高木容子税理士事務所 赤羽,北区
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社労士業務

平成20年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

健康保険法

平成17年度社会保険料率

年金制度の改正について

在職老齢厚生年金変更

在職老齢年金変更

16年労働基準法改正

15年主な改正

平成20年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表


※写真をクリックすると詳細内容をご覧いただけます。



健康保険法

健康保険制度改正の主要なポイント

1.平成18年10月1日施行のもの
  • 70歳以上の現役並み所得者の一部負担の引き上げ(法74条1項・110条2項)
  • 高額医療費の自己負担限度額の引き上げ(法115条)
  • 入院時生活療養費制度の導入(法85条の2)
  • 特定療養費を廃止し、保険外併用療養費制度を導入(法86条)
  • 出産育児一時金・家族出産育児一時金の引き上げ(法101条・114条)
  • 埋葬料(費)の引き上げ(法100条1項)
2、平成19年4月1日施行のもの
  • 標準報酬月額の上限の引き上げ、下限の引き下げ(法40条1項)
     上限 98万円(39等級) → 121万円(47等級)
     下限 9万8千円  →5万8千円
  • 標準賞与額の上限の変更(法45条1項)
     1回につき200万円  → 年間540万円
  • 傷病手当金・出産手当金の支給水準の引き上げ(法99条1項・法102条)
     6割   →  3分の2
  • 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止(法99条1項)102条)
  • 資格喪失後の出産手当金の廃止(法106条)
3.平成20年4月1日施行のもの
  • 被保険者・被扶養者から後期75歳以上高齢者医療の被保険者を除外(法3条)
  • 70歳以上の一般所得者の一部負担の引き上げ(法74条1項)
     1割  →  2割
  • 乳幼児の一部負担金の減額に係る対象年齢の引き上げ(法110条2項)
     3歳未満  → 義務教育就学前

平成17年度社会保険料率

(平成17年4月)

平成17年4月以降
健康保険 月額報酬
賞与
82

1,000

平成16年10月から 平成17年9月から
厚生年金 月額報酬
賞与
139.34

1,000
142.88

1,000

平成17年3月以降
介護保険 月額報酬
賞与
12.5

1,000
以上労使折半

平成17年4月以降 内被保険者負担
雇用保険
(一般事業)
月額報酬
賞与
19.5

1,000
8

1,000

年金制度の改正について

【平成17年4月より】
1.第3号被保険者の届出の救済
 第3号被保険者の届出を忘れていた場合には、現在は2年分しかさかのぼれませんが、届出をすることにより、特例的に平成17年3月以前の未届け期間がすべて救済されることになります。
 平成14年4月より会社で行うことになった第3号被保険者の届出は、それ以前は個人で行われていたため、未届け期間のある人は少なくないと思われます。この機会に、皆さんの会社でも第3号被保険者の届出がキチンと済んでいるか確認してみましょう。
2.60〜64歳の在職老齢年金の見直し
 今まで働きながら厚生年金に加入し年金を受給していた60~64歳の人は、どんなに収入が少なくても一律に年金額の2割がカットされていました。この一律2割カットの制度が廃止され、基本月額(年金月額)に総報酬月額相当額を加えた額が28万円以下の場合には全額支給されることになります。 また、28万円を超えた場合には、基本月額(年金月額)と総報酬月額相当額に応じ、計算された額がカットされます。
3.育児休業中の厚生年金保険料免除は3歳まで
 育児休業中の厚生年金保険料免除期間が、子供が3歳になるときまでに延長されました。従来と同様に、この期間は保険料を納めた期間として計算されます。 また、育児休業を取らずに、短時間勤務を選択して給与が下がった場合でも、出産前の給与水準で保険料を納めたものとみなされます。

在職老齢厚生年金変更

平成16年4月からの在職老齢年金の計算はこうなります。
60歳から65歳になるまで
<計算に必要な額の算出>
★基本月額=老齢厚生年金額(加給年金額を除く)×0.8÷12
★総報酬月額相当額=計算する月の標準報酬月額+計算する月以前1年間の標準賞与額の合計/12



