お知らせ

    所有権移転外ファイナンスリース取引に係る改正のお知らせ!

    従来リース料として処理する事が認められていた、所有権移転外ファイナンスリースに
    ついて、売買取引としてリース資産に計上されることになりました。


    ○適用時期   平成20年4月1日以後に契約を締結する、所有権移転外ファイナンス
              リース取引より適用。

    ○減価償却の方法 リース期間に応じた、リース期間定額法。

    ○個人事業者の方も資産計上が必要です。

    ○消費税の仕入税額控除は、資産購入と同様に取得した年度に一括控除する事になり ます。


    詳細については、事務所ニュースに掲載しています。

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    阿部隆雄税理士事務所
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