お知らせ

建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます

  建設業に向けられた「時間外労働の上限」とは
時間外労働の上限規制は、2018年に公布された働き方改革関連法に伴い、労働基準法が改正され設けられたもので、これまで「36協定はあるものの上限は青天井だった時間外労働に罰則付きで上限を設ける」という内容です。大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から施行されています。

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賃上げ促進税制を強化!

【大企業・中堅企業】
  全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除
【中小企業】
  全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

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令和5年分確定申告について

スマホとマイナンバーカードでe-Tax

 パソコン・スマホ申告はICカードリーダライタが不要です 

マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。

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令和5年分の確定申告がマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利になります

(マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大されます)

令和5年分の確定申告がマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利になります

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インボイス制度で問い合わせが多い項目について

インボイス制度が始まり約2か月が経過しました。関与先様の皆様も新たな経理処理や確認する箇所が増えたので作業量が増えているかと思われます。
今回、関与先様から問い合わせが多かった項目についてQ&A方式で記載しますので、改めて確認していただければと思います。

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令和6年度税制改正要望が公表されました

毎年12月には税制改正大綱が公表されます。その前段階として、8月期限にて各省庁から税制改正に向けての要望が提出されました令和6年にはどのような税制が注目されることになるのか、各省庁からの要望のうち身近な税制にポイントを絞って一部をご紹介します。

 なお、2023年9月時点の要望であり、必ずしも令和6年度税制改正大綱に織り込まれるものではありません。

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インボイス制度:2割特例の概要(納税額に係る負担軽減措置)

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

■免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとします。

■これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税を選択する場合より、事務負担も大幅に軽減されることとなります。

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インボイス制度の支援措置について

 小規模事業者向け 


免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

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令和6年より適用される税制改正(資産課税)

・相続時精算課税制度について、暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います。

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翌月巡回監査から始まる~黒字経営~

先月、先々月と当事務所通信でインボイス制度の最終チェック・電子帳簿保存制度について取り上げました。今回は新たな制度の紹介ではなく、基本に立ち返った内容というより「翌月巡回監査」の重要性を改めて掲載させて頂こうと思います。関与先の皆様からみれば、当たり前の事かもしれませんがどうか御了承下さい。

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令和5年度税制改正におけるNISA制度の改正について

2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、新しいNISAが導入される予定です。

<新しいNISA制度のポイント>

  • 非課税保有期間の無期限化
  • 口座開設期間の恒久化
  • つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能
  • 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円
    合計最大年間360万円まで投資が可能)
  • 非課税保有限度額は、全体で1,800万円
    (成長投資枠は、1,200万円。また、枠の再利用が可能

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電子帳簿等保存制度について

電子帳簿等保存制度とは…税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙でなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。

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TKCシステムを使用したインボイスの発行

TKCシステムを使用したインボイスの発行

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令和4年度 所得税確定申告が始まっています

 所得税の申告期限は今年も通常の期日(令和5年3月15日:水曜日)となります。
消費税は令和5年3月31日、贈与税は令和5年3月15日です。今年は前年同様、一律での申告期限延長は実施されませんが、申告が延長せざるを得ないやむを得ない理由があった際には、税務署へ個別に申請することで延長することも可能です。
 今年は申告書のA・B区分がなくなり、新しい書式に一本化されています。
※なお振替納税(所得税)の引落日は令和5年4月24日(月曜日)となっています。

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スマホアプリ納税について

令和4年12月1日から、「国税スマートフォン決済専用サイト」(スマホ専用)において、スマホアプリ(○○Pay等)を利用することにより納付できます。

スマホアプリ納税について

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令和4年分の所得税確定申告の主要な改正事項

様式の統廃合

・確定申告書A(給与・雑・配当・一時所得のみに対応)は廃止され、申告書B(全ての所得に対応)に一本化されました。それに伴いA・Bの表記はなくなります。
・申告書第5表(修正申告の際に使用)は廃止されました。修正申告の際には申告書第1表及び第2表を使用することとなります。

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中小企業活性化パッケージNEXT

 経済産業省は、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省と連携し、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させた「中小企業活性化パッケージNEXT」を策定しました。今後は、本パッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。

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インボイス対応の総点検

インボイス対応の総点検

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決算時における確認事項について

 私事ですが、10月で事務所に入所して2年が経ちました。まだまだ未熟な私ですので、今月は基本に立ち返った内容となります。
 今回は決算において関与先様と特に確認している内容及び注意点について記載したいと思います。既に御存知の内容がほとんどかと思いますが、関与先様の中では取り組まれていない項目もあるかと思われますので、御一読して頂ければ幸いです。
 概要のみの記載ですので、詳細は各巡回監査担当者へご確認お願い致します。

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財産債務調書制度等の見直しについて

 令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の 
 提出義務や・提出期限などについて見直しが行われました。 

(注)令和4年分以前の「財産債務調書」は従前どおりですので、ご注意ください。
   また、「国外財産調書」についても、一部同様の見直しが行われています。

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事業再構築補助金

 事業再構築補助金の第7回公募が7/1に開始されました 
 申請の受付は、8月下旬に開始予定です 

事業再構築補助金とは

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。

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「小規模事業者持続化補助金」が使いやすくなりました

上記補助金は、小規模事業者(従業員数が20人以下、ただしサービス業は5人以下の法人及び個人事業主)の方が経営計画を作成した上で、販路拡大の為にかかる費用を3分の2又は4分の3助成するものです。(※下記の通り、枠ごとに上限があります)
今年度は残り3回(9月中旬・12月上旬・2月下旬、いずれも締切です)の実施が予定されています。

