II. one point 税務
〜リース税制〜
平成19年度税制改正において、リース税制が改正されました。 これにより、一般的に賃貸借とされるリース取引もリース資産の引渡しの時にリース資産の売買があったものとして、取扱うこととなりました。
1 経理処理
| 現状は、賃貸借取引とされ、リース料として支払っている全額を経費として処理していますが、平成20年4月1日以降リース契約したものについては、リース資産の引渡し日において、リース資産をリース料総額により取得したものとされ、固定資産等の減価償却資産と同じように「リース期間定額法」という方法により、償却することになります。
※リース料総額のうち、利息相当額を控除した金額を取得価額とすることもできます。 | 2 消費税の取扱い
| 取得したものとされるリース資産については、固定資産の取得と同様、リース資産の引渡し日の属する課税期間において仕入税額控除を行います。 | |
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