定額減税について
令和6年6月から定額減税が実施されることとなりました。
定額減税の対象となる方
令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額の特別控除額は、次の金額の合計額です。
※その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限る) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円
国税庁のwebにて定額減税特設サイトが設けられております。
ご活用くださいませ。
こちらをクリックしてご覧ください → 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
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2024/3/28 定額減税について更新しました。 |
2024/1/31 2・3月営業日のご案内 2月は平日に加え、下記の土曜日は営業しております。 2/3、2/10、2/17、2/24、3/2 ※日曜・祝日はお休みとなります。また、3/9以降の土曜日はお休みとなります。 よろしくお願いいたします。 |
2023/11/21 年末年始休業のお知らせ 12/29(金)~1/4(木)は休業させていただきます。 |
2023/11/21 令和5年11月16日(木) 「ポスコロ事業」の計画策定・伴走支援 経営改善計画策定支援事業に基づき、認定経営革新等支援機関として顧問先の早期経営改善計画書の策定支援を行い、岐阜県中小企業活性化協議会様に提出をしました。 |
2023/09/21 令和5年9月20日(水)開催 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会主催の 『令和5年度市町村社協法人運営担当者会議』が開催されました。 当事務所 所長税理士 大橋克英が 「施工間近 インボイス制度と改正電子帳簿保存法」について講師を務めました。 |
過去の新着情報はこちら |
令和5年分 年末調整について | ||
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事務所名 | 税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所 |
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所長名 | 大橋 克英 |
所在地 | 岐阜県岐阜市市橋4-14-12 |
電話番号 | 058-276-1776 |
FAX番号 | 058-273-8830 |
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