平成27年1月1日から多くの方が相続税課税の対象となります。
平成27年に税制が改正されて、相続税の基礎控除額が下がり、サラリーマン退職者などの方も相続税の対策をする必要が出てきました。
具体的には、基礎控除の額が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」になりましたので、配偶者とお子様一人の場合、税務上の財産評価額が4200万円以上の場合には相続税がかかります。
(26年3月31日までの相続に関しては、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でしたので、配偶者とお子様一人の場合には、財産評価額が7000万円までであれば税金がかかりませんでした。)
もちろん、租税負担は心配ですが、お元気なうちにご本人が対策を講じることによって、打つ手が増えてきます。さらに、納税資金についての漠然とした不安からも解放されるはずです。
そこで当事務所では、相続税増税時代を向かえるにあたり
お客様とご一緒に相続対策を進めてまいります。
当事務所では、税金を加味して、誰に、いくら、どのように残すか?を具体的に助言いたします。
また、他の専門家とも連携して、遺言作成の支援等も行っております。
(初回相談料は無料! ご依頼者のプライバシーを厳守します。)
当事務所では・・・
☑ 残す方、残される方の意思を最優先に対応します。
☑ 相続税はいくらになるのか?・・・不安を解消します。
☑ 税金対策のために、今のうちにできることは何か?・・・ご一緒に検討します。
☑ 会社の株を次代にうまく承継できるか?・・・自社株評価・事業承継について対応いたします。
実際の相続(税)対策では、 例えば・・・ ☑ 残された財産がいくらあるか?(誰に残すか?) ☑ そのうち、キャッシュや現金化できる資金がいくらあるか? ☑ 残された配偶者の生活資金を確保できるか? ☑ 適用できる税金の特例があるか? ☑ 税金がいくらになり、納税資金がいくらあるか? |
といったことを考慮していくと、自ずといくつかのプランに絞られるはずです。
そのプランに沿って今打つべき対策のお話を進めさせていただきます。
もちろん、お客様の財産の分割に関わる問題ですから、慎重かつ丁寧にご相談を進めさせていただきます。
税理士事務所の相続相談は当然、相続税を加味したものとなります。逆に、相続税の負担を加味しないで、相続財産を分割することはあまり意味がないかもしれません。
例えば、少なくとも、税負担により相続人の手元に残るキャッシュが足りず、相続財産を手放してしまうことがないようにしなければなりません。逆に、相続税の負担を加味しておけば、相続財産の分割をより実質的に公平に行うことができ、より円満に、貴重な財産を次代へ承継できるはずです。
また、残された配偶者の方の生活資金も確保できるようにプランを組む必要があります。
さらに、二次相続(通常、子供は二回相続を経験することになります。二次相続とは、父⇒母など、二回目の相続のことです。)を加味して相続税の負担をシミュレーションして、ご相談を重ね、最適な分割方法を導き出します。
相続の相談を始めるにあたっては、どのような財産がどれだけあるか、これがわからなければなりません。そして、この財産の棚卸と評価が最も重要です。
財産の税務上の価格を知るだけでも、心配の種や漠然とした不安から相当に解放されるものです。財産の評価は、お客様の不安感を払拭し、積極的な相続対策へ向かうためのファーストステップです。
そして、一般的に資産を買った時の値段から評価額を予測されることも多いかもしれませんが、こうした金額とはかなりかけ離れたものになる場合もあります。意外と評価額が安かったり、意外なところに意外な資産があったりするものです。
財産の評価が済めば、通常、税金の試算はすぐに行えます。
ただし、この際にはお持ちの資産の種類や性質や利用状況によって、適用できる税法上の特例が異なります。このような税金の節約(税法上の特例の検討)とお客様のご要望の両方を見据えながら、ご相談を進めさていただきます。
財産の評価が固まり、税金のシミュレーションが出来上がってくると、今度は、節税や事前の贈与などの可能性も見え始めてきます。もちろん、誰にどれだけ財産を分けるか、そしてどれだけ必要か?という事柄も税金を加味した上で初めて意味を持ってきます。
相続税シミュレーション等により、お客様には相続のたたき台(相続対策案の試算表)を作成いたしますので、これを基に、相続(税)税制上の特例の適用可能性や、お客様の遺産分割等のご意向をご一緒に検討し、ご相談の上、再度、相続(税)の試算を行います。
実は、会社経営者のお客様は、70歳前後の段階で相続税負担についてのご相談をなさっていることが多く、当事務所でも相続税負担のシミュレーション計算を承ってまいりました。
会社経営者の皆様は、自社株や会社に貸している土地など個人資産を保有されている場合が多く、確かに相続税負担の心配がおありのようで、常日頃から相続(税)のことも頭の片隅に置かれています。
しかし、サラリーマン世帯や退職者の方はいかがでしょうか?
基礎控除額の減額により、「相続税は、自分には関係ない」という時代は終わりを迎えております。
一度、相続税額の早見表を見てみませんか?
北海道税理士会所属 |