メールインフォメーション
2008年7月号
I. one point 経営

「幹部はえらい人ではなく、つらい人だと知れ」

「経営の行動指針」  土光 敏夫
II. one point 税務

〜リース税制〜

平成19年度税制改正において、リース税制が改正されました。
これにより、一般的に賃貸借とされるリース取引もリース資産の引渡しの時にリース資産の売買があったものとして、取扱うこととなりました。


1 経理処理

現状は、賃貸借取引とされ、リース料として支払っている全額を経費として処理していますが、平成20年4月1日以降リース契約したものについては、リース資産の引渡し日において、リース資産をリース料総額により取得したものとされ、固定資産等の減価償却資産と同じように「リース期間定額法」という方法により、償却することになります。

※リース料総額のうち、利息相当額を控除した金額を取得価額とすることもできます。

2 消費税の取扱い

取得したものとされるリース資産については、固定資産の取得と同様、リース資産の引渡し日の属する課税期間において仕入税額控除を行います。


III. one point 労務

〜年金支給について〜

1 国民(基礎)年金
1. 支給開始年数→65才から
2. 支給額

・40年間加入し保険料を払い続けた場合
→満額(月66,000円)
・加入期間が少ないとそれに応じて減額されます。
(30年間だと満額の4分の3の支給)


2 厚生年金
1. 支給開始年齢

→本来は65才からの支給ですが、現在は60才から支給されます。

※支給年齢の引き上げが始まっており、除々に65才開始となります。
2. 支給額

厚生年金に加入してから退職するまでの給料など、
また、昔の給料は現在価値に直すなどして算出されます。
正確に知るには、受給年齢間近に、最寄の社会保険事務所に問い合わせることが必要です。
バックナンバー
2008年
1月2月3月4月5月6月
2007年
1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月
2006年
1月2月3月4月5月6月
▲ ページトップへ戻る