図:小規模事業者持続化補助金

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中小企業向け所得拡大促進税制の概要

 中小企業向け所得拡大促進税制の概要 

所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)から制度が変更になります。

 制度の概要  適用期間:R3.4.1~R4.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象。個人事業主については、令和4年が対象。

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事業復活支援金について

*対象者:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者

上限額

図:上限額

申請期間 5月31日まで

※申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は5月26日(木)まで
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中小企業活性化パッケージの発表について

先日、経済産業省より中小企業支援策について草案が発表されました。今回は主なものを紹介したいと思います。

①セーフティーネット保証4号の期間延長(6月1日迄の延長)
直近1ヶ月(原則)の売上が前年同月に比べ20%以上減少していると4号認定を受けることができ、認定された企業は低金利かつ保証料補助等の有利な借入が可能となる制度です(金融機関・保証協会の審査があります)。

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令和3年度所得税確定申告が始まっています

申告所得税の申告期限は通常の期日(令和4年3月15日)となります。
消費税は令和4年3月31日、贈与税は令和4年3月15日です。
昨年は新型コロナウィルスの影響により申告期限が1か月延長されましたが今年は通常に戻りました。

特例として新型コロナウィルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、申告書の余白等に延長を申請する旨を記載して申告・納付期限の延長を申請することが出来るようになりました。

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事業復活支援金について

法人は上限 最大250万円 を給付

個人事業主は上限 最大50万円 を給付

2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額が一括給付されます。

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2022年税制改正大綱のポイント

自民、公明両党は令和3年12月10日、2022年度税制改正大綱を決定しました。概要は以下のとおりです。

①住宅ローン控除 ~控除期間の特例措置を延長・控除率の引き下げ~
住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例を令和7年12月31日まで延長しました。
控除率については、今までローン残高の1%を所得税や住民税から差し引く仕組みとなっていましたが、今後新たに住宅ローンを組む方は0.7%となります。

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令和3年分の年末調整

  • 関係書類について、押印を要しないこととされました
  • 計算については、令和2年分と比べて変更はありません

月次支援金

  • 制度導入当初、予定されていなかった10月についても対象月となりました
  • 9月分の申請期限は11月30日、10月分の申請期限は令和4年1月7日となっております

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消費税のインボイス制度 登録申請受付中!

画像:消費税のインボイス制度 登録申請受付中!

令和3年10月1日から登録申請受付が開始されました。

2023年(令和5年)10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に向け、インボイスを発行する事業者になるための登録申請が10月1日から始まりました。申請期間は令和5年3月31日までの1年6か月の間となります。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。

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ダイレクト納付(国税・地方税)を活用しませんか

ダイレクト納付とは・・・税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどのパソコンから納付手続きを行うものです。(源泉所得税や住民税等、様々な税目に対応しております)インターネットバンキングの契約をしていなくても導入出来ることと、即時又は期日を指定して納付することが出来ます。導入後の費用もかからず、リモートワークの一助になろうかと思いますので、ご検討頂けたらと思います。

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消費税 インボイス制度 令和3年10月1日 登録申請 受付開始

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。

図:登録申請のスケジュール

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆さまへ

≪国民健康保険料(令和3年度分)の減免のお知らせ≫

 対象世帯1 

令和3年4月1日以降に、世帯の主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患した世帯

 対象世帯2 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主な生計維持者の令和3年1月以降の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の①~③のすべてに該当する世帯

  1. 主な生計維持者の事業収入等のいずれのうち、令和3年1月から申請月までの間における、「連続する3か月間」の収入合計額を4倍した額(年間収入見込額)が、令和2年中の年間収入額と比較して30%以上減少している。(保険金(傷病手当金、休業手当)、損害賠償等により補填される金額※がある場合は、その分を令和3年中の年間収入見込額に加算します。※行政機関からの補助金除く)

  2. 主な生計維持者の令和2年中の合計取得額(★)が「1000万円以下」である
    (★)税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除額を引いた額

  3. 主な生計維持者の令和2年中の「事業収入等以外の所得(例:雑所得、配当所得、長期譲渡所得等)」と「事業収入等のなかで減少率が30%に満たない収入にかかる所得」の合計額が「400万円以下」である

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在宅勤務に係る費用負担に関するFAQが更新されました

5月31日付けで国税庁HPの在宅勤務に係る費用負担に関するFAQが更新されました

・在宅勤務手当 

 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

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中小法人・個人事業者のための月次支援金

中小法人・個人事業者のための月次支援金緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

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電子帳簿等保存制度が見直されます

 電子帳簿等保存制度が見直されます 

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に簡素化します(令和4年1月1日以後適用)。

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令和3年4月1日から税込価格表示(総額表示)が必要になります!

 令和3年4月1日から税込価格表示(総額表示)が必要になります! 

