税理士寺田憲治事務所 和歌山県,和歌山市,新中島
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相続対策

 相続対策の一つに生前贈与があります。
 @以前からの「暦年課税」による贈与と、A平成15年1月1日からの贈与に適用される「相続時精算課税制度」です。
 それぞれ性格は違いますが、利用することで相続税の大幅な節税が可能となる場合があります。


「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」

1.相続時精算課税制度のあらまし

相続時精算課税
「贈与税]
@贈与財産の価額から控除する金額
       特別控除額 2,500万円
 前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。
A税率
 特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率

「相続税」
 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
 その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。

暦年課税
「贈与税」
@贈与財産の価額から控除する金額
      基礎控除額 毎年110万円
A税率
課税価格に応じ次の速算表で計算します。
 ◎贈与税の速算表(平成15年1月1日以後の贈与)

「相続税」
 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
 ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は相続財産に加算しなければなりません。

「相続時精算課税制度のメリット」
 A. 相続の時点で相続税が非課税となる人
  ・税負担なしで資産の移転ができる。
 B. 相続の時点で相続税が課税となる人
  ・財産移転のタイミングを任意に選べる
  ・贈与時から相続時までの長時間、財産移転による利益の享受ができる
  ・相続時までの財産の価額の動向を、見ながら実行できる


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