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月次顧問契約って何をしてくれるの? |
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税理士の業務は意外と広範囲にわたります。税法とそれに関連する法律・社会規範全てが業務範囲であり、当然、事業者でない個人や団体などもお客様です。ただ、やはり中心は法人や個人事業主との会計・税務に関する顧問契約になります。
一般に「顧問契約」といっても、その形態や提供するサービスの範囲は個々の税理士によってマチマチです。場合によっては、契約書など交わすことなく、業務範囲もなんとなく曖昧なまま、ということもあるかもしれません。
鈴木合同会計事務所は「月次顧問契約」を基本契約形態としつつ「年一契約」「特定案件に関する個別契約」の3通りの契約形態により、提供できるサービス範囲を明確にして仕事に臨みます。
このコーナーでは、月次顧問契約を結んでいただいたお客様に、私どもが提供できるサービスを紹介すると共に、月次顧問契約の必要性について解説いたします。 |

 |  | Q1 月次顧問契約するとどんなことをしてくれるの? |
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A1
毎月訪問して、関与先様の月次決算を指導いたします。その他の詳細につきましてはQ6以下をご覧下さい。 |


A2
私どもは、税務・会計・経営分野の問題解決を仕事としております。問題解決のためには、関与先様との接触頻度をなるべく増やし、リアルタイムの状況を理解した上での問題点の早期発見が何より重要と考えるからです。
月次決算を中心に設計され、会計事務所に高いハードルを課しているTKCの財務会計システムを、私どもが基幹システムとして利用しているのもそのためです。 |

 |  | Q3 財務会計システムはTKCのものでないといけないのですか? |
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A3
決してそんなことはありません。現に他の会計システムを利用されているお客様もいらっしゃいます。ただ、私ども業務体系がTKCシステムを中心に設計・処理されておりますので、システム等の操作指導や月次決算分析などの資料提供については、TKCシステムを御利用いただいたほうが、より適切な助言ができる場合があるかもしれません。 |


A4
年一契約は決算・申告業務を目的とする契約で、決算時以外の定期的な訪問等は基本的にいたしません。もちろん私どもの基本理念・行動指針・関与先指導方針(経営理念のページご参照)については、いささかのブレもなく、月次顧問契約先と同じ姿勢で臨みます。しかしながら、年一契約先は接触頻度が少なかったり業務範囲が狭かったりしますので、月次顧問契約の方がアドバイスのタイミングやアフターフォローの面で充実したサービスが提供できると考えております。 |


A5
月次顧問契約をしていただく場合、顧問料が毎月発生し、加えて決算申告時に決算料をいただくことになります。年一契約の場合は、基本的に決算申告時のみ料金をいただくことになります。(「料金について」コーナーご参照) |

 |  | Q6 提供されるサービスをもう少し詳しく教えてください |
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A6
以下に提供できる主なサービスとその内容を掲載しましたのでご確認ください。 |

 |  | 月次決算報告 【月次顧問契約先のみのサービスです】 |
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月次決算とは、毎月帳簿又は証憑を精査し、決算処理又はそれに近い処理を月ごとに行うことを言います。これにより、帳簿や会計処理の精度を高めるとともに、試算表などの係数資料の速報性・有用性を確保しようというものです。
鈴木合同会計事務所では、月次決算の係数資料として通常の試算表だけでなく、変動損益計算書・財務分析による経営指標・資金移動図表など、TKC財務三表と呼ばれる月ごとの経営分析資料を作成してお届けします。かなりのボリュームになりますので、全てのデータに目を通すのはなかなかしんどいですが、役に立つ情報が必ず見つかるはずです。
会計システムがTKC以外のシステムを利用されている場合は、財務三表の作成はできませんので、その御利用システムで試算表または分析データを作成していただいた上で分析・アドバイスさせていただくことになります。 |

 |  | 会計処理・税務処理及び経営上の問題点の発見と改善策提案 |
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会計帳簿等を詳しく照合していると、実に様々なことがわかります。そういった会計事務所の通常業務の中で、関与先様が気付いていないような会計上・税務上・経営上の問題点を発見・指摘し、改善策の提案を行います。
鈴木合同会計事務所では、こういったことは会計事務所の基本業務と位置付けており、もちろん、年一契約先においても同様の情報提供を行います。但し、問題解決には(特に税務問題においては)早期発見あるいは事前対応が重要ですので、やはり月次顧問契約先の方が仕事の質の面で充実したサービスを提供できると考えております。 |


帳簿のつけ方はもちろん、現金管理・証憑整理・売掛金回収管理・部門別管理など経理事務の方法や経理事務に関連する社内ルールの整備についてアドバイスします。具体的には帳簿や証憑を確認する会計事務所本来の業務の中から改善点を発見し、その都度アドバイスいたします。
鈴木合同会計事務所では、これも会計事務所の当然の業務と位置付けておりますので、もちろん、年一契約先においても同様のアドバイスを行います。しかしながら、年一契約先は接触頻度が少なかったり業務範囲が狭かったりしますので、月次顧問契約先の方がアドバイスのタイミングやアフターフォローの面で充実したサービスが提供できると考えております。 |


