平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されました。
平成28年度分の確定申告より、申告時に申告者や扶養親族のマイナンバーが必要になります。
ご自宅に個人番号通知カードが届き、驚かれた従業員様やご家族の方々も多いのではないでしょうか。
マイナンバー制度は個人事業主はもちろん、法人にも大きく影響してまいります。
写真は、昨年我が社主催で開催いたしました、
「これで安心 マイナンバー制度実務対応セミナー
―制度開始までに準備すべきこと―」です。
様々な制度の最先端を歩んでいるTKC様と共に、関与先様に不安のないよう、このようなセミナーも積極的に行っております。
インターネット等で、新しい制度についての情報もたくさん発信されております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に担当者までお尋ねください。
(^^♪
アイ・モバイル株式会社さんより、久保埜さんにお越しいただきました。所長はじめ職員全員でHP作成のデモンストレーションをしました。
一人一人に親切・丁寧に指導してくださりました。想像以上に、簡単にHPを作ることができました。
インターネットが普及した昨今、HPによる広告を利用して集客力・売上をアップさせたいと考えている社長さんも多いのではないでしょうか?しかし、HPを作るのは大変…(ー_ー)そう思っている社長さんに朗報です!「玉手箱」というシステムを利用すれば、3分であっという間にHPを作ることができます。お得なキャンぺーンも始まるそうなので、詳しくは職員までお声かけください(^^)/
さあ、開始(^O^)
前回の研修内容を思い出しながら、実際にHPを作成してみました。
うまくいかない時は、親切・丁寧に教えてくれました(^^)
改めて、簡単にHPを作成できる機能にプチ感動を味わうことができました!(^^)!自社のHPを持ちたいと考えているお客様!ぜひ 「玉手箱」 機能を使ってみませんか?監査担当者にお気軽にお声かけください(^^)/
TKC全国会協定企業の積水ハウス㈱さんより講師を招き、「空き家問題」とその対策についての講習をして頂きました。
1.「空き家」問題の現状
2.なぜ空き家が増えるのか?
3.空き家放置の5つの懸念・不安
4.でも税金が心配?
5.空き家所有者の悩みとは?
6.どんな「空き家」対策があるの?
という6つのテーマについて研修を受けました。
更地と住宅用の土地では固定資産税に大きな差があります。
住宅用土地ということで固定資産税が1/6免税、
都市計画税は最大で1/3まで免税となっているのです。
つまり、更地にするよりも住宅用土地として空き家を保有している方が
固定資産税が抑えられるということだったのですね・・・!
しかし、空き家対策法案が平成26年11月19日に可決されました。
市町村が空き家対策計画を定めることとなったのです。
老朽化で倒壊の危険性が高く、保安衛生上有害な空き家や
景観を損なったり
周囲の生活上不適切な空き家は【特定空き家】として認定され、
強制的除去、修繕命令がされることとなりました。
積水ハウスさんは、空き家管理のトータルコーディネーターです。
土地活用にお悩みの皆様、ぜひ一度ご相談ください!!!
東北税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 税理士法人 つばさ会計 TEL:0178-47-0171 tsubasaac@tkcnf.or.jp |