対象

事業者が消費者に対して行う価格表示
◆店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。

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令和2年分確定申告期限が延長

 令和2年分確定申告期限が延長 

 新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期間が令和2年分の所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納期限について令和3年4月15日(木)まで延長されました。

 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長されました。

申告期限・納付期限

表:申告所得税 令和3年3月15日(月)  個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水) 贈与税 令和3年3月15日(月) 延長後 令和3年4月15日(木)

振替日

表:申告所得税 令和3年4月19日(月) 延長後 令和3年5月31日(月)  個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 延長後 令和3年5月24日(月)

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令和2年分確定申告 税制上の主な変更点

所得税及び復興特別所得税

 給与所得控除等から基礎控除へ振替えられました 

  • 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

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2021年税制改正大綱のポイント

自民、公明両党は令和2年12月12日、2021年度税制改正大綱を決定しました。概要は以下のとおりです。

①住宅ローン控除 控除期間の特例措置を延長

住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例を2年延長した。

②住宅ローン控除 床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の者については、取得住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となり、上記①の特例を受けることができる。

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令和2年分の年末調整改正事項

令和2年分の年末調整は改正事項が多く、昨年より複雑となっております。

1.給与所得控除の改正

表:給与所得控除の改正

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新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

納税の猶予制度の特例
 新型コロナウィルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。

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長岡市:【令和3年度限定】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計課税の軽減措置について

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準をゼロ又は2分の1に軽減します。

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新型コロナウイルス感染症に対応した「民間金融機関を通じた資金繰り支援」の融資上限額を増額します

◇新型コロナウイルス感染症に対応した「民間金融機関を通じた資金繰り支援」の融資上限額の増額について

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りをさらに支援するため、国の緊急経済対策により、県制度融資を活用した3年間の実質無利子保証料ゼロの融資(「新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金」)を、民間金融機関(地銀、信金等)を通じ、5月1日(金)から実施しているところです。 

このたび、国の令和2年度第2次補正予算の成立に伴い、6月13日(土)から当該融資の上限額を3千万円から4千万円に増額します。

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家賃支援給付金の受付が始まりました

先月に引き続き詳細が決まりましたので家賃支援給付金をご案内いたします。
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

申請期間は令和2年7月14日から令和3年1月15日までです。

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家賃支援給付金

(令和2年度第2次補正予算の成立が前提となりますので、内容が変更されることがあります)

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

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持続化給付金に関するお知らせ

 持続化給付金とは? 

 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

 給付額 

 中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円 
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。


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持続化給付金

(令和2年度補正予算の成立が前提の制度です)

持続化給付金とは…感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる事業全般に広く使える給付金

持続化給付金

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新型コロナウイルス感染症に関する融資制度

日本政策金融公庫において、3月17日より新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けに、拡充された融資制度が開始されました。

制度拡充内容

1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の創設
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している方を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設

2.「マル経融資( 小規模事業者経営改善資金) 」および「生活衛生改善貸付」の拡充
 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、「マル経融資( 小規模事業者経営改善資金) 」等の融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置を実施

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所得税の確定申告が始まっています

○申告書等の添付書類について
平成31年4月以降に提出する確定申告書については源泉徴収票等の書類の添付提示が不要となりました。

○住宅借入金等特別控除
 ・ 住宅借入金等特別控除について、住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(消費税10%)に該当し、令和元年10月1日以降に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10年から13年に延長されました。

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年末調整手続の電子化の概要(令和2年分以降)

これまで年末調整手続は、

① 従業員(給与等の支払を受ける方)が、保険会社、金融機関、税務署等の控除証明書発行主体(以下「保険会社等」といいます。)から控除証明書等を書面(ハガキ等)で受領

② ①の記載内容を保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等に転記の上、控除額を計算  し、記入

③ ②の申告書や配偶者控除等申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書(以下「年末調整申告書」といいます。)を作成し、勤務先(給与等の支払者)に提出

④ 勤務先において、提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、添付書類等の確認を行った上で、年税額を計算

という流れで進められていました。

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2020年税制改正大綱のポイント

自民、公明両党は12日、2020年度税制改正大綱を決定しました。概要は以下のとおりです。

① 内部留保で投資促進 ベンチャー企業への出資で軽減
大企業が1億円以上(中小企業は1000万円以上)の投資をベンチャー企業に対して行うと、出資額の25%を課税所得から控除して法人税を軽減する。

② 5Gの整備の促進 携帯会社の設備投資で軽減
携帯電話事業者が基地局を整備するか、企業が敷地内などに「地域版5G」を独自に設ければ、法人税軽減の対象とする。

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本年10月から自動車の税制が大きく変わりました

10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。(軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません)

本年10月から自動車の税制が大きく変わりました

10月1日以降、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入(自動車の取得価格×税率)されます。

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国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください

源泉所得税・消費税中間申告などの納付を忘れて加算税、延滞税等を支払った経験はございませんか?

