご不明の場合には税理士へ依頼するか、税務署等でお尋ねすると良いでしょう。
個人事業者の人は、前々年の課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1,000万円超の場合には消費税を納める義務が生じます。 例えば、平成16年の売上高が1,000万円を超えている場合は平成18年分から消費税の申告をしなければいけません。 したがって新規に事業を開始した人は、事業開始年とその翌年については、その前々年(2年前)の売上はありませんので消費税を納める必要はありません。
〜事業開始に伴って多額の設備投資があった人〜 事業を開始するにあたって事務所の建設などをした場合には、消費税の還付を受けられる場合があります。 しかし、還付を受けるためには事業を開始した年中に届出書を税務署に提出しなければなりません。また、事業開始年から消費税の申告もしないといけません。 そんな場合は早めに専門家にご相談ください。
青色申告の主な特典 (1)青色申告控除を受けることができる 青色申告者であれば、10万円又は65万円を事業の利益から控除することができるというものです。 仮に、利益率を40%とすると、その控除額は最高で162万5,000円の売上に相当し、その節税効果はあなどれません。 (2) 青色事業専従者給与の必要経費算入 通常個人事業の場合同一生計の配偶者や親族に給与の支払をしても経費と認めてもらえません。 ですが、青色申告者については、事前に税務署に届出をしておくことにより、同一生計の配偶者や親族に支払った給与について経費と認められます。 (3) 純損失の繰越控除 開業当初など、事業が軌道に乗るまでは赤字が続いたりするものですが、青色申告をしていれば、その赤字を3年間繰越して翌年以後の黒字と相殺することができます。
新規開業の際には、助成金を受給出来ることがあります。 申請には期限があります。気付いたときには手遅れとならないように注意しましょう。 ご不明の場合は早めのご相談お勧めします 補助金・助成金・融資情報(東海エリア)
当事務所にてスムーズな立ち上げを支援いたします ・開業資金が足りない・・・ ・経理の経験がなんだけど・・・ ・自分で申告できるか不安・・・ ・消費税の還付がうけられそうなんだけど・・ どんなことでもお気軽にご相談ください 酒井税理士事務所 0586-53-1035 m-sakai@tkcnf.or.jp
開業後1年間に限り ・月次報酬 15,750円 ・決算・確定申告料金 63,000円 (消費税の申告がある場合には 31,500円を上記決算・確定申告料に加算します)
※開業に伴う届出等はサービスさせて頂きます ※記帳代行(領収書からのデータの入力等)は別料金となります。 ※開業後1年経過後は、当事務所の料金表に準じた料金となります
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