会計参与に就任にあたり重要なのは、「業務の範囲はどこまでか」ということと、「報酬金額の妥当性」が挙げられます。会社側において、導入後の効果が分からないのに値段(報酬)の付けようがないとのが現状です。また、
会計参与側も「業務量」と「責任の度合い」が不透明ななかで値段をつけることは容易でありません。
会社側が期待していることとして、(1)経営について直接税理士と話したい、(2)取締役会に税理士が
会計参与として同席してほしい、(3)最新の試算表をもとに、財務状況を説明した上で経営の話をしたり時には人生について語りたい、(4)経営陣といっしょになり問題点の洗い出しを行い課題を設定した上で、各取締役に対して、社長と
会計参与が経営陣に指示を与えることを望みたい、(5)経営陣と綿密な打合せを繰り返し、数ケ月の取り組みで更なる黒字決算の継続実現を支援してほしい、(6)会社の内部機関にいて意思決定の参考になる指導的な役割を果たしてほしい等が挙げられますが、各々の期待に対して「いくらの値段をつけたらよいのか?」ということとなりますと誰もが答えをだすことができません。
ついては、
会計参与に就任するに当たって、会社と会計参与との「関与の度合い(程度)」と「業務量」が重要になってきます。 まずは、(1)就任前から関与先であったかどうか、(2)関与先であった場合、月次決算・年次決算が会社側でできるかどうか、(3)関与先でない場合、関与先になってから
会計参与に就任する場合、(4)関与先でない場合、関与先とならずに
会計参与にのみ就任する場合、また、(5)月次決算に合わせて巡回監査を行っている場合や(6)税理士法第33条の2(1)の書面添付をしている場合等、あらゆるケースが考えられます。
また、会社側では内部統制制度があり定着している場合とそうでない場合もあります。更には、取締役会や株主総会が会社側で開催・運営できる場合と、
会計参与の支援が必要な場合が考えられます。
このように、会社と
会計参与との関係には様々なケースが考えられますので、当該ケースについてそれぞれどの程度の「業務量」がかかるか、また、「責任の度合い」がどの程度になるのかを評価・測定した上で、報酬を決定することとなります。
「業務量」については、時間数で評価することができますが、「責任の度合い」については、評価する基準があいまいですので、「関与の度合い」を一つの基準として評価・測定することとなります。