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平成20年度の税制改正をお知らせします。適用は、法人の場合は平成20年4月1日以後開始する事業年度から、個人の場合は平成21年分以降となります。
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| 法定耐用年数の区分が390区分から55区分に集約され、耐用年数が見直されます。 |

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| 中小企業者等においては、労務費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上である場合に、教育訓練費の総額に12%を乗じた金額を特別税額控除できるようになります。 |

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| 情報基盤強化税制の対象となるソフトウェア投資の要件が、中小企業においては対象設備等の取得価額の合計額の最低限度が70万円に引き下げられます。 |




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