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入退社時の社会保険手続きのPOINT
3・4月にかけては社員の入退社等、異動が多い時期です。それに伴い必要な手続きも色々とあります。必要な社会保険の手続きをチェックしておきましょう。
〜社員が新たに入社した時の手続きは?〜
新たに社員が入社してきたら健康保険(介護保険)、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得の手続きが必要です。
(1)健康保険、厚生年金保険の手続き
次の事項に留意して手続きを行います
@新入社員がすでに年金手帳を取得しているかを確認し取得していれば提出してもらいます。 A年金手帳を取得しているが紛失している場合、以前の勤務先の名称と所在地を本人から聞きます。(事業所の名称と所在地で確認することができ再発行もできます) B新入社員に被扶養者がいる場合、健康保険被扶養者異動届を作成し新入社員から被扶養者であることを証明する書類を用意してもらいます。 この書類は資格取得届と同時に提出する書類なので早めに手配してもらいます。ただし社会保険事務所、健康保険組合によっては提出する書類や要件が異なる場合があるので事前の確認が必要です。 C新入社員が妻または夫を被扶養者にした場合、妻または夫の国民年金について第3号被保険者の届出が必要になる場合があるので事業所の所在地を管轄する社会保険事務所へ確認します。
【具体的な手続きは?】 採用日から5日以内に、社会保険事務所(または健康保険組合等)に次の書類を提出します。 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ・年金手帳 ・健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
被扶養配偶者がいる場合、国民年金の第3号被保険者に関する届出を同時に行うことがあります
(2)雇用保険の手続き
新入社員が入った場合の雇用保険の手続きは?
【具体的な手続き】 採用月の翌月10日までに次の書類を公共職業安定所に提出します。 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者証(前職がある人)
その他提出が必要なものは?・賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、その他(雇用保険被保険者証を紛失しているときは履歴書か職歴書を持参) ・雇用保険適用事業所台帳(都道府県のよっては不要の場合もある) 〈その他の留意点〉前職がある新入社員の場合、前の会社の源泉徴収票を提出してもらいます。
〜社員が退職する場合の手続きは?〜
社員が退職する場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険についてそれぞれ手続きが必要になります。
(1)健康保険、厚生年金保険の手続き
社員が退職する場合の手続きは?
【具体的な手続き】 退職日から5日以内に次の書類を社会保険事務所(又は健康保険組合など)に提出します。 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ・健康保険証
〈月末退職の保険料の控除に十分注意して下さい!〉 被保険者の資格喪失日は退職日の翌日となっています。例えば退職日が月末の時、翌月の1日が喪失日がとなり退職月の保険料が1ヶ月分必要になります。保険料は通常前月分を徴収しているのでこのような月末が退職日の場合、2ヶ月分の保険料の控除が必要です。
(2)雇用保険の手続き 社員が退職する場合の雇用保険の手続きは?
【具体的な手続き】 退職の日の翌日から10日以内に以下の書類を公共職業安定所に提出します。 ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・雇用保険被保険者離職証明書(失業等給付を受ける場合) ・雇用保険適用事業所台帳の提示(都道府県によっては不要の場合もある) 〜その他提示が必要なもの〜 ・賃金台帳 ・労働者名簿 ・出勤簿
〈事務手続きの留意点〉 @離職証明書と資格喪失届を提出し公共職業安定所で確認、処理してもらい次の書類を受け取ります。 ・離職届―1、離職届―2…退職者に交付します。 ・離職証明書(事業主控)、資格喪失確認通知書…会社で保管します。 A再就職が決まっている等の理由で離職表は必要ないという退職者にも交付を受け本人に渡します。
〜その他退職者には色々な制度や手続きがあります〜
引き続き健康保険の制度を退職後も利用したい人
【任意継続被保険者制度】 継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者あった人は希望により2年間個人で被保険者になることができます。 ・保険料は金額自己負担(標準報酬月額は退職時の額と28万円を比べて低い方。健康保険組合は別に定める) ・退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。 配偶者・子・父母などに健康保険の被保険者がいる場合、被保険者及び本人の収入等、一定の要件を満たせば被扶養者として健康保険の給付が受けられます
〜退職後、再就職の予定がない人〜 【国民年金、国民健康保険の手続き】 退職者自身が国民年金、国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。 手続きは市区町村役場で行いこのとき被扶養者である配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要になります。 配偶者が厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員である場合、生計維持関係があり収入や退職者本人の年齢など要件に該当すれば退職後に国民年金第3号被保険者となることもできます。 年金の受給権がある人 もうすぐ60歳になる人が退職するときは厚生年金の受給手続きを社会保険事務所で行います 60歳を過ぎて退職し、再就職の予定がある人
【高年齢給付に関する証明書】 公共職業安定所で交付された60歳到達時賃金証明書を退職者に渡します。再就職した際、離職時点に比べて各月の賃金が75%未満になると高年齢再就職給付金が受けられます。ただし以下の要件を満たすことが必要です。 ・60歳以上65歳未満で再就職した雇用保険の被保険者であること ・直近の離職時に被保険者であった期間が5年以上であること
◆ 顧問地域 ◆
世田谷区全域(世田谷区祖師谷,世田谷区成城,世田谷区砧,世田谷区経堂),杉並区,目黒区,中野区,狛江市,東京23区他 |
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