決算月の前月の訪問時に決算予測と納税予測を報告書として提出します。その上で戦略的投資・納税資金調達の検討会を行います。また、必要に応じて翌期の消費税申告形態の選択シミュレーションも行います。
年一契約の場合でも、決算月までに状況をヒアリングし、同様のアドバイスを行いますが、予測そのものが月次決算に基づいて行いますので、報告書を作成しての検討会は月次顧問契約先のみのサービスになります。 |


決算申告終了後、通常の決算書・申告書の他に、以下の決算分析資料を提供します。また、これらの資料を基に会計上・税務上・経営上の問題点を洗い出す検討会を行います。
この報告書は会計事務所の基本業務である決算申告に付随する業務と位置付けておりますので、月次顧問契約・年一契約に関わらず、決算申告を行った全ての関与先に提供いたします。
《TKC財務会計システムご利用の場合》
・3期比較キャッシュフロー計算書
・3期比較財務諸表
・3期比較経営分析表
・10期比較要約貸借対照表
・10期比較自己資本グラフ
・10期比較変動損益計算書及びグラフ
・10期比較科目別売上高推移グラフ
・10期比較総資本と借入金と償却前営業利益グラフ
・10期比較経営分析表
・10期同業他社比較生産性分析グラフ
・10期比較企業格付推移グラフ
・資金源泉使途対応表
《TKC以外の財務会計システムご利用の場合》
・5期比較貸借対照表
・5期比較損益計算書
・4比較キャッシュフロー計算書
・5期比較経営分析表
《ご利用の会計システムに関わらず提供する資料》
・標準保障額算定書(経営者にもしものことがあった場合、資金がどれくらい必要か)
・決算担当者によるレポート |

 |  | パソコン活用指導 【月次顧問契約先のみのサービスです】 |
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経理事務等に有用なパソコンシステムの操作指導及び有効活用方法について指導いたします。具体的には発生主義会計・発生主義会計による資金繰り予測・個別原価計算・部門別管理などです。また、財務会計システムに連動する減価償却システムや勘定科目内訳書作成システム・販売管理システム・給与計算システムなどを、ご希望により提供することもできます。但し、TKCのシステムが中心になります。
年一契約先の場合または当事務所指定以外の会計ソフトご利用の場合には(私どもで判る範囲で)経理事務に必要最低限の操作ができる程度の指導をいたしますが、関連ソフト(減価償却や給与計算など)の操作指導については御容赦ください。 |

 |  | 法人の電子申告・電子納税対応 【月次顧問契約先のみのサービスです】 |
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行政手続のIT化に伴い、税務申告や納税手続きがオンライン上でできる時代になっています。私どもが利用しているTKCシステムでは、法人決算の電子申告から電子納税までオールインワンで処理可能です。基本的にはTKCシステムご利用(したがって月次顧問契約先)の関与先様のみになりますが、電子申告利用の環境整備から電子納税のシステム提供までワンストップで行います。
尚、個人の確定申告の電子申告については年一契約先でも対応可能です。 |

 |  | 次期経営計画・中期経営計画策定と予算実績管理 ≪別料金≫
【月次顧問契約先のみのサービスです。但し作成だけなら個別契約でも可能です。】 |
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決算予測の範囲を超える予測・計画の作成指導とともに予算実績管理を行います。具体的には短期資金繰計画・次期経営計画・中長期経営計画・投資効果シミュレーション・リストラシミュレーション・格付シミュレーションなどです。
予算実績管理は、月次決算処理と同時に行いますので、月次顧問契約先であることが前提になります。 |


事業承継における税務上の問題点は、相続税を中心とする資産税の問題として捉えることができます。その問題解決の方法論は極めて個別的なものになります。が、解決のための第一歩が経営者の個人財産の把握であることはどんな場合も共通です。
そこで鈴木合同会計事務所は、毎年一定の時期に経営者の個人財産を評価・分析することを提案します。定期的なルーチン業務として月次顧問契約に織り込むことが理想ですが(料金も安くなります)、基本的に年一回(決算申告終了直後を原則としています)のサービスですので、年一契約の場合でも対応可能です。 |


会計事務所の基本業務ですので、月次顧問契約先、年一契約先の区別なく対応いたします。この他、源泉徴収事務や納税指導・予定申告なども同様です。
但し、接触頻度等の関係で、会計事務所側が把握する情報の量や速報性・正確性を勘案すると、やはり月次顧問契約先の方が仕事の質の面で充実したサービスを提供できると考えております。 |


事業者が抱える特定の問題解決に関して、ある程度継続的なコンサルティングが必要な場合、またはその後の経過観察が必要な場合には、コンサルティングの顧問契約を結ぶことも可能です。 |

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