上田税理士事務所

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起業をお考えの方へ


起業をお考えの方へ

□会社設立
 税理士だから分かる賢い会社の作り方
 ご提案させていただきます。
□株式会社への変更
 新会社法施行により、簡単になりました。
 信用増大によるビジネスチャンスを
 生かしましょう!
□初回相談無料ですのでお気軽にお電話くだ さい。




起業を考えている方へ

独立を考えたら、まずは以下のことを確認することから始めてみましょう。
 なぜ独立したいのか?ということがはっきりしてくると、独立準備に向かうパワーも自信も高まるというもの。動機の強さがそのまま信念の強さになり、将来に向けて事業をやりぬくエネルギーを生み出してくれるはずです。 
 まずは独立に必要な資金の算出から始めましょう。
できたら次はどう用意するかを考えなければなりません。
この際に可能な限り自己資金を充てることをおすすめします。
足りなければ調達の手段を考えなければなりませんが、公的資金を調達する場合にも、自己資金を用意できることが融資・出資条件となるケースが多いため、ある程度は自己資金が出せるという状況での独立が望ましいでしょう。 
 独立する際に「未経験業種は難しい」という一般論はありますが、業界・業種研究をしつくすことで事業展開の可能性は十分にあると思います。
また、現在と同じ業種や近い分野で独立する場合でも、既存のものとどう一味変えるのかをぜひ研究してほしいところです。
他社との差別化が甘くなれば、その業界の中でどう売り上げを伸ばしていくのかというプランも明確化できないからです。 
 まずは自分がしたい仕事を具体化し、それをするために不足することは何かを考えてみましょう。
足りないものがわかったら、次に必要な技能、資格の獲得手段を具体的に考えましょう。
手段としては勤務中の会社の中で学ぶ・学校に通うなどいろいろありますが、いずれにしても時間やコストを十分に考えてから臨むべきです

新会社法のポイント

平成18年5月1日から、新会社法がスタートしました。
これにより、最低資本金制度や取締役・監査役の員数規定が撤廃されるなど、株式会社の設定が容易になりました。
新たに有限会社を設立できなくなりました。
ただし、既存の有限会社がそのまま存続できなくなるわけではありません。
新会社法では先にも書きましたが、株式譲渡制限を設ける場合、取締役1名以上で構いませんので、すでに取締役1名のみで有限会社を設立された会社でも株式会社への変更ができます。
また、有限会社のままで変更せずに存続させることもできます。
最低資本金制度の特例で設立した1円会社などの法人は、資本金制度の撤廃により、5年以内の増資も必要なくなります。
ただし定款変更などは必要になってきます。

また以下も、新会社法での株式会社においては重要事項ですので覚えておきましょう。


改正前は取締役を株主とすることはできませんでしたが、改正後は株式譲渡制限会社であれば、取締役を株主とすることが可能となりました。
また、取締役の任期は改正前と同じく2年ですが、改正後は株式譲渡制限を設ければ任期を10年に延長することが可能となりました。
また、取締役の解任に関してですが、改正前は取締役を解任するために株主総会が必要でした。
改正後は普通の決議で解任することが可能となりました。
その分取締役の解任は容易になったと言えるでしょう。

その他気をつけたいポイント

本金1000万未満の会社を設立した場合には、消費税が2期分免税となります。
当初から事業拡大を目指されている場合は別ですが、資本金を1000万以上にするか未満にするかで、消費税は大きく変わってきます。
とりあえず、今までどおり資本金1000万で作ろうとお考えの方は、消費税のことも考慮されると良いと思います。

 消費税の免税期間は2期です。
つまり最大24カ月ということになります。
例えば9月に会社を設立した場合、決算期を8月に設定するとまるまる2期(24カ月間)の免税が受けられます。
(*決算月の設定は、一般的に3月が多いイメージがありますが、何月でも結構です)。
決算期の決定に関しては、会社の繁忙期を避けたり資金が回りやすい時期など、相談されると良いと思います。

 会社設立後、3カ月以内に青色申告承認申請書を提出すると、いろいろ特典があります。
提出することによって、任意ですが赤字を7年間繰り越すことができます。
設立当初は、初期投資がかかってしまうなど、なかなか利益が出ないものです。
次年度以降利益が出た場合に、赤字を相殺できるメリットは大きいはずです。
その他にもいろいろとメリットがありますので、必ず青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。


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