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相続のご案内とお得な情報
相続なんて関係ない?! 相続といえば‘我が家は財産がないから何も心配ないですよ。’・・という言葉をよく聞きます。 確かに、相続税となれば日本全国で年間103万人の方が亡くなられ、そのうち4万3千人(4.2%)の方が税金を納める対象なのですからうなずけます。 但し‘税’を外して‘相続’となれば103万人の方すべての御家庭が対象となり、一つ二つは必ず取り組むべき事があります。 私たちは相続の専門家として、そしてなによりも一人の人間として皆様のお役に立てるようにと思っています。

私たち財産コンサルタントの主な業務は
- ①相続税・贈与税の申告書作成
- ②不動産を売却した時の申告書作成
- ③不動産の活用
- 相続税対策にアパート経営を始めたい方(建物名義人のポイント)
- 不動産管理会社を活用して所得税・相続税を節税したい方
- 不動産を活用して固定資産税の負担を少なくしたい方
- ④相続対策・生前贈与対策
- 農地を子供に引継がせたい方
- 遺言書を作成したい方
- 相続税(概算)の無料試算をしたい方(左リンク集へ)
- 相続税対策として贈与を実行したい方
- 生命保険・退職金の活用をしたい方
- ⑤住宅に関するご相談
- 相続時精算課税制度を活用して子供に住宅を建築したい方
- 住宅を買換える場合の税金の仕組みを知りたい方
- 住宅と住宅ローンをセットで子供に引継がせたい方
- 無料相談日・・・毎月第一火曜日に事務所で行っています。
- 財産評価サービス・・・土地・建物などの財産評価を無料で行っています。
マイホームに係るお金の話
マイホーム購入は人生の中で最大の買い物であるため、その取得のための資金計画はとっても大切なもの。資金計画の代表的なものとして
- 親からの住宅取得等のための資金の贈与
- 住宅ローンの取り組み
- 親からの借入による援助があり、これらを上手に組合わせる必要があります。
(1)住宅取得等のための資金の贈与(相続時精算課税) 住宅購入時に親からの資金の贈与があれば大助かり。 住宅取得等資金の贈与とは、- ①贈与を受ける子供が20歳以上
- ②最大3,500万円までの贈与は贈与税なし
(両親からの場合には3,500万円×2人=7,000万円) - ③H19.12.31迄の贈与
- ④贈与を受けた年の翌年3/15日迄に税務署へ届出
(2)住宅ローン マイホームは価格が高額となるためローンを組むことが多く、そのポイントは、- ①借入金額
- 借入金限度額は購入価格の80%程度で、年間の返済額は年収の40%まで
- ②頭金(上記(1)の贈与を含む)
- 上記①の残り分として購入価格の20%+登記・借入手数料等として購入価格の10%=30%
- ③金利選択
- 住宅ローンは長期の返済となるため、金利上昇時には、10年以上長期固定金利で借入することをお勧めします。過去20年間の住宅金融公庫の長期固定金利は平均4%であるのに対し、変動金利は、平均4.2%となっており、過去を比較しても長期固定が有利といえます。最近のフラット35の金利は3.2%前後です。
- ④借換
- 金利の見直しで借換をする場合には、他の銀行で申込みをすることにより「新規住宅ローン」として金利優遇を受けることができます。
(3)親からの借入による援助 親からお金を借りて住宅を取得する場合に、 その援助を贈与とされないためのポイントは、- ①金銭消費貸借契約書を作成し、
- 返済期間
- 毎月の返済日、返済額
- 親の銀行口座等の返済方法
等を明記(ある時払いの催促無しは×)
- ②返済能力は、子供の収入に見合っていること
- ③無利息による貸付(利息の免除)
本来支払うべき毎年の利息※が贈与税の基礎控除額(110万円) (上記(1)の適用を受けた方は上記の贈与金額と利息の総額の合計額が3,500万円)以下の場合には無利息による借入も可能です。 ※銀行の住宅ローン金利等を参考として支払う利息
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