税理士法人 内丸会計事務所

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お知らせ

内丸会計電子申告実践事務所です!

現在政府は、【e-Japan重点計画】において、コンピュータやインターネットの活用による多様で質の高い公共サービスの提供を目指し、それにより国民生活の全般的な質の向上を図るための、【電子政府の実現】を目指しています。
その目標に向けた施策の一環として、国税や地方税の、【電子申告・納税】が位置づけられております。
当事務所に於いても平成17年から電子申告に積極的に取り組んでおります。

【利用促進に向けた具体的措置】〜国税庁HPより〜

【インセンティブ措置】
1.還付申告について、処理期間を通常6週間程度から3週間程度に短縮を目指す。
2.その他の優遇措置について、必要性や合理性を検討する。

【添付書類】
1.納税者利便の向上の観点から、以下の場合に第三者作成の添付書類そのものの送付を不要とする方向でシステム面も含めて検討を進める。
@添付書類について第三者の電子署名を付した上でオンライン送信
A税理士関与の納税者について、税理士会とも協議の上、税理士による確認とスキャナ利用による添付書類のオンライン送信
2.更に税理士関与の納税者について、税理士会と協議を行い、税理士に添付書類の保管義務を課すことにより、添付書類の送付を不要とすることに関して検討を行う。

【電子署名】
1.給与の所得税徴収高計算書については、送信時はID・パスワードのみとし、納税者本人の電子署名を省略する。
その他の手続きについても、電子署名を省略するなどの簡便な方策を検討する。
2.税理士関与の場合、申告書等について税理士が代理送信する際には、税理士会と協議し、一定の要件のもとに、納税者本人の電子署名について省略を検討する。


 従来の電子申告では、納税者の電子証明書(住民基本台帳カード)を取得してしていただくことが、電子申告をする前提であり、そのことにより電子申告の普及が遅れておりました。

 しかし、平成19年からは、税理士関与の電子申告については、納税者本人の電子証明の省略が可能となりました。(国税・県税のみ)

 当事務所では、すべての関与先様について電子申告を実践しております。

 電子申告についての、ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。