酒井優行税理士事務所

トップページへ

TKCシステムQ&A

マイメッセージ
お役立ちコーナー
お知らせ
事務所紹介
経営理念
交通案内
業務案内
よくある質問
料金について
TKC戦略経営者ローン
補助金・助成金情報
リンク集
掲示板
お問い合わせ

顧問税理士の選び方
個人開業支援
法人設立支援
月次データの早期作成
経営計画書を作成しよう


個人開業支援

個人事業を開業(開業予定)の方へ

個人開業支援

@個人事業を始めたら何をすればいいの?
A帳簿の記帳
B決算・確定申告
C消費税
D青色申告のメリット
E補助金・助成金情報
F開業支援パックのご紹介

@個人事業を始めたら何をすればいいの?

個人事業は、誰でもいつでもはじめることが可能です。
税務上の手続きとしては、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出するだけです。書く内容も、それほど難しくはありません。
税務上はこれだけでも個人事業は始められますが、他にも青色申告の承認を受けたい場合や、従業員などを雇って給与を支払う場合などは、別の書類を提出する必要があります。

開業時の届出一覧
・個人事業の開業届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期限の特例に関する届出書

A帳簿の記帳

個人事業主の方は、それほど複雑な取引が多くなければ、ある程度はご自分で記帳することができます。まずは下記の点を注意して、やってみてください。

@財布を分ける 
 まず、個人事業者は、個人の財布と事業の財布が混同してしまうことが多いと思いますが、それをなるべく分けるようにしてください。事業用の財布を買って使い分けたり、金庫をしっかりと用意していただいたりするのが良いでしょう。
A事業専用の通帳を作る
 次に、事業専用の口座を作ってください。売上の入金や、経費の支払などをなるべくその口座でするようにします。
B領収書や請求書などを取っておく
 事業のために使う経費などの領収書、相手からの請求書、自分が売上を上げるときの請求書や領収書などは全て保管しておきましょう。領収書や請求書などは、次のように保管していきます。
 ・内容が分かりにくいものは、内容を書いておく
 ・月別に分類
 ・大きな紙と小さな紙にわける
 ・日付順に並べる
 ・出来れば、番号を振る
 もちろん、台紙に貼って、下に内容等を書くのが一番いいのですが、要は整理ができていればいいわけで、上記の方法でも大丈夫でしょう。
C現金出納帳を作る
 現金出納帳といっても、そんなに大したものではなく、日付、支払(受取)先、支払(受取)内容、増加、減少、残高の欄をエクセルや手書きの表で作っていただき、そこに書き込んでいくだけです。(市販の現金出納帳もあります)
D預金通帳に経費や売上などの内容を書く
 預金の取引内容が分かるよう、通帳の行余白に取引内容を書いておきます。領収書等に番号を振っている場合は、その番号も書いて下さい。ネットバンキングなどを利用されている場合は、利用明細をエクセルなどで表にして取引内容を書くようにして下さい。
E会計ソフトへの入力
 上記の準備が出来れば、会計ソフトに入力することも可能です。現金出納帳の内容と通帳の内容を、会計ソフトの「現金出納帳」と「預金出納帳」に入れれば、大体の取引については入力されたことになります。会計ソフトに慣れていれば、領収書の内容などを直接会計ソフトに打ち込むことできます。決算で処理しなければならないことや、その後の確定申告については難しい部分もありますが、ある程度の準備をやっていれば、何もしていない状態よりは格段に楽になります。そのような場合は、自分で出来るかもしれませんし、もし税理士に依頼する場合でも、金額を抑えることができるでしょう。

B決算・確定申告

個人事業主は1/1〜12/31の1年間の所得に対して所得税が課税され、その金額を翌年2/16〜3/15の間に申告(確定申告)することとなります。
 決算や確定申告についてご不明の場合には税理士へ依頼するか、税務署等でお尋ねすると良いでしょう。

C消費税

 消費税の納税義務は、その年の前々年の課税売上高が1,000万円以上の場合に発生します。
 例えば、平成19年の課税売上高が1,000円万円を超えている場合、平成21年の課税売上について消費税を納めることとなります。
 したがって、開業した年および、その翌年については前々年(その年の2年前)の売上がないので、消費税の納税義務はありません。
 しかし、開業初年度から多額の設備投資をしたときなどは消費税の還付がうけられる場合があります。
 ご心配な場合は、税理士等へご相談ください。

D青色申告のメリット

 よく知られた青色申告の特典のひとつに青色申告特別控除があります。青色申告者であれば、最低でも10万円、最高で65万円を事業の利益から控除することができるというもので、もしも粗利率を40%とすると、その控除額は最高で162万5,000円の売上に相当し、かなりの節税効果となります。
 ところが実際に経営者の人に会うと、青色申告に課せられた記帳義務を敬遠して、あえて白色申告でいいと言う人が数多く見受けられます。。
 経営者として、売上アップや体質強化に役立つさまざまなチャレンジを実践することはもちろん大切ですが、節税による体力の温存も経営者として忘れてならない重要なテーマです。
 当事務所では、青色申告によって効率的な経営、正しい申告や節税効果を実現できるようにお手伝いをさせて頂きます。

E補助金・助成金情報

新規開業の際には、助成金を受給出来ることがあります。
申請には期限があります。気付いたときには手遅れとならないように注意しましょう。
ご不明の場合は早めのご相談お勧めします
補助金・助成金・融資情報(東海エリア)

F開業支援パックのご紹介

 当事務所では起業されたばかりのお客様対して、起業支援パックをご用意いたしております。起業されたばかりで資金等に余裕がない方にお勧めのパックとなります。 

【個人事業者】 
開業後2年以内の方に限り、顧問契約後1年間 
・月次報酬         15,750円 
・決算・確定申告料金  63,000円 
・年末調整        10,500円 
 年額合計        262,500円 

※開業に伴う届出等はサービスさせて頂きます 
※記帳代行(領収書からのデータの入力等)は別料金となります 
※FXUを利用する場合には別途料金が発生します 
※開業後1年経過後は、当事務所の料金表に準じた料金となります 


Copyright (C) 2009 Masayuki Sakai All Rights Reserved. お問い合わせはm-sakai@tkcnf.or.jpまで