令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

お知らせ

税務ニュース

3月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


個人事業者の確定申告の注意点について


 今年も確定申告の時期になりました。申告期限は令和6年3月15日です。

 個人事業者の申告の際の注意点についてご案内いたします。

 個人事業者の所得税の確定申告では家事費、家事関連費に注意が必要です。

 家事費は必要経費として認められないため、しっかり区分しておく必要があります。

 家事費の例として、

  自身の家族の生活費(家族との食事など)。

  娯楽のための費用。

  医療費(医療費控除の対象となる)。

  家族に支払う家賃や給与(青色専従者給与を除く)。

  事業主自身の生命保険料(保険料控除の対象となる)。

  自宅の火災保険料、修繕費、住宅ローンの利息

 などです。 

 また、店舗併用住宅の光熱費や火災保険郎、自動車の諸費用のような必要経費と家事費が混在した支出(家事関連費)については使用時間や、使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められますので確認してみてください。


担当者:角田


*令和5年確定申告の納付期日について


 確定申告が始まり、申告提出は3月15日(金)が期限となります。

 申告にあたり、納税をする方は下記の日程が法定納期限になりますのでご確認下さい。


 ※現金納付

  所得税        令和6年3月15日(金)

  所得税(延納申請)  令和6年5月31日(金)

  消費税        令和6年4月1日(月)

  ※口座振替

  所得税        令和6年4月23日(火)

  所得税(延納申請)  令和6年5月31日(金)

  消費税        令和6年4月30日(火)

 

 延納申請とは、確定申告により納付する税金(申告書第一表51欄)の2分の1以上の金額を令和6年315日(金)までに納付すれば、(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年531日(金)まで延納することができます。延納期間中は、年「7.3%」と「利子税特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかるので注意してください。


担当者:山野井


スマートフォンとマイナンバーカードを使って確定申告をしてみましょう


 事前準備として、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(Android端末・iPhone)とマイナンバーカードを使ってe-Taxを利用する場合、「マイナポータルアプリ」をインストールして下さい。

 

 スマホとマイナンバーカードでe-Taxができます。

 パソコン・スマホ申告はICカードリーダライタが不要です。

 マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。

 パソコンで申告書を作成される方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示されたQRコードを読み取れば、e-Taxによる申告ができます。 

 申告書の作成は国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」から行います。

 「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。

 また、自動計算されるので計算誤りがありません。源泉徴収票はスマホで写真を撮り、自動転記されます。 

 マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大しています。

 マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

 令和5年分確定申告からは、新たに給与所得の源泉徴収票、国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金が対象となります。マイナ保険証を利用していれば、医療費控除に関するデータも読み込みます。 

 スマホでの作成はある程度の知識も必要です。わざわざ税務署に出向かなくても作成及び提出ができますので、一度体験してみるのもいいと思います。

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