ダイレクト納付とは

e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報の登録をした後に、簡単な操作で、あらかじめ届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の手段です。

 簡単 
○インターネットを利用できる端末があれば、利用可能です!
○インターネットバンキングの契約が不要です!
○利用者識別番号(ID)と暗証番号(PW)のみで納付手続が行えます!
 電子証明書の添付やICカードリーダライタは不要です

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個人事業者の事業承継税制について

新たな個人事業者の事業承継税制が、10年間の時限措置として創設されました。(現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用)

令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、①その青色申告に係る事業の後継等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の金額の納税が猶予され、②後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。

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ふるさと納税に係る指定制度について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、2019年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。

具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

【1】寄附金の募集を適正に実施する地方団体

【2】(【1】の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

  • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  • 返礼品を地場産品とすること

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消費税の軽減税率制度が10月から始まります

軽減税率の対象品目…酒類・外食を除く飲食料品
                              週2回以上発行される新聞
                             (定期購読契約に基づくもの)

たとえ軽減税率対象品目の売上がない事業者の方や、免税事業者の方であっても軽減税率への対応が必要となる場合がほとんどかと思います。

  • 課税事業者…軽減税率対象品目の売上がなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば税率を区別する必要があるため。
  • 免税事業者…売上先が課税事業者であれば、区分記載請求書(※)の交付を求められる場合があるため。

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あなたのお店のレジは軽減税率に対応していますか?

 今年10月から消費税増税と共に消費税軽減税率制度がスタートします。

軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があります。
あなたのお店のお客様が仕入れ税額控除を行う場合、税率ごとに合計金額が記載されたレシートの保存が必要です。
今、軽減税率対応のレジを導入すればレジ・システム補助金が使えます。

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中小企業向け所得拡大促進税制平成30年度税制改正のポイント

従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制を拡充し、3年間延長します。

改正後の制度概要

改正後の制度概要

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民法(相続法)改正 相続に関するルールが大きく変わります

 1.配偶者居住権の新設 
 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

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教育資金の一括贈与非課税措置の見直しについて

 平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る教育資金の贈与税の非課税措置が改正となり、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、下記の措置を講じた上で適用期が2年延長されます。

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平成31年度 中小企業関係 税制改正

中小法人の法人税率の特例の延長

中小法人の法人税率について、年間800万円以下の所得金額に対する税率は、19%から15%に軽減されています。中小企業の経営基盤を引き続き強化するため、本税制措置の適用期限を2年間延長(2021年3月末まで)されます。
(中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下である法人をいいます。ただし、資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係がある法人などは除かれます)

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2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

消費税の増税がこのままであれば今年10月に引き上げとなりそうです。
リース取引等の経過措置がありますので経過措置の適用誤りのないようにして下さい。

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スマホ × 確定申告 スマート申告始まります

平成31年(2019年)1月から、「確定申告書等作成コーナー」が変わります

スマートフォンからの申告が便利になります

  1. スマートフォンで作成した申告書は、「ID・パスワード方式」を利用してe-Tax送信が可能です。
  2. スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになります。

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2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されます

    労働基準法が改正され、2019年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日分、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

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    平成30年分の年末調整改正事項

      ・合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
      ・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

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      平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

         平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

        より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせくださ
        い。

        中小企業向け所得拡大促進税制 平成30年度税制改正のポイント

           平成30年4月1日以降開始事業年度個人事業主は平成31年分以降より従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制が拡充、3年間延長されることとなりましたが、今回中小企業向けの税制改正のポイントをお知らせします。

          より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせくださ
          い。

          国際観光旅客税の創設

            1. 概要、税率 

             観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
             「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき
            1,000円)し、これを国に納付するものです。恒久的に徴収する国税の新設は27年ぶりとなります。

            より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

            「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長

              平成30年3月31日までに作成される、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税については、下記税額表のとおり軽減税率が適用されていましたが、この制度が更に2年間延長され平成32年(2020年)3月31日まで適用されております。印紙貼付の際には、お間違えないようお願い致します。

                より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                IT導入補助金

                  中小企業・小規模事業者の皆様が活用できる補助金です。
                  ITツールを導入して業務効率化・売上アップを目指しましょう!

                  自社の課題ニーズに合わせて

                  • 飲食サービス業・・・顧客管理システムを導入
                  • 卸売業・小売業・・・在庫管理システム 
                  • 保育・介護事業・・・コミュニケーションツールを導入
                  • 運送業    ・・・車両管理システムを導入
                  • 宿泊業    ・・・予約管理システムを導入
                  など様々な業種・組織形態の方にご活用いただけます!

                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                    平成30年度税制改正のポイント「個人所得課税」

                      (1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
                       働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
                          (2)給与所得控除の適正化
                           給与所得控除については、勤務関連経費や諸外国の水準と比べても過大となっているとの指摘がなされてきたことを踏まえ、「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、段階的に見直しを進めてきています。
                            より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                            平成30年度税制改正(案)のポイント「法人課税」

                              (1)賃上げ・生産性向上のための税制(案)
                               生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、賃上げや国内投資に積極的な企業の税負担を軽減するとともに、賃上げや国内投資に消極的な企業に係る特別措置の適用要件の見直しを行います。(詳しい要件、措置についての内容は事務所通信でご確認ください。)
                                  (2)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例の
                                  創設(案)

                                   産業競争力強化法の改正を前提に、ベンチャー企業などが自社外の経営資源や技術を積極的に取り込むよう促し、我が国の生産性を高める観点から、特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者が行った特別事業再編による株式の交換について、その交換に応じた株主に対する譲渡損益に係る課税を繰り延べます。
                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    平成29年分の所得税から適用される改正事項

