税理士法人 内丸会計事務所

お気軽にお問合せください。
税理士法人 内丸会計事務所
TEL:0178-22-2923
utimaru2@tkcnf.or.jp
Topページへ

【接待飲食費Q&A】

一人当り5千円以下の飲食費の損金算入が認められました!

法人税の交際費課税の取扱いが変わります

平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費について、
飲食代のうち一人当たり5千円以下のものについては
交際費に含めない事となりました。
そこで、簡単な【Q&A】形式で改正の内容等説明させていただきます。

Q いつからの適用になりますか?

 平成18年4月1日以降に開始する事業年度からの適用となります。
つまり、この改正の恩恵を最初に受けるのは、平成19年3月31日で決算期を迎える法人となります。

Q 飲食代なら何でもいいの?

 社外の者に対する接待に際しての飲食代のみです。
自社の役員・従業員・それらの家族等に対する飲食費等の支払は含みません。(会議費・厚生費として処理します)
また、ゴルフ接待・旅行接待等に際して支払われる飲食代等についても、これに含まれません。

Q 一人当たり5千円の判定は?

 単純に飲食代等の支払金額を参加人数で除した金額により判定します。
1次会・2次会・・・の場合は、支払った店舗毎に支払金額と参加人数をもって計算します。

Q 5千円の判定に消費税が含まれますか?

 法人の消費税の経理処理方法により異なります。
消費税の経理処理方法が税抜きであれば税抜きで、税込みであれば税込みで【5千円】を判定します。

Q 一人当たり5千円を超えていたら・・・?

 飲食代等に支出した全額が交際費課税の対象となります。
一人当たりが5千円を超えた場合、5千円までが損金算入となり、超えた部分が交際費課税の対象となる訳ではありません。

Q 適用を受けるために必要なものは?

 以下に掲げる事項を明記した書類等を整備しておく必要がありま  す。
@飲食等の支払いがあった年月日
A飲食に参加した得意先・仕入先等の事業に関係のある者の氏名・ 名称及びその関係
B飲食に参加した者の数
C飲食代等の支払金額ならびに店名とその所在地
Dその他参考となるべき事項
一覧表作成のための雛形をダウンロードできます。
是非ご活用下さい。

国税庁の【交際費等(飲食費)に関するQ&A】も御覧下さい。
PDFファイルですので、Adobe Reader等が必要となります。

←ボタンです・・・クリック!