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個人開業支援 |
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個人事業主の方は、それほど複雑な取引が多くなければ、ある程度はご自分で記帳することができます。まずは下記の点を注意して、やってみてください。
@財布を分ける
まず、個人事業者は、個人の財布と事業の財布が混同してしまうことが多いと思いますが、それをなるべく分けるようにしてください。事業用の財布を買って使い分けたり、金庫をしっかりと用意していただいたりするのが良いでしょう。
A事業専用の通帳を作る
次に、事業専用の口座を作ってください。売上の入金や、経費の支払などをなるべくその口座でするようにします。
B領収書や請求書などを取っておく
事業のために使う経費などの領収書、相手からの請求書、自分が売上を上げるときの請求書や領収書などは全て保管しておきましょう。領収書や請求書などは、次のように保管していきます。
・内容が分かりにくいものは、内容を書いておく
・月別に分類
・大きな紙と小さな紙にわける
・日付順に並べる
・出来れば、番号を振る
もちろん、台紙に貼って、下に内容等を書くのが一番いいのですが、要は整理ができていればいいわけで、上記の方法でも大丈夫でしょう。
C現金出納帳を作る
現金出納帳といっても、そんなに大したものではなく、日付、支払(受取)先、支払(受取)内容、増加、減少、残高の欄をエクセルや手書きの表で作っていただき、そこに書き込んでいくだけです。(市販の現金出納帳もあります)
D預金通帳に経費や売上などの内容を書く
預金の取引内容が分かるよう、通帳の行余白に取引内容を書いておきます。領収書等に番号を振っている場合は、その番号も書いて下さい。ネットバンキングなどを利用されている場合は、利用明細をエクセルなどで表にして取引内容を書くようにして下さい。
E会計ソフトへの入力
上記の準備が出来れば、会計ソフトに入力することも可能です。現金出納帳の内容と通帳の内容を、会計ソフトの「現金出納帳」と「預金出納帳」に入れれば、大体の取引については入力されたことになります。会計ソフトに慣れていれば、領収書の内容などを直接会計ソフトに打ち込むことできます。決算で処理しなければならないことや、その後の確定申告については難しい部分もありますが、ある程度の準備をやっていれば、何もしていない状態よりは格段に楽になります。そのような場合は、自分で出来るかもしれませんし、もし税理士に依頼する場合でも、金額を抑えることができるでしょう。 |

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個人事業主は1/1〜12/31の1年間の所得に対して所得税が課税され、その金額を翌年2/16〜3/15の間に申告(確定申告)することとなります。
決算や確定申告についてご不明の場合には税理士へ依頼するか、税務署等でお尋ねすると良いでしょう。 |


消費税の納税義務は、その年の前々年の課税売上高が1,000万円以上の場合に発生します。
例えば、平成19年の課税売上高が1,000円万円を超えている場合、平成21年の課税売上について消費税を納めることとなります。
したがって、開業した年および、その翌年については前々年(その年の2年前)の売上がないので、消費税の納税義務はありません。
しかし、開業初年度から多額の設備投資をしたときなどは消費税の還付がうけられる場合があります。
ご心配な場合は、税理士等へご相談ください。 |


よく知られた青色申告の特典のひとつに青色申告特別控除があります。青色申告者であれば、最低でも10万円、最高で65万円を事業の利益から控除することができるというもので、もしも粗利率を40%とすると、その控除額は最高で162万5,000円の売上に相当し、かなりの節税効果となります。
ところが実際に経営者の人に会うと、青色申告に課せられた記帳義務を敬遠して、あえて白色申告でいいと言う人が数多く見受けられます。。
経営者として、売上アップや体質強化に役立つさまざまなチャレンジを実践することはもちろん大切ですが、節税による体力の温存も経営者として忘れてならない重要なテーマです。
当事務所では、青色申告によって効率的な経営、正しい申告や節税効果を実現できるようにお手伝いをさせて頂きます。 |


新規開業の際には、助成金を受給出来ることがあります。 申請には期限があります。気付いたときには手遅れとならないように注意しましょう。 ご不明の場合は早めのご相談お勧めします 補助金・助成金・融資情報(東海エリア) |


当事務所では起業されたばかりのお客様対して、起業支援パックをご用意いたしております。起業されたばかりで資金等に余裕がない方にお勧めのパックとなります。
【個人事業者】
開業後2年以内の方に限り、顧問契約後1年間
・月次報酬 15,750円
・決算・確定申告料金 63,000円
・年末調整 10,500円
年額合計 262,500円
※開業に伴う届出等はサービスさせて頂きます
※記帳代行(領収書からのデータの入力等)は別料金となります
※FXUを利用する場合には別途料金が発生します
※開業後1年経過後は、当事務所の料金表に準じた料金となります |

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