                                    1.  その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされました。

                                    2.  医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。

                                       経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

                                    3.  給与所得控除の上限額が220万円給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

                                     毎月の給与の支払い受ける際に源泉徴収される税額は、扶養親族等の数に応じて計算しますが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が平成30年より変更されております。
                                     年末調整の時期において、従業員の皆様から扶養控除等申告書を記入頂いているかと思いますが、今一度御確認頂けたらと思います。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    2018年税制改正大綱のポイント

                                    (1)個人所得課税の見直し 
                                    ①給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
                                    給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げます。

                                    ②給与所得控除の見直し
                                    給与収入が850万円を超える場合給与所得控除額を195万円(①の見直しによる10万円引き下げ分を含む。)に引き下げます。ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置を講じます。

                                    ③公的年金等控除の見直し
                                    公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に上限(見直し後の上限額:195.5万円(①の見直しによる10万円引き下げ分を含む。))を設けることとします。また、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引き下げることとします。

                                    (2)事業承継税制の拡充 
                                    施行日後5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、①猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、②雇用確保要件を弾力化するとともに、③2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、④経営環境の変化に対応した減免制度が創設されます。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    TKCモニタリング情報サービス

                                     貴社と金融機関の関係を強化するTKCモニタリング情報サービスが提供されています。
                                     貴社からのご依頼に基づいてTKC会員事務所が貴社に代わって金融機関に決算書や月次試算表等のコピーをインターネット経由で提供します。

                                    ☆金融機関への情報開示は電子の時代 

                                    スピーディーで正確な情報開示が金融機関との関係強化につながります。 

                                    「TKCモニタリング情報サービス」利用企業数が10,000社を突破 「金融機関との関係強化が図れた」など高い評価を受けています。
                                     TKCモニタリング情報サービスは以下の3つのサービスで構成されています。

                                    1.決算書等提供サービス
                                      貴社からの依頼に基づいて、法人税の電子申告後に、融資審査、格付のために金融機関へ決算書や申告書等のデータを提供するサービスです。 
                                    2.月次試算表提供サービス
                                      貴社からの依頼に基づいて、TKC会員による月次巡回監査終了後に、金融機関モニタリング用の月次試算表等のデータを提供するサービスです。
                                    3.最新業績オンライン開示サービス
                                      現在開発中です。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    平成29年分の所得税から適用される主な改正について

                                     【 セルフメディケーション税制の創設 】

                                     自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とすることができることとされました。


                                     【 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の見直し 】

                                    ① 給与所得者等が使用者等から貸付けを受けた住宅借入金等のうち、本特例の適用対象とならない住宅借入金等に係る利率を0.2%未満に引き下げられます。

                                    ② 適用対象となる省エネ改修工事に、居室の窓の断熱改修工事等又はそれと併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事等で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となること等の要件を満たすものが加えられます。

                                    ③ 適用対象となる増改築等に該当することを証明する書類(増改築等工事証明書)と適用対象となる耐震改修に該当することを証明する書類(住宅耐震改修証明書)の様式が統一されます。
                                    ※上記①の改正は、平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合について適用されます。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    平成30年1月1日以後の相続等により取得した広大地の評価が改正されます

                                     広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。

                                    広大地の価額は、次により計算した金額によって評価します。

                                    改正前:面積に応じて比例的に減額する評価方法
                                    広大地の価額=正面路線価×(0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡)×地積 

                                    改正後:各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法
                                    広大地の価額=正面路線価 × 補正率 × 規模格差補正率 × 地積
                                                                              (形状を考慮) (面積を考慮)

                                     改正前は実際の形状が異なり取引価格が異なる土地でも、面積が同じであれば、相続税評価額は同額となっていました。改正後は、面積の他、土地ごとの形状を考慮することにより、実際の取引価格と相続評価額との乖離が解消される予定です。

                                     より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。


                                    事務所移転のお知らせ

                                     この度、事務所を下記に移転することとなりました。
                                    何卒今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

                                     移転先住所 940-0061
                                                       新潟県長岡市城内町3丁目8番5号

                                     TEL   0258-35-2135
                                     FAX   0258-37-1900
                                          (TEL・FAX番号は従来と変更ございません。)
                                     営業開始日 平成29年9月11日 月曜日(予定)

                                    9月号の事務所通信は、こちらからご覧ください。詳細な内容につきましては事務所までお問い合わせください。

                                    配偶者控除・配偶者特別控除が見直しされます(平成30年より)

                                     働きたい人が就業調整をしなくて済む仕組みを構築する観点から、平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。
                                    改正により所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます(現行103万円)

                                     また、納税者本人の給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には控除額が逓減・消失する仕組みが設けられます。
                                    ・注意点
                                     社会保険の被扶養者の要件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」となっており、現在のところ改正の予定はありません。
                                     よって「給与収入が140万円」ですと、
                                      ・所得税では、控除対象配偶者に該当
                                      ・社会保険では、被扶養者に不該当  
                                    ということになります。
                                     所得税と社会保険の両方の要件を満たしたい方は、これまで収入を103万円以内に調整していたかと思いますが、来年以降は「130万円未満」ということになります。

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                                    非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

                                     贈与税の納税猶予の適用が取り消された場合にも、相続時精算課税制度を併用することで贈与税の負担が過大にならないような措置が取られるなど、納税猶予制度がより使いやすくなります。その他にも、災害や経済環境悪化などの場合に雇用確保要件が免除になる見直しが行われます。

                                    ○平成29年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。

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                                    TKC証憑ストレージサービス(TDS)で証憑のスキャナ保存を始めませんか?

