会社創業と節税対策

会社設立支援

個人事業のイメージ

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設立する会社体の選択

一言に会社設立と言っても、株式会社、LLC等様々です。これらは法人としての事業内容や仲間との考え方で変わってきます。
当事務所では会社設立のメリットが最大限得られるように選択いたします。

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会社設立のメリット(信用面)

意外に大きなメリットですが、会社を相手にした取引をする場合等、会社でないといけないことも多いです。特に資本金がなくなった今では「なぜ個人事業のままなのか」と言われることも多くなっています。せっかく設立するのであれば、よりアピールできる設立方法を伝授いたします。

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会社設立のメリット(税制メリット)

会社を設立する理由の多くに、税制のメリットも挙げられます。
しかし会社法の改正によって設立方法を間違うとすべてのメリットが得られないこともあります。しっかりと税制メリットまで考えて作りこんでいきます。

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起業・独立開業支援

起業・独立開業された社長様

開業おめでとうございます!
人生におけるひとつの転機を迎え、自分を世に問うべく、大海原へ船を漕ぎ出す。そんな心境にあるのではないでしょうか。
企業の成長を夢見て、人生のロマンをかけた戦いがこれから始まります。
私ども事務所も平成16年に税理士法人として新設いたしました。
今まで培った経験を活かして一緒に成長していきましょう!


税理士事務所はどこも同じではありません!

税理士事務所を選ぶとき、
「どこに依頼しても同じ」とお考えではありませんか?

税理士事務所の料金、サービスは千差万別です。会社設立時にどのような税理士事務所とつきあうかで、その後の経営活動の明暗が分かれるのです。

社長様ご自身が税理士と直接会って、今後ずっと一緒にやっていける相手かどうか。見極めた上でお付き合いを始めるべきなのです。


こんなことでお困りではありませんか?

お困りのことがございましたら、東京中央会計まで是非ご相談ください。

初回相談を無料で行っております。

豊島区池袋/税理士法人 東京中央会計 フリーダイヤル 0120-805-605

Q.会社を立ち上げたが経理や税金について、まず何をすればいいのかわからない

A.ご安心ください。当事務所は、起業・独立開業された方への業務を特に多く行っております。

会社設立後にやらなければいけないことは、沢山ございます。

  • 届出書類の提出
  • 人材の確保
  • 給与額の決定(社長の役員報酬の決定も含む)
  • 経理の仕組みを構築
  • 資金繰りの把握
  • 助成金の申請
  • 節税対策

このような事項につきまして、全面サポートいたしております。
ご安心ください。

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Q.届出書類をどこにいつまでに提出したらよいかわからない

A.お任せください。漏れの無いようにご案内いたします。

会社を設立すると、税務署・都税事務所・市役所・社会保険庁等に提出しなければならない書類がいくつもあります。
なかには、提出しないまま期限を過ぎてしまうと、税金計算上不利になってしまうものもございます。

新規法人設立時の届出書類一覧
届出先 届出書種類 提出期限・留意点
税務署
  1. 法人設立届出書
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 青色申告の承認申請書

    (青色申告希望時)

  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 設立日から2ヶ月以内定款の写し、登記簿謄本等の必要書類あり
  • 設立日から1ヶ月以内
  • 確定申告の提出期限まで(*1)
  • 確定申告の提出期限まで(*2)
  • 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、早い日の前日
  • 提出月の翌月以後に支払う給与等から適用

都道府県

税事務所
(市町村役場)

事業開始等申告書
(法人設立・設置届出書)
  • 各都道府県、市町村区で定める日

年金事務所

健康保険、厚生年金保険
  1. 新規適用届
  2. 被保険者資格取得届
  3. 被扶養者(異動)届
  • 法人の事業所はすべて加入
  • 届出は速やかに

公共職業
安定所

(ハローワーク)

雇用保険
  1. 適用事業所設置届
  2. 被保険者資格取得届
  • 従業員を雇用した場合、
    1. 開設後10日以内に届出
    2. 雇用した翌月の10日迄に届出

労働基準
監督署

労災保険
  1. 保険関係成立届
  2. 適用事業報告出
  • 従業員を雇用した場合、事業開始から10日以内に届出
  • 従業員を10人以上雇用する場合は『就業規則』の届出も必要

(*1)申請がない場合は、最終仕入原価法適用

(*2)申請がない場合は、機械装置・車両運搬具・工具器具備品は定率法適用

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Q.気軽に相談できる税理士を探している

A.指導者としてではなく、パートナーとしてご一緒させて下さい!

