経営アドバイスコーナー
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◆ 事業種目
税理士法人、税理士、税理士事務所
◆ 営業地域
愛知県、春日井市、名古屋市、小牧市、瀬戸市、多治見市、高蔵寺町、中央線沿線、愛知環状鉄道沿線 その他の地域
◆ 取扱税目
法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税、資産税 など
◆ コンサルティング業務
認定経営革新等支援機関、特例事業承継税制、財務分析、経営改善計画、中小企業会計要領、中小企業会計指針、ライフプラン、中小企業経営指標、バランススコアカード、SWOT分析、財産評価、事業承継計画、国際会計基準(IFRS)導入支援、M&A、その他

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病医院の新規開業・経営改善支援

事務所概要

事務所名
税理士法人 鈴木合同会計事務所
所長名
鈴木直樹(登録番号第96240号)
鈴木寿恵(登録番号第95036号)
所在地
愛知県春日井市高蔵寺町4-15-16 セシリア2A号
電話番号
0568-51-2441
FAX番号
0568-51-2442
業務内容
税務会計(日々の帳簿から税務申告まで)
・経理事務指導
・消費税対応
・決算事務
・申告事務

経営(経営計画等の策定支援)
・財務分析
・経営計画
・資金繰改善
・部門別業績管理

組織再編(事業の構築)
・合併・分割
・現物出資・事後設立
・増資・減資
・創業支援
・解散・清算・再生

相続・贈与(個人の財産と事業の承継)
・申告事務
・資産管理・財産評価
・事業承継

その他(税務・経営の情報提供)
・セミナーの開催
・情報提供
メールアドレス
keyaki001@tkcnf.or.jp
その他特記事項

提携企業

【株式会社TKC】
・IT機器の購入・保守
・事務機器・事務用備品の購入

【大同生命保険株式会社】

【朝日生命保険相互会社】

【日本生命保険相互会社】
・企業防衛
・生命保険の選択・見直し
・ライフプランニング
・金融相談

【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社】
・リスクマネジメント
・各種損害保険の選択・見直し

【積水ハウス株式会社】
【大和ハウス工業株式会社】
・資産防衛
・不動産の有効活用
・建築・リフォーム

【積和不動産中部株式会社】
・不動産の売買
・家賃保証

【日本システム収納株式会社】
・自動集金

【日立キャピタル株式会社】
・リース・ローン・割賦
・債権買取

【あんしん財団】
・傷害補償
・安全衛生器具・健康診断助成金
・福利厚生

税理士法人番号

2717

法人番号

2180005014892

適格請求書発行事業者登録番号

T2180005014892

税理士法人 鈴木合同会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東海税理士会所属

お知らせ

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました

この度、税理士法人 鈴木合同会計事務所 は、東海財務局と中部経済産業局の連名で経営革新等支援機関として認定されました。これは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(通称:中小企業経営力強化支援法)(平成24年8月)第17条第1項の規定に基づく資格です。

中小企業庁のパンフレットでは、経営革新等支援機関とは「中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置づけられています」と紹介されています。私どもは中小企業に対する公的支援機関として助言・指導を求められる立場になりました。

中小企業の抱える課題は様々ですが、私たちは税務・会計の専門家ですので、主に財務改善や財務信用力アップ、経営計画などで支援することが可能です。また、今後は、弁護士や金融機関、商工会議所など、他分野の認定支援機関とも連携しながら支援活動を展開してゆくことも考えております。

近年の経済政策は、中小企業重視に大きく舵を切る傾向があります(平成22年6月の「中小企業憲章」、平成24年10月の「愛知県中小企業振興基本条例」など)。中小企業は地域経済のライフラインです。中小企業が元気であることが地域経済、ひいては日本経済にとって絶対に必要です。私たちは中小企業の財務経営力強化に全力で取り組みたいと思います。

税務調査省略通知をいただきました

税理士法第33条の2の規定による「書面添付」を実施している、当社関与先の法人税申告について、先日、同法第35条第1項の規定に基づく「税務調査の事前通知前の意見聴取」が行われました。

これは税理士法第1条に規定されている「税務の専門家として、独立した公正な立場において、納税義務の適正な実現を図る」という税理士の公共的使命を踏まえ、書面に税理士の意見が表明されている場合には、国税当局はこれを尊重し、審理事務や調査事務に積極的に活用する制度です。

先の事前意見聴取では、税務当局側が疑問に思う部分、あるいは確認したい事項に対して、顧問税理士である鈴木直樹が、税務署に資料等を持参し、説明及び意見を表明してきました。それら資料と税理士の意見を税務当局側で検討した結果、今回の疑義は解消したため、納税地に出向いての税務調査は行わない旨の通知(こちらをクリックしてください)
を文書でいただきました。

これを誇りとし、さらなる品質向上に向けて努力する決意です。今後とも皆様のご協力を、よろしくお願い申し上げます。