過去のお知らせ...
ここでは過去に『お知らせ』で紹介した内容が記載されております。
⇒ 個人の方の税務調査増加について
最近、海外取引やインターネット取引を行っている方に対する税務調査が年々増え、3年連続で増加していることがわかりました。
調査内容のケースを見ると例えば、国外の多額の配当所得を無申告でいたケースや外国法人を利用し所得を得ていたのにも関わらず無申告でいたケースやリードメールサイトを設立して広告収入を得ていたのに無申告でいたケース等、様々です。無申告でいると通常支払うべき所得税等に追加で加算税等の税金がプラスされ、結果的に大変大きな税金を支払う事になります。(平成19事務年度の最も高額な申告漏れ所得金額は2,957万円)
ご自分の所得が申告漏れにならないようにきちんと申告を行いましょう。
⇒ 主婦のパートタイマーの方へ
そろそろ今年の年収がいくらになるか気になる時期がやってきました。
年収の金額で自分自身の収入に所得税、住民税がかかるか、夫が配偶者控除等受けられるか決まってくるからです。今年の年収がいくらになりそうかチェックしましょう。
そこで参考までに所得税、住民税のかからない非課税限度は・・・ 所得税がかからない年収は、103万円以下
住民税がかからない年収は、98万円以下(住民税所得割は100万円以下)
また妻の収入が103万円以下の場合 → 夫は配偶者控除38万円が受けられます。
妻の収入が103万円超141万円未満の場合 → 夫の扶養には入れませんが、夫は配偶者特別控除(最高38万円)が受けられます。
※配偶者の扶養から外れると家族手当もつかなくなるケースもあります。
⇒ 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の期限延長について
中小企業者等における少額減価償却資産の損金算入特例の期限が延長されました(平成22年3月31日まで)。
引き続き30万円以下の資産については損金経理が可能です。
なお、適用を受ける資産の取得価額の合計額の制限(年間最高300万円まで)は変更ありません。
上手に制度を利用しましょう...
⇒ 海外渡航における同伴者の旅費について
海外渡航に際して、渡航者がその配偶者、親族等を同伴した際に法人がその同伴者にかかわる旅費を負担した時は、たとえその海外渡航が法人の業務の遂行上必要と認められるものであっても、その負担した旅費は原則として、その渡航者たる役員又は使用人に対する給与として取り扱うことになっています(法基通9-7-8)。
ただし、その同伴が次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅費について通常必要と認められる費用の額は損金の額に算入されます。
1)その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
2)国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
3)今回の旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とする場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため、その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
⇒ 所有権移転外ファイナンス.リース取引に係る改正について
法人が所有権移転外ファイナンス.リース取引を行った場合、その目的となる資産引き渡しの時にリース資産の売買があったものとする事とされました。
契約1件当たりのリース料総額が少額(300万円以下)のリース取引及びリース期間が1年以内のリース取引については、賃貸借処理が認められています。
1.適用対象 すべての会社
2.適用時期 平成20年4月1日以後に締結するリース契約から適用
3.リース期間定額法による償却 (リース期間定額法)という償却方法で償却限度額を計算する事とされました。
固定資産税(償却資産)の申告は必要ありません
⇒ 住宅ローン控除が所得税から引ききれなかった方へ
年末調整の結果、住宅ローン控除が所得税から引ききれなかった金額は以下の手続きにより、住民税から差し引く事ができます。
@ お住まいの市町村へ所定の申告書を提出する。
A 確定申告をする方は、確定申告書と併せて所定の申告書を提出する。
※所定の申告書=『住宅借入金等特別税額控除申告書』
市役所にて配布されています。
⇒ 住民基本台帳カードの電子証明書更新について
平成16年度に電子証明を取得した方は、ちょうど3年後の今年有効期限が切れます。
更新の手続きが必要になります。
更新の手続きは市役所で3ケ月前から可能です。
現在利用している住基カードを持参し、市役所にある電子証明書の更新申請書を記入します。
・手数料は500円
・写真なしのカードをお持ちの方は本人確認のため自動車運転免許証、パスパート等が必要となります。
利用時に慌てないように期限内に手続きをすませましょう。
⇒ 電子申告を実施中
当事務所では電子申告を推進しています。
申告の際、代表者が別表(一)の4枚の1枚毎に署名、押印しましたが電子申告ではその手間はかからず、住基カードを使って暗証番号を入力するだけでよいのです。
しかも、よいことに申告書の控えをその場で受け取る事が出来ます。
1人でも多くの方が電子申告をするように、まず、住基カードをとって頂けるよう声かけをする事からはじめています。
平成16年4月決算法人からはじまって、今では法人税、地方税、個人の確定申告はもとより、予定申告、法定調書、届出書までいろいろな書類の提出が出来るようになりました。
⇒ 平成19年税制改正
平成19年1月から 「源泉徴収税額表」が 変わります。
平成19年1月1日から 所得税の定率減税が廃止されること等に伴い平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が改正されます。
所得税額 及び 住民税額 について地方分権を進める為、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます。(3兆円の税源移譲)この税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありません。
★所得税が平成19年1月から減り住民税が平成19年6月から増えることとなります。
⇒ 交際費等の改正
平成18年税制改正<続編>
法人税関係の改正で、1人5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外されます。
◆損金算入できない交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外され、損金算入出来る事になりました。(役職員間の飲食費を除く)
領収書等に記載されている、飲食費の金額、年月日、支払いの相手先の店名等に加えて、接待した相手先の名称、氏名とその関係、飲食に参加した人数とを記録して、それが説明できるようにする必要があります。
適用は、平成18年4月1日から同20年3月31日までの間に開始する各事業年度です。
|