お知らせ

    住吉区初!! 詳細な料金表公表 平成20年2月19日更新

    住吉区初!!です。わたくしがインターネットで検索した限りでは当事務所の料金表がかなり詳しく掲載していると自負しています。ホームページで検索する目的は、@税法のことを知りたいことAもし顧問契約を結ぶとした場合どのくらいの報酬かを知りたいこと何よりも自分である程度の報酬の概算をしることができる。最終的な報酬金額は打ち合わせによって決まります。詳しくは「料金について」をご覧ください。

    漁火新聞に事務所の記事が掲載されました。 平成19年7月2日更新

    私が所属している”経営者漁火会”の全国版「漁火新聞」の平成19年6月1日発行に会員企業紹介として、「植村祐三税理士事務所」が紹介されています。ご一読頂けましたら、幸いです。

    漁火新聞の詳細はこちらから

    決算公告の義務  平成18年9月13日更新

    平成18年5月1日から新会社法が施行されました。平成18年5月1日以後に終了する事業年度からは新しい決算書類の作成となります。
    新会社法により株式会社が1円から出来るようになりました。類似商号の規定も廃止されました。
    決算公告がより厳しくなるといわれています。(以前から株式会社の決算公告の規定はありましたが)
    今回この決算公告についてすこし述べたいと思います。

    決算公告は定款にその旨がかかれているかと思います。もしかかれていなかったならば官報への記載となります。商業登記簿謄本にも公示の方法が記載されています。

    会社法440条 (決算書類の公告)  要旨
    1 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
    2 その公告方法が官報掲載又は日刊新聞紙掲載である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
    3 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

    決算書類の公告の規定は特例有限会社(昔からある「有限会社」です)には適用しません。

    会社法939条 (会社の公告方法)
    会社は公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
    1 官報に掲載する方法
    2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
    3 電子公告

    官報の掲載料は日刊紙より安くて最低6万円前後となります。 日刊新聞 約10万円以上
    電子公告とは、インターネットなど電磁的方法で公告を行うことです。電子公告の場合、貸借対照表の要旨は認められません。その全文を5年間にわたって開示しなければなりません。
    (大企業になりますと、貸借対照表、損益計算書の掲載が必要)
    自社でホームページを持っている場合 無料
    電子公告業者のホームページ   1万円から

    決算公告で定款に何も書いてない場合は、官報となります。もし日刊新聞紙や電子公告を行いたい場合は「定款変更」と「登記の変更」が必要となります。

    株式会社は、商法で貸借対照表の要約したものを公告しないと、100万円以下の過料を課すことされています。(会社法976条)
    しかし当事務所の関与先、または同業者の方からこのような話を聞いたことがないので、今まで行っていませんでした。ただ、新会社法になってこの決算公告がより厳しくなると思われますので、指導していきます。

    新会社法 5月1日施行

    新「会社法」スタート

    会社設立時
     最低資本金制度が廃止されます

    発起設立や増資に際して、資本の残高証明を用意すればよくなります。
     従来、必要とされていた資本の払込証明が不要となりますので、資金を何週間も銀行に預けておくのではなく、
    すぐに使えるようになります。

    今までは、法人を設立するのに最短でも2週間、普通で1ヶ月、長いと2ヶ月ぐらいかかります。

    個人の実印登録して、類似商号を調べて、会社の印鑑を作って、定款を作り、公証人役場に認証をうけて、
    銀行に資本金を払込み、そして法務局に登記して、銀行口座開設、届出関係をする必要がありました。

    会社の実印は法務局に印鑑登録 (法人カードあり)
    個人の実印は市役所または区役所に印鑑登録(印鑑カードあり)

    会社の機関設計(株式譲渡制限会社の場合)
    定款に記載することにより、自由に機関設計することが可能になります。

    ほとんどの中小企業では、最低限、株主総会と取締役1名が設置されていれば問題ありません。

    従来(株式会社)は、取締役3名と監査役を設置するために社長の家族、親戚、友人等に就任
    することも多かったと思われますが、必ずしも必要ではなくなります。

    取締役の任期が最長10年まで延長可能となります。
    従来は、取締役の任期は2年
    また監査役については、4年です。

    株式譲渡制限会社では、取締役の任期を最長10年まで延長可能
    現在、2年毎に役員改選登記の費用がかかっていますが、これを節約することができます
    定款で株式譲渡の制限をすると、どちらも最大10年以内で定款で定めた任期となる。

    株式譲渡制限株式会社
    定款上、株式を譲渡するには取締役会の承認決議を必要とする定めがある会社をいいます。
    ほとんどの中小企業は、株式譲渡制限会社です。好ましくない者が株主になることを防ぐためにです。
    定款に「株式の譲渡については取締役会の承認を要する」旨を定めています。

    (当事務所が関与している株式会社にはこの株式譲渡制限をつけています。他人が株主とならないようにするためです。)

    「利益処分案」が廃止されます。
    「利益処分案」の代わりに、「株主資本等変動計算書」を作成する必要になります。

    この「株主資本等変動損益計算書」は初めて出てくる様式です。
    この計算書により、純資産等の流れが分かりやすくなります。


    今までの株式会社は、取締役が3名以上で任期が2年、監査役が1名以上で任期が4年で
    2年に1回登記がありましたが、これからの新会社法では、株式譲渡制限会社では取締役会を設けない場合は1名でO.K

    取締役会を設ける場合は3名以上です。

    取締役が1名や2名だと取締役会を設けられないので、重要な事項は株主総会での決議になります。


    では、平成18年5月1日(月)以後に終了する事業年度から適用されます。

    平成18年3月31日決算の場合 5月末申告期限 従来の「商法施行規則に基づく計算書類」作成
                         従来どおりです

    平成18年4月30日決算の場合 6月末申告期限 従来の「商法施行規則に基づく計算書類」作成
                         従来どおりです

    平成18年5月31日決算の場合 7月末申告期限  新会社法適用

    5月決算以降の法人企業は新しい決算書を見ることになります。
    TKCシステムを使っている関与先様に関しては、6月1日(予定)からシステムを変更いたします。
     
    最後に
    配当制度が変わります。
    今までは
    通常の配当と中間配当の2回しか出来ませんでした。

    新会社法
    株主に対する利益の還元方法を多様化させて企業価値を高める観点から、利益の配当に回数を設けることなく、年に何回でも利益の配当をすることができることとしています。
    ただ、臨時計算書類の作成が必要となってきます。

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    植村祐三税理士事務所はTKC全国会会員です
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    近畿税理士会所属
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