公益法人制度改革

 新しい公益法人制度が、平成20年12月1日より施行されます。
 この制度は、法人の設立は登記だけでできるようにして、一般社団法人又は一般財団法人を作り、その中から公益性を有している法人を民間有識者による委員会の意見に基づいて行政庁が認定するというものです。

現行の社団法人・財団法人の選択

 現行の社団法人と財団法人は、一般社団・財団法人に移行するか、公益社団・財団法人に移行するかを選択しなければなりません。
 平成20年12月1日から平成25年11月30日までに、移行の申請をしなければ、解散したものとみなされ法人格がなくなることとなります。

公益社団・財団法人移行のメリット

  @「公益社団法人」「公益財団法人」という名称の独占使用
  A寄附金税制の優遇
  B公益目的事業の非課税
  C法人税の実質的軽減

 ※公益認定を受けるためには、一般社団・財団法人法に適合する法人運営が求められます。詳しくは当事務所までお尋ねください。

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