税金&会計NEWS
税金や会計のことについて、様々な情報をお知らせいたします。
平成20年度税制改正@
【国税関係】
◆経済活性化・競争力の強化
(一)研究開発税制・情報基盤強化税制
1.研究開発税制について、試験研究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、次の措置のいずれかを選択適用できる制度を創設する。(当期の法人税額の10%相当額を限度)
(1)平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額を税額控除できることとする。
(2)平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に税額控除率を乗じた金額を税額控除できることとする。
(注)税額控除率は、次のとおりとする。(試験研究費割合−10%)×0.2
2.情報基盤強化税制について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、取得価額の合計額の最低限度を70万円(現行300万円)に引き下げる等の見直しを行ったうえ、その適用期限を2年延長する。
(二)中小企業・ベンチャー支援
1.特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設
(1)個人が、その年中に特定中小会社であって一定の要件を満たす株式会社に出資した金額について、1,000万円を限度として、寄附金控除を適用する。
(2)特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定中小会社の株式の取得価額から控除する。
(3)特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例については、所要の経過措置を講じたうえ、廃止する。
2.教育訓練費の増加額に係る税額控除制度における中小企業者等に係る措置について、労働費用に占める教育訓練費の割合が中小企業者等のほぼ平均である0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割合に応じた税額控除率(8%〜12%)を乗じた金額を税額控除できる制度に改組したうえ、本措置を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける。
(注)税額控除率は、次のとおりとする。8%十〔(教育訓練費/労働費用)−0.15%〕×40
(三)事業承継税制
1.事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
(1)事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
(2)納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等を相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。
(3)その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。
(4)その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で、猶予税額の全額を納付する。
(5)上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付する。
(6)上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。
2.取引相場のない株式の評価に係る純資産価額方式における営業権の評価について、企業者報酬の額及び総資産価額に乗じる利率の見直しを行う。
(四)減価償却制度
法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分の大括り化を行う。なお、この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用する。
◆民間が担う公益活動の推進
(一)公益法人制度改革への対応
公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、次のとおり公益法人関係税制の整備等を行う。
(1)新たな法人制度における社団法人・財団法人に対する課税
@公益社団法人及び公益財団法人
イ.各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。なお、収益事業の範囲から公益目的事業に該当するものを除外する。
ロ.各事業年度の所得の金額に対して30%(所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%)の税率を適用する。
ハ.収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。なお、寄附金の損金算入限度額は、次のいずれか多い金額とする。
(イ)所得の金額の50%相当額
(ロ)公益目的事業に使用し、又は使用することが確実であると認められるものに相当する金額(収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額を限度とする。)
ニ.その支払を受ける利子等に係る源泉所得税は非課税とする。
A収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
イ.次の一般社団法人及び一般財団法人については、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。
(イ)剰余金の分配を行わない旨が定款において定められていること等の要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人
(ロ)会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること等の要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人
ロ.各事業年度の所得の金額に対して30%(所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%)の税率を適用する。
B全所得課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人のうち、上記@及びAのいずれにも該当しないものは、法人税法上、普通法人とする。
C特例民法法人
従前どおり、所得税法上の公共法人等及び法人税法上の公益法人等とする。
(二)寄附金税制
特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所得の金額の5%(現行2.5%)相当額とする。
平成20年度税制改正A
◆環境問題、安心・安全への配慮
1.住宅の省エネ改修促進税制の創設
(1)住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設
居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1、000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除する。この特例は、下記(2)の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5年、控除率については、次のとおりとする。
イ.特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高‥・2%
ロ.イ以外の住宅借入金等の年末残高‥・1%
(2)住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、現行制度において適用対象となっている大規模の修繕又は模様替等に加え、大規模の修繕又は模様替等に至らない一定の省エネ改修工事を適用対象に追加する。
◆金融・証券税制
1.上場株式等の譲渡所得等に対する課税
(1)上場株式等に係る譲渡所得等の10%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20年12月31日をもって10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を廃止し、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とする。
(2)特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。
2.上場株式等の配当所得に対する課税
(1)上場株式等に係る配当等の10%軽減税率の廃止
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)については、平成20年12月31日をもって10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を廃止し、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とする。
(2)源泉徴収税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が支払を受けるものを除く。以下同じ。)に対する源泉徴収税率(特別徴収税率)は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。
この場合において、上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の金額の合計額が100万円を超える者については、申告不要の特例は適用しない。
(3)上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設
平成21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できることとする。
(4)申告分離選択課税の税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を適用する。
3.上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)から控除するものとする。
(注)上記の改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用する。
◆円滑・適正な納税のための環境整備
1.税務手続の電子化促進措置
(1)電子納税の新たな納付手段(インターネットバンキングを経由しない納付手続)の創設
(注)上記の改正は、平成21年9月1日以後に行う電子情報処理組織による納付手続について適用する。
(2)電子申告における第三者作成書類の添付省略の対象書類の追加(寄附金控除の証明書等)
(3)納税証明書の電子申請による書面交付
2.国税に関する不服申立て手続について、@「異議申立て」を「再調査請求(仮称)」に名称変更する、A不服申立期間を処分があったことを知った日から3月以内(現行2月以内)に延長する等の規定の整備を行う。
◆その他
1.社会医療法人について、次の措置を講ずる。
(1)納税義務及び課税所得の範囲
社会医療法人は、収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務が生ずることとし、収益事業から生じた所得について法人税を課税する。なお、収益事業の範囲から、社会医療法人が行う医療保健業(附帯業務として行うものを除く。)を除外する。
