新規開業のご相談

当事務所が開業準備にあたって行う業務

1.会社設立のための開業準備

定款の作成、登記申請、各種申請・届出書等の作成(税務署・財務事務所・市町村役場に提出)等の、煩雑な手続きを行います。

2.経理指導

顧問契約後、貴方の会社に適した経理(帳簿記入の方法)処理を指導します。
パソコンを使った自計化(会計ソフト)を導入し、レベルに合った入力処理も指導します

①領収書、請求書等の整理・保存の仕方
②各種会計帳簿の記入の仕方(パソコン導入の場合は、その入力方法)

理想は最初から自計化(パソコン導入)して、会社の業績を早くタイムリーに把握することが、これからの経営判断をするうえで重要です。
自社で適切な業績管理ができていることが金融機関の信頼に有効です

3.その他

  • 社会保険手続き、就業規則、賃金規定等のご相談は、当事務所の提携の社会保険労務士を紹介します。
  • 法律問題については、当事務所提携の弁護士を紹介します。
  • 事業を行うための店舗立地、事務所用地、工場用地等のご紹介や情報も提供します
  • ホームページ作成のサポートもご相談に応じます

ビジネスのイメージ

※参考

新規に個人事業 新規に会社設立

個人事業者が会社
(法人)に変更

開業までの手続き・費用 税務署への届出 定款作成・登記申請
登録免許税・印鑑等の費用
20万円位~
基本的には左の新規に会社設立と同じだが、設立年度において、個人事業の決算申告が必要となる
事業年度 1/1~12/31 1年間の期間は自由に決められる 設立年度の1/1~会社設立の前日までの期間
申告期限 所得税…3/15
消費税…3/31
法人税、消費税
…決算日後2カ月以内
個人事業廃業の届出も必要
社長の給与 給与(経費)とならない 損金(経費)として計上できる
ただし、損金とするために一定の制約がある
 
損失金額の繰越
(翌年以降の利益と相殺ができる)
3年間繰り越すことができる
(青色申告の場合)
7年間
(平成24年4月以降に開始する事業年度から生じた欠損金額は9年間繰り越しができる)
税率 所得が多いほど税率が高くなる累進税率 税率は一定なので個人事業で所得が多ければ会社の方が節税になる。
会計処理 事業分の経費と個人で私的に使った経費の仕訳が煩雑
決算書・申告書の作成が法人と比べ容易
会社と個人の資金範囲が明確になる。
決算書・申告書の作成が複雑になる。
帳簿記入が個人より複雑になる
社会保険 経営者自身は加入できない
従業員が5人以上いる事業所は原則として従業員を加入させなければならない
原則として経営者も従業員も加入
その他 取引先や金融機関に対する社会的信用が法人と比べ低い 取引先や金融機関に対する社会的信用が高い