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税務情報
Tax税務情報 (Information on Tax)
No.1 人材投資促進税制について 【創設の趣旨】 平成17年度の税制改正により、従業員の教育訓練に要した教育訓練費の一定割合を法人税又は所得税から控除する「人材投資促進税制」が新設されました。 経済産業省の説明によれば、いわゆる『2007年問題』への対応も視野に入れているということです。団塊の世代が定年退職を迎え、労働人口が減少します。それも日本の経済成長を下支えしてきた熟練技術者や経営・管理の経験者群です。 少子高齢社会に突入したわが国においては、予想される生産力の低下を高付加価値を生み出すことによってカバーする必要がありますが、現状は若年層の基礎学力の低下や雇用の流動化現象等に見られるように、憂慮すべき状態にあります。 「人材投資促進税制」は、企業が中長期的に人材育成を行い、競争力の向上を目指せるよう、税制面でインセンティヴを与えようとの趣旨で創設されたものです。大多数の企業において適用が可能ですので、積極的な活用が期待されます。 【制度の概要】 1.対象 青色申告を行う法人又は個人事業者 2.要件 税額控除を受けようとする事業年度の教育訓練費の額が、 その前2期間の教育訓練費の平均額を超えること 3.控除税額 @本則 教育訓練費の増加額の25%(その年度の税額の10%限度) A中小企業者の特例 a.増加割合が100分の40以上の場合 その年度の教育訓練費の20% b.増加割合が100分の40未満の場合 その年度の教育訓練費×(増加割合×0.5) (いずれもその年度の税額の10%限度、中小企業者は@との選択適用可) ≪中小企業者≫@.資本又は出資の金額が1億円以下の法人 (大規模法人の子会社等を除く) A.資本又は出資を有しない法人もしくは個人の場合は 常時使用する従業員の 数が千人以下 4.教育訓練の内容 @対象者 使用人(役員や事業主及びその親族等は除かれます。) A訓練費 使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させるために支出する費用 具体的には・・・外部講師謝金等、外部施設等使用料、研修委託費、外部研修参加費 5.適用事業年度 @法人 平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度 A個人事業者 平成18年分から平成20年分の各年度 ≪租税特別措置法 第10条の7、42条の12≫ 更新日:2005-10-21
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