| ■経営改革の必要性 |
| 消費者ニーズの多様化、異業種からの新規参入、ボーダレス化、人口減少など現在の経営環境を考えると、従来の経営常識が通用しなくなっていることは明白です。「老舗は不断の革新から生まれる」という言葉があるように、どんなに優れた商品やサービスを提供できても、外部環境の変化を敏感に察知してうまく適応していかなければ、次第に利益率は下がり衰退します。会社を成長軌道に乗せ発展させるためには、経営者が先頭に立って経営革新を断行し続けなければなりません。 |
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中小企業新事業活動促進法が4月13日施行 |
| 「中小企業創造活動促進法」、「中小企業経営革新法」、「新事業創出促進法」の中小企業支援3法が一本化され、『中小企業新事業活動促進法』が今年(17年)4月13日に施行されました。この新法に基づき、国や都道府県から「経営革新計画」の承認を受けると、H17年4月13日からH18年3月31日までに開始する年度において、同族会社にかかる「留保金課税」が 不適用になります ( かからなくなります )。 |
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| 同族会社の留保金課税とは? |
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| (注1)「留保金額控除」 |
次の金額の中で最も多い金額です |
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(注2)「特別税率」 |
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( 1 ) |
所得基準額= |
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当事業年度の所得等の金額 ×35% |
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( 2 ) |
定額基準額=年 1,500万円 |
| ( 3 ) |
積立金基準額= |
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期期末資本金の 25%相当額 |
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−期末利益積立金額 |
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課税留保金額
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率
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年 3,000万円以下の金額
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10%
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年 3,000万円超
年1億円以下の金額
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15%
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年 1億円を超える金額
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20%
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| ( 出所 : 中小企業庁 「上手に使おう!中小企業税制」
45問45答 ) |
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| 対 策 |
| 旧「経営革新支援法」により「経営革新計画」の承認を受けても、留保金課税は不適用になりませんでしたが、『中小企業新事業活動促進法』により承認を受けることで留保金課税が不適用になります。新法の運用開始は5月上旬となる見込みなので、それ以降に「経営革新計画」の承認を受けることが必要となってきます。 |
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| 新法施行後(H17年4月13日)からH18年3月31日までに開始する年度が適用期間となりますが、期間が延長されることも考え、決算月に関わらず承認申請の検討が必要です。 |
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| 税理士法人タックス・イバラキでは、以前より関与先企業の「経営革新」を支援しており、「経営革新計画」の策定から承認後のフォローアップまで積極的に推進しています。詳しい内容・手続きについては当事務所監査担当者までお気軽にお問い合わせ下さい |
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