(有)八幡会計事務所

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お知らせ

ホームページ新規開設

1.新たに設立できる法人は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類です。

2.既存の株式会社又は有限会社は、原則として、何も手続きしなくても存続可能です。

3.株式会社の見直し
 A.取締役3人以上、監査役1人以上を、取締役1人と変更出来ます。
 B.役員の任期を、最長10年と変更可能です。
 C.決算書の公告が義務となります。

4.有限会社の見直し
 A.株式会社への移行検討が必要です。
 B.金融機関から会計参与設置を望まれても、株式会社のみ可能です。
 C.決算書の公告義務はありません。