平成19年度税制改正
主な改正点は以下のとおりです。
【法人税】
減価償却制度
1.残存価格の廃止
平成19年4月1日以降に取得される減価償却資産について、残存価格を廃止する。この場合の定率法の償却率は定額法の2.5倍の率とする。
2.償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以降に取得される減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価格)まで償却できることとする。
(注)定率法適用の場合は特例措置が講じられる。
なお、既存設備については、償却可能限度額(取得価格の95%)に到達後5年間で均等償却できることとする。
中小企業・ベンチャー支援
1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
(注)基準所得金額・・・その会社の所得金額と業務主宰役員の報酬(給与)の合計額
【所得税】
金融・証券税制
1.上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長
上場株式等の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限を1年延長する。
住宅税制
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
住宅の取得等をして平成19年又は20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については、次のとおりとする。
※平成19・20年ともに控除期間は15年間、控除率は1年目から10年目までは0.6%、11年目から15年目までは0.4%とする。
※住宅借入金等の年末残高の限度額は平成19年度は2,500万円以下、平成20年度は2,000万円以下の部分までとする。
【所得税の電子申告】
電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を取得した個人が、平成19年度分又は平成20年度分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。
なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年度分においてはその適用を受けることはできないこととする。
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