停止額【年額】の計算式 ※平成17年度の改正により2割カットは廃止されました。
(1) 停止額=年金額×0.2
(2) 停止額=年金額×0.2+(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12
(3) 停止額=年金額×0.2+{(48万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-48万円)}×12
(4) 停止額=年金額×0.2+総報酬月額相当額×1/2×12
(5) 停止額=年金額×0.2+(48万円×1/2+総報酬月額相当額-48万円)×12
65歳から70歳になるまで
<計算に必要な額の算出>
★基本月額=老齢厚生年金額(加給年金額及び経過的加算を除く)÷12
★総報酬月額相当額=計算する月の標準報酬月額+計算する月以前1年間の標準賞与額の合計額/12
停止額【年額】の計算式
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下か?
は い 支給停止は行われません。(全額支給)
いいえ 停止額【年額】=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2×12
ご注意ください
●停止額が年金額を上回るときは年金が全額支給停止になります。
●在職老齢年金が全額支給停止となったときは、加入年金額も停止となります。
●厚生年金基金に加入されていたことのある方は、基本月額に基金の年金(代行部分も含め、停止額を計算します)
●上記の計算した結果は、端数処理の関係上、実際の停止額と若干異なることがあります。
ご不明な点がありましたら事務所までお尋ねください。

在職老齢年金変更

平成16年4月から在職老齢年金厚生年金保険のが変わります。
総報酬制の導入に伴い、在職老齢年金の計算方法が変わります。
総報酬制度とは 在職老齢年金とは
 総報酬制度とは、給与だけではなく賞与にも同じ保険料率を適用して、年金給付の額にも反映させる仕組みです。
 平成16年4月からは、在職老齢年金の支給停止額も総報酬(年収)をもとに計算されます。
 60歳を超えて在職中(厚生年金保険の被保険者)の方は、給与等の額に応じて老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されます。
 この支給停止された年金を、在職老齢年金といいます。
平成17年度の改正により2割カットは廃止されました。
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ここがポイント
総報酬月額相当額を用いた計算式へ 平成16年4月分から在職老齢年金は、給与と直近1年間の賞与の額を用いて計算した「総報酬月額相当額」により、支給停止額の計算を行います。
支給停止額の計算について 今までは、昇給や減給で、標準報酬月額が変わったときに支給停止額が再計算されていました。
平成16年4月からは、
●賞与が支払われたとき
●賞与が支払われた月から1年経過したとき
にも、支給停止額が再計算されます。
平成16年6月の支払より反映 この仕組みは、平成16年6月に支払われる年金額(*)から適用されます。

*平成16年4月分以降の年金額

16年労働基準法改正

平成16年度労働基準法改正のあらまし

■有期労働契約
改正内容
1 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、原則として契約期間の上限が1年から3年に変更。
2 次に該当する場合には、契約期間の上限を5年とする。
●専門的な知識、技術または経験であって、高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する者が、そのような専門的知識を必要とする業務に就く場合
●60歳以上の者が労働契約を締結する場合
3 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する以下の基準に基づいて、労働監督署長が使用者に対し必要な助言・指導を行うことが明記された。
●契約締結時の明示時効
●雇止めの予告
●雇止めの理由の明示
●契約期間についての配慮
■解雇
改正内容
1 判例において確立している解雇権濫用法理である「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」ことが明記された。
2 解雇予告を受けた労働者が解雇の理由について、証明書を請求することが出来るようになった。
3 就業規則に「解雇の理由」を規定しなければならなくなった。
4 労働契約の際に、「解雇の事由」を書面で明示しなければならなくなった。
■裁量労働
改正内容
1 専門業務型裁量労働制の要件について、労使協定により健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとされた。
2 企画業務型裁量労働制の要件が、次のとおり緩和されることになった。
●対象事業場を本社等に限定しないことが出来る。
●労使委員会の決議要件を全員合意から5分の4以上の賛成に緩和する。
●労働者代表委員の信任手続きを廃止する。
●労使委員会の設置届を廃止する。
●定期報告を簡素化し、報告事項を健康・福祉確保措置等に限定する

15年主な改正

平成15年の主な改正事項

健康保険・厚生年金保険は4月から総報酬制に変わりました。
総報酬に占める賞与割合が30%以上ですと増額になります。


改正前
(平成15年3月まで)
改正後
(平成15年4月から)
健康保険月額報酬85

1,000
82
1,000
賞 与8

1000
廃止
厚生年金月額報酬173.5

1,000
135.8
1,000
賞 与10

1,000
廃止


お問い合わせはtax-takagi@tkcnf.or.jpまで