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所有権移転外ファイナンスリース取引に係る改正のお知らせ!
従来リース料として処理する事が認められていた、所有権移転外ファイナンスリースに
ついて、売買取引としてリース資産に計上されることになりました。
○適用時期 平成20年4月1日以後に契約を締結する、所有権移転外ファイナンス
リース取引より適用。
○減価償却の方法 リース期間に応じた、リース期間定額法。
○個人事業者の方も資産計上が必要です。
○消費税の仕入税額控除は、資産購入と同様に取得した年度に一括控除する事になり ます。
詳細については、事務所ニュースに掲載しています。
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阿部隆雄税理士事務所
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