                                    以前に事務所通信でご案内致しましたが、運用開始となりました。

                                    FX2、e21まいスター、SX2などの自計化ご利用企業様は電子帳簿保存法の承認を受け、保存帳簿を電子化をしませんか?

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                                    平成29年度税制改正 所得拡大促進税制が拡充されます

                                     平成29年度税制改正で、所得拡大促進税制が拡充されます。

                                     大企業については、平均給与等支給額前年度比2%以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で拡充されます。

                                     中小企業者等については、改正前の制度を維持しつつ、平均給与等支給額前年度比2%以上の賃上げを行う企業について支援が大幅に拡充されます(給与等支給総額平成24年度からの増加額の10%に加え、前年度からの増加額の12%を税額控除※)。 

                                    ※大企業はその事業年度の法人税額の10%、中小企業者等はその事業年度の法人税額の20%が税額控除限度額となります。

                                    ※平成29年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。

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                                    平成29年度税制改正 中小企業経営強化税制が創設されます

                                     平成29年度税制改正大綱で中小企業経営強化税制が創設されました。中小企業経営強化税制は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却や税額控除)部分を改組・新設するもので、従来の上乗せ措置よりも対象資産が拡充されています。ただし、この適用を受けるためには中小企業経営強化法に認定を受ける必要があります。

                                     機械装置に加え、器具備品建物附属設備を広く対象に加えることで、サービス業も含めて広く中小企業の生産性の向上に資する措置へと改組されました。

                                     中小企業経営強化税制の適用期間は、平成29年4月1日~平成31年3月31日までとなっています。

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                                    医療費控除の特例( セルフメディケーション税制)

                                     これまで所得税の計算において、1年間に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が減額・還付される「医療費控除」という制度がありました。

                                     医療機関に診てもらう機会が少なく「年間10万円も医療費を支払っていない為、医療費控除を受けていない」という方も多いかと思います。

                                     そういった方でも、軽い身体の不調などでOTC(over-the-counterの略、医師の処方が無くても薬局で買える医薬品)を購入した場合、要件を満たせば医療費控除を受けられる仕組みが2017年から始まりました。この制度を「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」といいます。

                                    要件・・・適用をうけようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象です。一定の取組とは、

                                    1. 保険者が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健診等)
                                    2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護者等を対象とする健康診査)
                                    3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
                                    4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
                                    5. 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
                                    6. 市町村が健康増進事業として実施するガン検診が該当します。

                                    医薬品購入費の範囲・・・医薬品の内、「特定一般用医薬品」の購入費に限られます。

                                    特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品をいいます。具体的な品目については、厚生労働省ホームページに掲載されています。

                                    控除額の計算・・・実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

                                    注意点・・・従来の医療費控除との併用は出来ません。いずれかの選択となります。
                                    両方の下限額(セルフメディケーション税制12,000円、従来の医療費控除100,000円)に達している場合は、それぞれの控除額を計算し、有利な方を選択されると良いと思います。

                                    また、上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類を特定一般用医薬品購入費の領収書と一緒に、確定申告書に添付する必要があります

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                                    平成28年度 所得税の主な税制改正

                                    1.減価償却に関する改正
                                    〇定率法の廃止
                                    「建物附属設備」と「構築物」の償却方法について、「定率法」が廃止され、 「定額法」のみになります。
                                    【適用】平成28年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

                                    2.税額控除に関する改正
                                    〇住宅ローン控除/三世代同居に対応した住宅リフォームを追加
                                     子育て支援の観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームについて、住宅ローンの利用や自己資金でリフォームを行った場合、税額控除を受けられる特例が導入されました。
                                    【対象工事】キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設し、いずれか2つ以上が複数となること。工事費用が50万円超であること。
                                    【適用期間】平成28年4月1日~平成31年6月30日の間に居住の用に供した場合

                                    要件を満たした場合、ローン控除の特例、税額控除の特例のいずれかを受けることができます。

                                    3.譲渡所得に関する改正
                                    〇相続した土地建物を売却した時の特別控除
                                     空き家の発生を抑制する観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋又は除却後の土地の譲渡をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

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                                    2017年税制改正大綱のポイント

                                    ①配偶者控除の見直し
                                    所得税抜本改革が先送りとなり、配偶者控除を受ける場合の妻の年収制限が103万円から150万円に引き上げられます。ただし夫の年収1,120万円超で控除額適用縮小となり1,220万円超で適用外となります。(平成30年分の所得税から適用) 

                                    ②中小企業の賃上げ減税拡充
                                    所得拡大促進税制の拡充として中小企業が2%以上賃上げした場合に、給与総額の増加分の約2割が法人税から控除されます。


                                    ③エコカー減税
                                    エコカー減税が2年延長されます。ただし、対象車種の基準が厳格化され2年かけて新車の9割から7割に縮小されます。


