1.役員
理事3名以上、監事1名以上を置くこと。
2.理事長
原則医師又は歯科医師(但、都道府県知事が認めた場合はこの限りではない)。
3.資産
法人の業務を行うために必要な資産を有すること。
4.会計
原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成。
5.経営情報の開示義務
医療法人の公共性の程度や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることに鑑み、債権者のみに対する開示を義務付け。
6.利益分配の禁止
医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当を禁止。
7.附帯業務の制限
医業の永続性を担保するため、本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務に制限(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等)。