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公益法人制度改革

平成20年度に公益法人制度が大幅変更になります。現行の公益法人は、新制度に基づく移行の申請が必要になります。また、新規に社団、財団法人を設立することが簡便化されました。移行申請、新規設立は税理士法人アクアにお任せください!(下記拡大図はこちら)

公益法人制度改革【行政改革HPより引用】

公益法人制度の抜本的改革については、平成14年3月に「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」を閣議決定し、公益法人制度について抜本的かつ体系的な見直しを行うこととしました。
これに基づき、平成15年6月に、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」を閣議決定し、公益性の有無に関わらず準則(登記)で設立できる非営利法人制度を創設することとするとともに、公益性を有する場合の取扱い等の主要な課題について検討の視点等を明らかにしました。
 そして、平成16年12月に「今後の行政改革の方針」(閣議決定)の中で、「公益法人制度改革の基本的枠組み」を具体化し、その基本的仕組みを現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立できる一般的な非営利法人制度を創設すること、各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う主務官庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断する仕組みを創設することとしました。 

この基本的枠組みに基づき、制度上の枠組みを設計し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を平成18年3月に国会に提出しました。これらは、国会での審議を経て同年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。新制度は、平成20年度中に施行する予定です。また、施行日から5年間は「移行期間」とされ、現行の公益法人は、この期間内に必要な手続きを行い、新制度に移行することとなります。

また、行政委託型公益法人等改革については、「行政改革大綱」に基づいて、平成14年3月に「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」を閣議決定し、国から公益法人が委託、推薦等を受けて行っている事務・事業の見直しや国から公益法人に支出される補助金・委託費等の縮減・合理化等の措置を講ずることとしました。この実施計画に基づき、各府省において具体的な措置が着実に実施されているところです。 

公益法人制度の具体的移行内容

■既存の社団法人・財団法人の選択肢
現行の社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、公益社団法人・財団法人に移行するかの選択をする必要があります。平成25年11月30日までの5年間の移行期間内に以降の申請をしなければ、解散したものとみなされ法人格喪失します。

公益認定基準(内閣府 公益等委員会HPより引用)

特例民法法人が新制度の公益法人に移行するには、次の要件を満たしている必要があります。

(1)定款変更(整備法§100[1])
定款の変更の案の内容が法人法及び認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合すること。
※整備法の施行の際に現に存する財団法人の寄付行為は、定款となります(整備法§40II)

(2)認定法の認定基準(整備法§100[2]、認定法§5)
次に掲げる基準に適合すること。
[1] 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
[2] 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
[3] その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、かんじ、使用人その他の政令(認定法施行令§1)で定める当該法人の関係者に対して特別の利益を与えないものであること。
[4] その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令〔認定法施行令§2〕で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
[5] 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令〔認定法施行令§3〕で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
[6] その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
[7] 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
[8] その事業活動を行うに当たり、第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。
[9] その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること。
[10] 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令〔認定法施行令§4〕で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
[11] 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令〔不制定〕で定めるも
のを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令〔認定法施行令§5〕で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
[12] 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令〔認定法施行令§6〕で定める勘定の額がいずれも政令〔認定法施行令§6〕で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
[13] その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令〔認定法施行規則§3〕で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
[14] 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
ハ 理事会を置いているものであること。
[15] 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令〔認定法施行規則§4〕で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令〔認定法施行令§7〕で定める場合は、この限りでない。
[16] 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
[17] 第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令〔認定法施行令§8〕で定める法人
[18] 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

認定法の欠格事由(整備法§101T、認定法§6)

次に掲げる欠格事由に該当しないこと。
(1) その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条若しくは第3条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「暴力団員等」という。)
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
(4) その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの