東京GODO会計 税理士法人 江東区,亀戸,千代田区,中央区
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会計事務所ってどんな仕事をしてくれるのだろう?

月次巡回監査
【月次巡回監査って何?】

 なんだか難しい言葉ですが、毎月1回以上私たちがお客様を訪問させて頂くことを言います。
 お客様が作成した会計帳簿等が、実際に行われた取引から適時に漏れなく法律に合致した処理がされて いるかを、独立した立場で確認させて頂き、お客様に業績報告を行います。

【業績報告って年に1度でいいんじゃない?】

 最低月1回は必要です。
会社は、大小を問わず日々取引が行われているはずです。
 そしてそれに伴う取引記録も日々行い、1ヶ月単位で区切り、今月はいくら儲かったの?損したの? の確認が必要になります。

【目標(経営計画)なんて作ってもしょうがない?】

 必要です。
「うちは小さいから感で分かってるから必要無いよ」とおっしゃる経営者の方でも、 「ゆくゆくはこうしたいなぁ」という目標(経営計画)があるはずです。
 その目標に近づく為に1ヶ月毎に確認(業績検討)することのよって、目標に遠ざかっているようであれば 素早く何某かの手を打つことも可能になってきます。
「前に目標をレポート用紙50枚ぐらいで作ったけど、何も変わらなかったから必要無いよ」
目標だけ事細かに作っても、実際の数値と確認しなければ何の意味もありません。
 その重要な数値が間違っていたら・・・ゾッとしますね。そのためにも月次巡回監査が必要になってきます。

パソコン会計支援
【パソコンでやると何がいいの?】

 経理事務業務の負担が軽くなります。
今まで、出納帳や伝票、元帳を手書きするのは大変な労力が必要でした。 入力さえすれば後はパソコンが正確に作ってくれますので、事務負担が激減します。

【パソコンも簿記も分からないけど大丈夫?】

 ご心配いりません。
パソコンの導入から基本的な使い方まで、私たちが責任を持ってサポートします。
簿記が分からなくても、定型仕訳(伝票)を選択すれば入力が出来ます。

【プログラムは鰍sKC社製をお使い頂きます】

>>財務ソフト・戦略財務情報システムFX2
>>給与ソフト・戦略給与情報システムPX2
>>販売管理ソフト・戦略販売購買情報システムSX2

経営計画策定支援
【経営計画書】

  最近、銀行さんから決算書の他に「経営計画書」も提出して下さいと言われる事が多くなって来ているようです。
どんなものを作ればいいのか全く分からない。とほとんどの方が思われるかもしれません。
 でも、ご心配いりません。ポイントは経営者の方の頭の中にある、来期の目標設定を数値に表せばいいのです。

【とにかく経営計画書を作ってみよう!】

 経営者の方の来期の目標をお聞きして、私たちが作成のお手伝いさせて頂きます。
 鰍sKC社提供の「継続MAS(ケイゾクマス)システム」で作成のお手伝いをさせて頂きます。まずは次期経営計画書 から作ってみましょう。

>>作成手順を見てみる

【5カ年経営革新計画】

 もっと緻密な経営計画書を作りたいというご要望にもお応え出来ます。
設備計画や、借入金計画等も正確に計画に織り込み、尚かつ5カ年キャッシュフロー計算書 の確認も出来ます。

>>5カ年経営革新計画システムを見てみる

決算申告
私たちの住んでいる日本の憲法第30条に、[納税の義務]があります。 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」となっています。 いつか勉強した国民の三大義務(勤労・教育)の一つです。
そして、この義務を果たすためには原則、その納税額を申告納税方式で確定します。 これがいわゆる決算申告です。
 税の使われ方や負担の仕方等にも関心を持つことが必要ですが、まずここでは適正な申告を したことを前提に決算申告に付随する業務のご紹介を致します。

【決算報告会】

簡単に言えば、毎月の巡回監査及び決算業務を通じて得た情報と適正に作成された 決算書をもとに、経営上の問題点を指摘し、その改善を行う場です。
 要点は次の3つにまとめることが出来ます。
 
@経営者に対する報告会であるということ。
A経営上の問題点の指摘と改善課題等の提案を行う。
B月次巡回監査等を通じて把握した情報をもとに行う

【電子申告】

 政府の電子政府構想の実現に向けた施策(e-Japan重点計画2003)の一環として、 国税の電子申告「国税電子申告・納税システム(e-Tax)が平成16年6月より 全国でスタートし、当事務所は積極的にこれに取り組んでいます。 
 電子申告開始の届出書を税務署に提出し(会社の謄本添付)、一方で会社の代表者の方に住基カード(電子証明書) を取得して頂きます。詳しくは当事務所までお気軽にお尋ね下さい。


【税理士法第33条の2による書面添付】

 税理士法第33条の2第1項は、「税理士は、[中略]当該申告書の作成に関し、計算し 整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に 添付することができる」と定めています。
 この規定は、税理士が作成した申告書について、税理士がどの程度の責任をもって作成した ものか、どの程度内容に立ち入った検討をしたものであるか等を明らかにするため、税理士の 作成した書類についてその内容検討の程度、検討した項目及び方法等を記載した書面を添付する ことが出来る旨を定めたものです。そして、この書面が添付されている申告書については、税務署長等 が更正するときは、原則として、税務署長等は、その税理士に対して意見を述べる機会を与え、その上 でなければ更正してはならないものとされています。(同法第35条第1項)すなわち、書面添付制度とは、税務の専門家たる税理士が責任を持って計算し、整理し、又は相談に 応じた事項については、税務官庁もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としたものであるとい



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