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【金融機関の方へ】

変化にすばやく対応できる会計事務所
園田会計事務所は、
新会社法対応業務と「中小企業の会計に関する指針(新会社法対応版)」対応業務を得意とする会計事務所です。
〔実績例〕
・新会社法セミナーの開催

*中小企業における計算書類の信頼性とは?
【税理士の目から見た「中小企業の会計に関する指針」適用度の判断ポイント】
1.新会社法施行後の計算書類になっているか! ⇒「NO」→適用度0%
↓ 「YES」
2.個別注記表の1行目に、「この計算書類は、『中小企業の会計に関する指針』に拠って作成しています。」という注記がされているか! ⇒「NO」→適用度20%
↓ 「YES」
3.個別注記表が2ページにわたっているか! ⇒ 「NO」→適用度40%
↓ 「YES」
4.法人税申告書別表4と5の加算減算がふんだんにされている(別表4が2ページにわたっている)か!⇒「NO」→適用度60%

5.税効果会計を適用している(「繰延税金資産」「繰延税金負債」が計上されている)か!⇒「NO」→適用度80%
↓ 「YES」
適用度100%
計算書類に対する信頼性を向上するという高い意識と強い意志をもった経営者がいる会社です。

なお、「中小企業の会計に関する指針」は、会社法第431条に規定する「一般に公正妥当認められる企業会計の慣行」の一つにあたります(新会社法立法担当者見解)。すなわち、一般の中小企業がこの指針を適用していない場合、会社法第431条に抵触することになる(法令違反)と思われます。(園田私見)

こんなお取引先でお困りではありませんか? 
1.月次の業績管理資料がきちんと出てこない・・・ 
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【 園田会計事務所は月次巡回監査を実践しています 】 ⇒ 安 心! 
★『月次巡回監査』により会計データの適時性、適法性、正確性を確保! 

【 園田会計事務所は月次巡回監査に裏付けられた「真正な決算書」の作成を実践しています 】 ⇒ 安 心! 
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(世の中には会計帳簿の裏づけのない決算書もあるようですが・・・) 

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〔参考〕
1.『月次巡回監査』とは・・・
 「園田会計事務所が関与先企業を毎月巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめ、かつ指導すること」
を意味しています。
(「適時性」を追加し、平成18年会社法第432条第1項に完全対応)
2.『データ処理実績証明書』とは・・・
 園田会計事務所の「月次巡回監査」により適法性、正確性等が確認された会計データはオンラインによりTKC情報センターにて決算処理されます。
 TKC情報センターは期末に月次決算を行った日を明示した『データ処理実績証明書』を発行します。
この証明書は、
@決算書が日々の記帳に基づく会計帳簿からそのまま誘導されたものであり、単独に作成されたものではないこと、
A期中の月次決算において、会計帳簿の改竄に繋がる過去データの訂正、削除、追加の処理等が一切行われなかったこと、
B月次決算がタイムリーになされたこと、を第三者であるTKC情報センターが証明するものです。

「中小企業の黒字決算と適正申告の実現」を支援すること

これが、園田会計事務所の「強み」(バリュー)です

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