(2)適用税率
各事業年度の所得の金額に対して22%の軽減税率を適用する。
(3)みなし寄附金の適用等
収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。なお、寄附金の損金算入限度額は、所得の金額の50%相当額(当該金額が年200万円に満たない場合には、年200万円)とする。
平成20年度税制改正B
【地方税関係】
1.地域間の財政力格差の縮小
消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、平成20年10月1日以降に開始する事業年度から、概ね2.6兆円の法人事業税を分離し(すなわち、法人事業税の所得割と収入割の税率を引き下げて)、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税を創設する。
2.個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入
年金所得者の公的年金等に係る個人住民税について、公的年金から特別徴収する制度を創設する。
3.長期耐用住宅に係る特例措置の創設
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、固定資産税及び不動産取得税において、長期耐用住宅について当該住宅に係る税額を減額する等の特例措置を講ずる。
4.省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の創設
一定の省エネ改造工事を行った既存住宅については、改修工事の翌年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る税額を3分の1減額する。
5.個人住民税における寄附金税制の見直し
個人住民税における寄附金税制について、平成21年度分以後の個人住民税から、次の措置を講ずる。
(1)控除対象寄附金の拡大等
イ.現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)とする。
ロ.寄附金控除の対象に、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したものを追加する。
ハ.寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げる。
ニ.寄附金控除の適用下限額を5千円(現行10万円)に引き下げる。
(2)地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(「ふるさと納税」)
都道府県又は市区町村に対する寄附金については、上記(1)の税額控除の適用に加え、当該寄附金が5千円を超える場合、その超える金額に、90%から寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額(個人住民税所得割の額の10分の1に相当する金額を限度とする。)の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税から、それぞれ税額控除する。
平成19年度税制改正@
◆経済活性化・国際競争力の強化
<減価償却制度>
1.残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は定額法の2.5倍の率とする。
2.償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。(注)定率法適用の場合は特例措置が講じられる。なお、既存設備については、償却可能限度額(取得価額の95%)に到達後5年間で均等償却できることとする。
3.法定耐用年数の見直し
フラットパネルデイスプレイ製造設備(10年⇒5年)など3設備の法定耐用年数を短縮する。
4.固定資産税の償却資産
固定資産税の償却資産については、現行の評価方法を維持する。
<中小企業・ベンチャー支援>
1.エンジェル税制の整備
(1)特定新規中小企業者の要件の緩和
(2)対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
(3)特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限の2年延長
2.特定同族会社の留保金課税制度の見直し
特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金1億円以下の法人を除外する。
3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
4.取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、評価方法を明確化する。
(1)配当優先の無議決権株式
(2)社債類似株式
(3)拒否権付株式
5.取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、60歳以上の親からの贈与についても、一定の要件の下で、相続時精算課税制度の適用を認めることとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を講ずる。
<信託税制>
○信託法の改正による新たな類型の信託への対応
(1)受益証券発行信託
@特定受益証券発行信託(受益証券発行信託のうち次の要件を満たすものをいう。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、受託者段階で課税せず、受益者が受ける収益の分配について所得税又は法人税を課税する。
イ.受託者が税務署長の承認を受けた法人であること
ロ.信託に係る未分配利益の額が信託の元本総額の1,000分の25相当額以下であること等
A個人受益者が受ける収益の分配は配当所得として、その受益証券の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として、所得税を課税する。
B特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。
(2)受益者等の存在しない信託(略)
(3)受益者連続型信託等(略)
◆金融・証券税制
○上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長
上場株式等の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限を1年延長する。
平成19年度税制改正A
◆住宅・土地税制
<住宅税制>
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とする。
2.住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例を創設することとする。
3.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限の延長
買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280u)を撤廃したうえ、その適用期限を3年延長する。(注)この改正は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用。
4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長特例の適用期限を3年延長する。
5.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長…特例の適用期限を3年延長する。
<土地税制>
○特定資産の買換えの場合等の課税の特例の適用期限の延長
特定資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。
◆国際課税
1.移転価格税制
国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度の創設等の措置が講じられた。
2.国際的な租税回避の防止
企業グループ内の法人間で合併等(軽課税国に所在する実体のない外国親会社の株式を対価とするものに限る。)が行われる場合において、合併法人等にも事業の実体が認められないときは、適格合併等に該当しないこととする措置等が講じられた。
◆円滑・適正な納税のための環境整備
1.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできないこととする。
2.税務手続の電子化促進措置
(1)電子申告における第三者作成書類の添付省略
所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、医療費の領収書などの第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。
(2)電子署名の省略
電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
@税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組 織により申請等を行う場合のその依頼者
A源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
B税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者
(注)上記@及びAの改正は平成19年1月4日以後に、上記Bの改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用する。
(3)電子申請等証明制度の創設
電子情報処理組織により申請等を行った者の請求があった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織により行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について適用する。
◆その他の政策税制
○再チャレンジ支援寄附金税制の創設
再チャレンジ支援寄附金税制を創設し、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内で損金算入ができる措置等を講ずることとする。
◆その他
1.寄付金控除の引上げ
控除対象限度額を総所得金額等の40%(現行30%)に引き上げる。
2.三角合併等
合併等対価の柔軟化によりいわゆる三角合併等が可能となることに伴い、現行の組織再編税制の税制適格要件の合併等の対価の範囲に、合併法人等の100%親法人の株式のみが交付される場合の当該株式を加える。
3.リース取引
ファイナンス・リースに該当するリース取引のうちリース期間の終了の時にリース資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること等の要件に該当しないものは売買取引とみなす等、いわゆる所有権移転外ファイナンス・リース取引について整備を行う。
4.役員給与の整備
法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。
(1)定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。
(2)事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月を経過する日)とするほか、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について、届出を不要とする。
|