                                    ④酒税
                                    平成32年から38年にかけて段階的に税額が一本化されビール、日本酒は減税となり発泡酒、第3のビール、ワインは増税になります。


                                    ⑤NISAの拡大
                                    株式投資信託の利益を非課税とする積立型NISAが創設されます。


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                                    法定調書のマイナンバー収集はお早めに

                                     平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬等の支払に関する法定調書等に、支払を受ける方等の氏名(名称)・住所等のほか、マイナンバー又は法人番号の記載が必要になりました。
                                     そのため、報酬や不動産の賃料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法定調書を税務署へ提出する場合には支払を受ける方からマイナンバー又は法人番号の提供を受ける必要があります。
                                     また、マイナンバーの提供を受ける際には、本人確認を行う必要があります。
                                     平成29年1月31日までに提出する分からとなりますので、間際になって慌てないよう、提供依頼等準備を早めにしましょう。


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                                    中小企業投資促進税制の上乗せ措置について

                                     本制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

                                     生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、(1)特別償却割合30%を即時償却に、(2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に、(3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上乗せ措置が利用できます。上乗せ措置を利用するには、取得等をする設備が「生産性の向上に資する設備」に該当する必要があります。

                                     この制度に該当し、生産性設備投資促進税制にも該当するものについては平成29年3月末をもって上乗せ措置が廃止されることとなっていますので、ご注意ください。

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                                    配偶者控除の見直しが検討されています

                                     2017年度の税制改正で、所得税・住民税における、配偶者控除の見直しが検討されています。現在、この控除を受けている世帯のみならず、パート・アルバイト従業員を抱える企業の雇用のあり方にも大きな影響を与えることが予想されます。制度を改めて確認してみました。

                                    ・適用を受けた場合の所得控除額は?

                                    所得税の計算において38万円の所得控除、
                                    住民税の計算において33万円の所得控除となります。

                                    また、パート収入だけの方が103万円を超えたとしても、141万円以下であれば「配偶者特別控除」が適用されます。
                                    (所得税の計算において3万円~38万円の所得控除)

                                    ・配偶者控除が廃止になった場合の増税額は?

                                     所得税の税率は所得によって変わり、所得額が多いほど税率が高くなります。その幅は5%~45%です。
                                     よって増税額は1万9000円(38万×5%)~17万1000円(38万×45%)となります。
                                     住民税の税率は一律10%です。よって増税額は3万3000円(33万×10%)となります。

                                     所得税と住民税を合わせた増税額は、5万2000円~20万4000円となります。
                                     かなりの増税になると感じます。税制(と社会保険制度)を理解した上で、今後の改正に注意を払い、最適な働き方を考えていく必要があろうかと思います

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                                    電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

                                    電子帳簿保存法におけるスキャナ保存とは?

                                     電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、いわゆる電子帳簿保存法において規定されている、国税関係書類の保存方法の一つです。
                                     領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、真実性・可視性を確保するための一定の要件の下、スキャナによる保存(スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存)を認めるものです。

                                    要件緩和に係る主な改正事項

                                    ①スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充
                                     これまで、契約書・領収書等の国税関係書類については、その記載された金額が3万円未満のものに限りスキャナ保存の対象となっていましたが、今回の改正により、金額に関わらず全てスキャナ保存の対象となります。

                                    ②スキャナ保存の要件緩和など
                                     「業務処理サイクル方式」を採用する際に必要とされていた、国税関係帳簿に係る「電磁的記録等による保存制度の承認」が不要になります。
                                     スキャナ保存の際に必要とされていた電子署名が不要になります。

                                    ③適時入力方式に係る要件の緩和など
                                     一般書類をスキャナ保存する際には、「カラー階調」により読み取る必要がありましたが、白黒階調(いわゆるグレースケール)による読み取りも認められます。

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                                    中小企業等経営強化法が成立

                                    中小企業等経営強化法が7月よりスタートしました。

                                    《中小企業等経営強化法による支援の流れ》

                                    1. 経営力向上計画を策定
                                      人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事者の生産性を向上させるための計画です。
                                      計画策定・認定にあたっては認定支援機関などがサポートします。       ↓
                                    2. 担当省庁による認定
                                          ↓
                                    3. 固定資産税の軽減措置 3年間1/2に軽減
                                      利用できる方 資本金1億円以下の会社、個人事業主など
                                      対象設備   160万円以上の機械及び装置(新品)
                                      要件     生産性が年1%以上向上する設備など
                                       その他の金融支援 信用保証協会による信用保証の枠の拡大など 

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。


                                    中小企業庁、軽減税率対策補助金の受付を継続

                                     消費税率10%への引上げ及び軽減税率制度(複数税率)の導入時期が2年半延期され、平成31年10月となりましたが、中小企業庁は軽減税率対策補助金の受付について中断等をせず継続する旨をホームページに公表しました。
                                     軽減税率対策補助金制度は、消費税軽減税率の導入に伴い複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要となる中小企業・小規模事業者に、経費の一部を補助する制度です。
                                     中小企業庁は、これから申請予定の事業者に対しては、現行の申請手続きから変更がなく、すでに補助金の交付申請を行った事業者に対しては、提出された申請書類について現行の審査を行った上で交付を決定するとしています。また、更新情報および軽減税率制度導入の延期に伴う延長後の受付期限については、順次事務局ホームページにて案内するとのことです。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。 