昔なら決算申告書を作成するだけでも良かったのかも知れません。
しかし、経営環境が日々変化するようになった現在では、お客様の作業の代行をするということだけでなく、「会計を通じて企業経営の支援」をさせていただくことが会計事務所の重要な役割であると考えます。
会計や税務はもちろん、お客様の経営課題を解決し、「経営者が事業に専念することが出来る」ようなサービスを提供させていただくことが目標です。
「我が天職を通じて、世の人々を必ず大きな幸福に導きます」
皆様とともに良きパートナーとして共に成長していければと考えております。

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Q.経理の仕組みが出来上がっていない

A.ご安心ください。“0”ゼロの状況から経理の仕組みを創り上げます。

事業内容・事業規模によって、経理の流れは変わってきます。また、社長様の方針によっても変わってくるものです。
その会社その会社にあった経理処理の流れというものがございます。

→ 税理士事務所に丸投げするのか?
→ 経理職員を雇うのか?
→ 社長ご自身で行うのか?

選択肢は様々です。当事務所ではご契約後、社長様に会社の状況・方針を徹底的にヒアリングいたします。
その上でその会社に一番適した経理の仕組みを創り上げていきます。
そしてその後、その仕組みがしっかり運営できているかもフォローさせていただいております。ゼロの状況から経理の仕組みを構築いたします。

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Q.どうしたら数字に強くなれるのか?

A.会計ソフトの入力をすると、みるみる強くなります。

数字に強くなる近道は、会計ソフトを触ってみることです。リアルタイムで自社の数字を把握するためには、ご自身で会計ソフトを入力するのが一番近道です。
ご自分で入力した内容は、他人が入力したものとは比べ物にならないくらい理解度が違います。会計ソフトの操作は簡単ですので、十分ご自身での入力は可能です。
当事務所では、会計ソフト導入を全てのお客様にお願いしております。立ち上げてから日々の入力処理まで責任を持ってサポートさせていただきます。
どなたでも無理なく操作方法を覚えることができます。
お気軽にお問合せください。初回相談は無料です。

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★充実の起業・独立開業支援パック

当事務所では、起業なされた方を全面バックアップいたします。

起業・独立開業支援パック独自の業務内容(一部)

開業時に必要な届出書類の提出
■ 経理の仕組みを根本から構築
■ 会計ソフトの使い方のご説明
(ご理解いただくまで、繰り返し行います)
■ 会計帳簿の見方をわかりやすくお伝えします

上記のようなサービスをご用意しております。

経営を進めていくなかで、税務の課題は必ず出てくるものです。いざという時に頼りになる税務のプロとして、ご相談をお受け致します。

社長様が何でも相談できるパートナーとして、企業様の夢の実現に向けて、ご一緒させていただければと考えております。

多忙な時期に最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。是非一度ご連絡くださいませ。

会社の節税支援

  1. 固定資産の除却の確認(在庫確認)
  2. 固定資産の有姿除却の検討(将来的に再利用される事のない利用不能の固定資産・ソフトウエアの除却)
  3. 30万円未満(税込経理・免税業者は税込で30万円)の減価償却資産の即時償却
  4. 使用頻度の高い資産の増加償却
  5. 税制適用による減価償却資産の特別償却
  6. 修繕費の検討
  7. 不良在庫の処分(客観的な資料で証拠づける)
  8. 棚卸資産の評価方法の変更
  9. 不良有価証券の売却(株式・ゴルフ会員権)、評価損の計上
  10. 売買目的有価証券の時価評価
  11. 貸倒引当金の適切な計上
  12. 回収不能の債権の放棄
  13. 売上基準の見直し(工事進行基準・検収基準)
  14. 不動産売却の益金算入時期の検討(契約基準・引渡基準)
  15. 契約に基づく支払リベートの損金計上
  16. 未払費用の詳細なる計上(カードによる支払・請求締日後の決算期日までの超端経費・社会保険料)
  17. 短期前払費用の利用(年払リース料・家賃の前払・決算直前の手形借入
  18. 分割納付の固定資産税の一括損金計上(購入に係る固定資産税の負担額は取得費に算入されます)
  19. 決算期末時に未払となる従業員賞与の損金算入検討
  20. 分掌変更による役員退職金の支払
  21. 退職金共済制度の利用
  22. 労働保険料の一括納付
  23. 役員の旅費規程の整備
  24. 事業所家賃の再検討
  25. 役員・従業員への会社借り上げ社宅導入の検討
  26. 役員報酬の検討
  27. 4泊5日の海外への慰安旅行
  28. 交際費の検討(会議費・福利厚生費・販売促進費との区分、一部社員との食事は交際費扱い)
  29. 寄付金の検討
  30. リース税額控除の検討
  31. レバレジッドリースの利用
  32. 会社分割の検討
  33. 赤字会社との合併
  34. グループ通算制度の利用
  35. 社長所有物件の本社利用(賃料によっては会社・個人トータルでの節税が可能)
  36. 人件費の日割り未払計上(締め日が月中である場合、月末までの日割り人件費を計上)
税理士法人 東京中央会計 は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東京税理士会所属