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10月 6日(月) 午前 秋田市 午後 秋田市・事務所
10月 7日(火) 午前 東京出張 午後 東京出張
10月 8日(水) 午前 事務所 午後 秋田市
10月 9日(木) 午前 事務所 午後 事務所
10月10日(金) 午前 事務所 午後 事務所
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組織内部での競争が激しいほど、その組織の対外的な競争力は減退する。
組織内部での協力、共育、共生が大事である。
〜「日本型中小企業憲章の骨格を探る」
セミナーに参加しての所長武田亨の感想〜 |

今回の税制改正で目玉とも言える大きな改正を取り上げてみたいと思います。
1.企業関係
○減価償却制度の償却可能限度額の廃止
・平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになります。
・平成19年3月31日までに取得した減価償却資産について
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)までを償却した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることになります。
○特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられ、その適用が緩和されることになります。
○役員給与の見直し
・定期同額給与についての見直し
職制上の地位の変更等(専務から代表取締役へ 等)により改定された定期給与についても定期同額給与とされます。
・事前確定届出給与の届出期限の見直し
事前確定届出給与の届出期限を役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合にはその4ヶ月を経過する日等)とされます。
○特定同族会社の留保金課税の対象会社から資本金1億円以下の会社を除外
適用対象法人から資本金額または出資金の額が1億円以下の会社が除外されることになります。
以上の適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです。
2.個人所得関係
○上場株式等に係る配当・譲渡益の軽減税率の特例を1年延長
上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。
また、上場株式等にかかる譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。
○住宅ローン減税の特別控除額の特例創設
住宅を取得等して平成19年または同20年に居住した場合について、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除の控除額の特例が創設されます。この特例は、現行の住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、この控除期間等は次のとおりとされます。
従来の住宅ローン減税
入居年 期間 住宅ローン年末残高 適用年・控除率 最高控除額
1〜6年目:1.0%
平成19年 10年 2,500万円以下の部分 200万円
7〜10年目:0.5%
1〜6年目:1.0%
平成20年 10年 2,500万円以下の部分 160万円
7〜10年目:0.5%
今回創設された住宅ローン減税
入居年 期間 住宅ローン年末残高 適用年・控除率 最高控除額
1〜10年目:0.6%
平成19年 15年 2,500万円以下の部分 200万円
11〜15年目:0.4%
1〜10年目:0.6%
平成20年 15年 2,500万円以下の部分 160万円
11〜15年目:0.4%
○住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
一定の居住者が、その居住家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その家屋を平成19年4月1日から同20年12月31日までの間に居住したとき、一定の要件の下で、その改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税額から控除するという制度が創設されます。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除及び前述の住宅ローン減税との選択適用とされ、その控除率等は次のとおりとなります。
居住の用に供する時期・・・平成19年4月1日から同20年12月31日まで
控除期間・・・5年間
住宅借入金等の年末残高・・・1,000万円以下の部分
控除率・・・ア.一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用から補助金等を控除した
金額(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・・2%
イ.ア以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%
○寄附金控除の控除対象限度額の引上げ
寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額の30%から40%に引き上げられます。
3.電子申告関係
電子情報処理組織により申請等(電子申告など)を行う際に送信する電子署名及びその電子証明に係る電子証明書について、次の者である場合には、その者の電子署名及びその電子証明書の送信は必要なくなります。
@税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子送信により申請等を行う場合のその依頼者
A源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
適用は平成19年1月4日以後の電子送信による申請等からです。
以上が税制改正の目玉ですが、これら以外にも多数改正がございますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
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