                                    クレジットカード納付制度の創設

                                    国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができます。
                                    (注)上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。

                                    1. 納付書で納付できる国税を対象として、税目、納税額については、基本的に制限はありません。
                                      (注)クレジットカード会社の取扱上、1,000万円未満に限定されます。
                                    2. クレジットカードの利用手数料は、利用者(納税者)が負担します。
                                      納税者がクレジットカード会社(納付受託者)に納付手続きを委託し、クレジットカード会社(納付受託者)がその納付手続きを受託(与信審査終了)した日に国税の納付があったものとみなして、利子税・延滞税等が適用されます。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。 

                                    マイナンバー記載対象書類が見直しされました

                                    所得税法等の改正により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、これまで記載しなければならないとされていた税務関係書類の内、一部の書類が記載を要しないこととされました。

                                    平成28年4月1日以後適用分
                                    ・給与所得者の保険料控除申告書
                                    ・給与所得者の配偶者特別控除申告書 等

                                    空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されました(平成28年度税制改正大綱)

                                    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋又は除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    小売事業者支援 複数税率対応導入等支援

                                    対象者複数税率に対応して区分経理等を行う必要がある
                                    中小の小売事業者等

                                    (複数税率対応レジを持たない者に限る)
                                    補助率原則2/3
                                    3万円未満のレジ購入の場合3/4

                                    補助上限1台あたり20万円

                                    その他に軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売・卸売事業者等にも補助金があります。

                                    軽減税率導入後は平成33年4月からは本格的なインボイス(税額票)方式に変更になりますのでレジ購入に際しはインボイス対応レジ購入をお勧めします。
                                    数税率該当事業者の方でレジを購入する際は補助金の活用をお忘れなく!
                                    ご不明な点がありましたら、当事務所までご連絡ください

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    平成28年度税制改正大綱の概要について

                                    平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正大綱の概要について、以下をピックアップしてお知らせいたします。

                                    【 個人所得課税 】

                                    三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入

                                    三世代同居に対応した住宅リフォームについて、借入金を利用してリフォームを行った場合および自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度が導入されます。

                                    【 資産課税 】

                                    機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設

                                    中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成30年度末までに、一定の機械及び装置の取得をした場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置が創設されます。

                                    【 法人課税 】

                                    租税特別措置の見直し

                                    生産性向上設備投資促進税制が縮減および廃止されます。

                                    【 消費課税 】

                                    消費税の軽減税率制度の導入

                                    平成29年4月から軽減税率制度が導入されます。
                                    対象品目:①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料
                                    軽減税率:8%(国税:6.24%、地方税:1.76%)

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    平成27年分の所得税から適用される主な改正事項(H28.2.更新)

                                    所得税及び復興特別所得税

                                    1. 改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
                                    2. 住宅借入金等特別控除などの措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
                                    3. 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
                                    4. 「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

                                    簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて(消費税)

                                    簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり見直されました。

                                    金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%50%
                                    不動産業が第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%40%

                                     この見直しは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者については原則として平成28年分)から適用されます。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    所得税及び復興特別所得税の確定申告の時期が近づいてきました(H28.1.12更新)

                                    ●申告期限
                                    所得税及び復興特別所得税・贈与税 …3月15日(火)まで
                                    個人事業者の消費税および地方消費税…3月31日(木)まで

                                    申告書の提出が必要な方(代表的なもの)

                                    1.給与所得がある方

                                    • 給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
                                    • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方

                                    2.公的年金等に係る雑所得がある方

                                    • 公的年金に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

                                    還付申告について

                                    • 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることが出来ます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます
                                    (代表的なケース)
                                    • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
                                    • 医療費を支出したとき
                                    • 特定の寄付をしたとき

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    平成27年度所得税の改正について

                                    1.「財産債務調書」の提出制度の創設

                                    〈制度の概要等〉
                                    ◎財産債務調書を提出しなければならない方
                                    所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量および価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
                                    (注)法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。

                                    2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用

                                    給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
                                    この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。
                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    法人番号の通知がまもなく始まります!

                                    新潟県の法人事業者の皆さまには平成27年11月4日に通知書発送予定日となっています。

                                    法人番号(13桁)は広く一般に公表され、だれでも自由に利用できます。
                                    平成27年10月から1法人に1つ法人番号を指定し「登記上の本店所在地」に通知書が郵送されます。(法人の支店や個人事業者は対象ではありません。)

                                    インターネットで名称・所在地・法人番号が公表されます。

                                    法人番号の3つのキーワード「指定」「通知」「公表」

                                    「指定」法人番号は国税庁長官が①株式会社等の設立登記法人のほか、②国の期間③地方公共団体④その他の法人や団体に対して1法人1つの番号が指定されます。
                                    「通知」
                                    法人番号の指定を受けた法人等の登記上の本店又は主たる事務所の所在地に通知書が郵送されます。
                                    「公表」
                                    法人番号の指定を受けた法人等の3種類(①名称、②所在地、③法人番号)がインターネット(国税庁法人番号好評サイト)で公表されます。

                                    より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

                                    井筒田中会計は
                                    TKC全国会会員です
                                    TKC全国会
                                    TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
                                    関東信越税理士会所属

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