■電子証明書等特別控除(5,000円税額控除)適用についての留意点
平成19年分又は平成20年分所得税について、電子証明書を添付して電子申告をした人は、所得税額から5,000円の税額控除を受けられます(措置法41条の19の3)。
この特別控除に関して留意点を以下にまとめます。 1.適用は、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回限りです。この控除は、その年の年税額を限度として、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回に限り適用されます。
例えば、平成19年分の所得税額が4,000円であるとしますと、平成19年分の特別控除額は4,000円ですが、平成20年分で残余の1,000円の控除ができるというものではありません。控除は、その年の年税額を限度として1回限りです。
2.年末調整で課税関係が終了する給与所得者にも適用があります。
この控除は、年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、電子証明書を添付して電子申告をすれば、最大5,000円の還付を受けられます。
3.納税者本人の電子署名と電子証明書が付された電子申告に適用されます。
この控除は、納税者本人の電子署名が行われ、かつ、電子証明書が付された電子申告に適用されます。税理士に依頼して電子申告をする場合には、納税者本人の電子署名は不要となっていますが、この場合には特別控除の適用はありません。控除の適用を受けるためには、税理士に依頼する場合も納税者本人の電子署名が必要です。
4.申告書の提出期間が限定されています。
通常の還付申告書は、その年1月1日から5年間提出することができますが、この特別控除のための還付申告には申告書の提出期限が定められており、平成19年分は平成20年1月4日(金)から平成20年3月17日(月)までの間に、また、平成20年分は、平成21年1月5日(月)から平成21年3月16日(月)までの間にしなければなりません。
5.住基カード・電子証明書の取得、電子申告開始届出書の提出等が必要です。 この控除を受けるためには、住民登録をしている市区町村の窓口で住基カードを取得し、電子証明書の発行(住基カードに格納)を受ける必要がありますし、また、税務署に対して電子申告開始届出書を提出するなどの事前の手続が必要です。
■電子証明書等特別控除適用のための還付申告には、 確定申告不要とされている所得の申告が必要です
1.上記【年末調整で課税関係が終了する給与所得者にも適用があります】に関して補足的留意事項があります。
それは、この電子証明書等特別控除の適用を受けるために還付申告書を提出する場合には、所得税法により確定所得申告を要しないとされていて、実際に申告をしなかった所得が あるときは、その所得金額を加算して申告しなければならないということです(還付申告書も確定申告書に含まれます。所得税法2条1項三十七号)。 確定所得申告を要しないとされる所得は、給与所得者でその給与所得の収入金額が2,000万円以下で、次の各要件に該当する所得です(所法121条1項)。
@一か所の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、その給与等の全部が所得税の源泉徴収の適用を受けるものである場合には、その年分の利子、配当、不動産、事業、山林、譲渡、一時、雑の各所得の金額の合計額(給与所得及び退職所得以外の所得金額)が20万円以下であるとき
A二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、その給与等の全部が所得税の源泉徴収の適用を受けるもので、
イ 従たる給与の金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるとき
ロ イに該当する場合を除き、給与等の金額が150万円と各種所得控除の金額の合計額以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金が20万円以下であるとき
しかしながら、これらの規定は、特定の給与所得者について給与所得以外の少額な所得の申告の手数を省くとともに税務執行の簡素化等を図る趣旨から設けられているものと考えられ給与所得以外の少額所得を非課税とするものではありません。
したがって、控除適用の還付申告書を提出する場合には、上述の確定所得申告を要しないとされている所得をも加算して申告しなければなりません。
2.なお、上場株式等の配当金なども「確定申告を要しない」こととされていますが(措置法8条の5)、これは、所得金額の計算上その配当金を除外したところで確定所得申告に係る所得税法の規定を適用することができるという意味で確定申告を要しないといわれているものであり、確定申告不要の意味合いが異なりますので、特別控除の適用を受けるために還付申告書を提出する場合にも、その配当金等を加算する必要はありません。
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