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1月は給与支払報告書、償却資産の市区町村への提出・申告、また、税務署へは法定調書の提出と雑多な事務があります。
幣所が代理手続きをさせて頂く場合は良いのですが、もし、自社でされる場合は、市区町村への提出・申告は、地方税の電子申告=eL-TAXをお使いになると便利です。
最も煩雑な郵便発送業務だけでも助かります。
詳細は、幣所のリンク先の「地方税ポ−タルサ−ビスeL-TAX」をご参照下さい。
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中小企業金融円滑法の施行を受け、中小企業金融庁から、わかりやすいリーフレットが出ています。
一度、中小企業庁のHPからご覧下さい。
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| 交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。交際費の支出が400万円以上の会社は、課税が軽減されます。 |

一人でも多くの方に喜んで頂く事を目標に、幣所もステップアップ中です。新しいクライアントのご紹介をお願いします。独立開業の方、融資資料作成に困っている方、税務調査のトラブルでお悩みの方、経営計画の作り方がわからない方など、何らかの事情で新しく税理士を捜している方が周りにいらっしゃればご紹介下さい。
幣所の計算規定による一定の謝金をお支払いさせて頂きます。 |


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お気軽にお問合せ下さい。 佐々木基成税理士事務所 TEL:06-6351-7712 メールは、こちら まで |
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