戸田和民税理士事務所

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事務所通信第9号

経営承継円滑化法と平成21年税制改正

(1)経営承継円滑化法成立の背景
平成20年5月9日参議院本会議において、中小企業経営承継円滑化法が可決成立し、
平成20年10月1日に施行されることとなりました。
この法律は、上場していない中小企業の株式(取引相場のない株式)の承継における問題
点をある程度解消するために考えられたものです。
@  民法上の相続の規定に起因する遺産分割や経営権争いの問題
A  代表者の死亡等に伴う資金繰りの悪化が挙げられます。
B  高すぎる相続税

(2)経営承継円滑化法とは、
事業承継円滑化のための総合的支援策の基礎となるもので、その内容は、
@ 遺留分に関する民法の特例の創設
A 金融上の支援措置を講ずる
B 平成20年度中に相続税の課税について必要な措置を講ずる。(同法附則)

(3)遺留分に関する民法の特例の創設
 一定の手続きを経て次の民法上の特例の適用を受けることができる。
@ 贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる。
A 贈与株式等の評価額を予め固定化できる。
B その他
なお、一定の手続きとは、旧代表者の推定相続人全員の合意により、後継者の単独
申請により、経済産業大臣の確認後家庭裁判所の許可をいう。
この規定は、平成20年5月16日公布の日から起算して1年以内に政令で定めら
れる日から施行される予定です。

(4)金融支援
中小企業者は、代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡した代表者等の
資産のうち事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用等を要すること等によ
り事業活動の継続に支障が生じていると認められる場合、経済産業大臣の認定を受け、中小
企業経営承継円滑化法の支援措置により、制度融資(特別利率)を受けることができます。
@ 相続等に際して、後継者が自社株式や事業用資産を会社に売却せざるを得ないケース
A 相続等で分散した自社株式や事業用資産を会社が買い取るケース
B 後継者個人が株式等を取得するケース
C 親族外承継に際し、後継者たる役員や従業員等が自社株式や事業用資産を買取るケース
D 後継者不在等の企業をM&Aにより取得する法人に対し、株式取得資金や事業譲渡資金
  など多様な資金ニーズに対応する制度融資



(5)非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
平成21年度税制改正において創設される予定の『取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度』は、後継者が相続・遺贈によって取得した自社株式の80%(議決権株式に限る。)に対応する相続税の納税を、一定要件を前提に猶予する制度です。上記の必要な措置に当たります。

○ 経営承継円滑化法の施行される平成20年10月1日に遡って適用される予定です。