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    お知らせ

    帳簿書類の保存は?
    法人税法の改正により、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿等(決算関係書類、帳簿等、証憑書類)については、すべて7年の保存期間となりました。ただし、商法では決算関係書類、帳簿等の書類については10年の保存を定めています。決算に関する重要な書類等については、なるべく永年保存がよいでしょう。

    青色申告とは?
    青色申告とは、事業を営む人が、税務署長の承認を受けると、確定申告書を青色の申告書によって提出することができ、税務上の特典を受けることができる制度です。

    青色申告の税務上の特典とは?
    さまざまな特典がありますが、主に以下のものがあります。
    @青色事業専従者給与が必要経費になる。
    A事業所得を計算する際、最高65万円の青色申告特別控除が受けられる。
    B赤字が出た場合に、その赤字を3年間繰り越せる。

    青色申告をするためにはどうすればいいですか?
    事業を開始した日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出することが必要です。

    青色申告が認められる条件はありますか?
    原則として現金出納帳のなどの帳簿を備えていて、複式簿記の方法で記帳されていることです。

    お気軽にお問合せください。
    谷川会計事務所
    TEL:072-335-1871
    tanigawa-toshihiro@tkcnf.or.jp

     

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